概要
裁判例から等級評価の感覚を掴む!
◆神経症状の後遺障害等級が争われた事例を身体部位や受傷態様別に分類・整理!
◆「医学的所見」「症状の一貫性」など、認定にあたっての着目点を提示!
◆検索・検討に便利な事例インデックス付き!
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商品情報
- 商品コード
- 5100319
- ISBN
- 978-4-7882-9347-2
- JAN
- 9784788293472/1923032052009
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1
- ページ数
- 378
- 発行年月
- 2024年4月
目次
序章 総 論
1 後遺障害評価における神経症状の位置付け
(1)神経症状とは何か
(2)障害認定基準で記述されている「局部の神経症状」の例
(3)12級、14級認定の原則
(4)後遺障害等級非該当とされる場合
2 神経症状の後遺障害の態様と等級評価における要点
(1)頸部・腰部の捻挫、挫傷の場合の後遺症
(2)肩・胸部・腰部から上肢や下肢にかけての神経障害
(3)上肢・下肢の骨折・靱帯損傷等による障害
(4)脊髄損傷が問題となった事例
(5)CRPS(RSD)が問題となった事例
(6)頭部外傷事例
【事例インデックス】
第1章 頸部捻挫等による頸部・上肢等の症状及び腰部捻挫等による腰部・下肢等の症状
第1 12級と認定された事例
<画像所見上の異常と他の症状・所見との整合性>
〔1〕被害者の症状と画像、神経学的所見の整合性等を根拠として12級13号の自賠責認定を維持した事例(横浜地判平31・4・26交民52・2・521)
〔2〕自賠責認定では14級9号とされた頸椎捻挫の症状につき、頸椎椎間板ヘルニアを根拠に12級13号を認定した事例(名古屋地判平29・2・24交民50・1・246)
〔3〕自賠責認定14級9号の頸部痛等の症状につき、神経学的所見の状態をもとに12級13号の後遺障害に該当すると認めた事例(福岡地判令元・9・17自保ジャーナル2060・54)
<画像所見と症状・所見の整合性判断と医師意見の影響>
〔4〕自賠責認定14級9号の頸椎捻挫につき、椎間板の突出による頸髄の圧排が事故によって生じたものと判断し12級13号を認定した事例(横浜地判平23・7・20交民44・4・968)
〔5〕事故の2年後の腰椎神経根圧迫画像等を根拠に12級13号を認めた事例(神戸地判平23・9・7自保ジャーナル1861・36)
〔6〕自賠責非該当の項部痛等の症状につき、十分な他覚的所見が得られているとして、12級13号に該当すると認めた事例(大阪地判令3・1・15交民54・1・77)
<症状の部位と画像上の異常箇所の神経支配領域のずれ>
〔7〕頸椎の障害部位と神経学的所見が一致しないことがあるとして、画像所見と神経学的所見のずれがあった場合でも12級13号を認定した事例(さいたま地越谷支判平28・5・26自保ジャーナル1982・54)
〔8〕自賠責認定14級9号の項部痛等の症状につき、医学的又は他覚的に証明できるとして、12級13号と認めた事例(札幌地判令2・3・27自保ジャーナル2077・23)
<特殊な機序による症状の説明>
〔9〕従来からの症状が事故により増悪し、バレ・リュー症候群として12級13号が認められた事例(京都地判平23・2・1交民44・1・187)
〔10〕神経症状の悪化が素因たる脊柱管狭窄に伴う血流障害によるものとの主治医の意見等を根拠に12級13号を認めた事例(京都地判平27・6・10交民48・3・711)
〔11〕自賠責14級9号認定の項部痛等の症状につき、十分な他覚的所見が得られているとして、12級13号に該当すると認めた事例(名古屋地判令元・9・25自保ジャーナル2060・63)
第2 14級と認定された事例
<12級認定には達しない症状・所見の程度>
〔12〕頸部痛、頭痛、頸部~右上肢のしびれ等について自賠責認定どおり14級9号を認定した事例(横浜地判平29・6・29交民50・3・824)
〔13〕事故から6か月以上経過したのちに発見された右肩関節唇損傷につき事故との因果関係を否定し、自賠責認定と同様14級とした事例(神戸地判平29・7・12自保ジャーナル2011・55)
〔14〕頸椎棘突起骨折後偽関節の後遺障害につき、脊柱の変形に該当しないとして、神経症状の後遺障害(14級9号)とした事例(東京地判平26・3・12(平25(ワ)2713・平25(ワ)3229・平25(ワ)3236))
<椎間板変性と症状の整合性>
〔15〕頸椎ヘルニア画像所見があるが、画像所見及び神経学的所見が主訴と整合しないとして14級9号と認定された事例(京都地判平23・7・5自保ジャーナル1861・63)
〔16〕自賠責認定12級の頸部・腰部の症状につき医学的根拠がないとして14級が認定された事例(横浜地判平26・8・29自保ジャーナル1933・71)
〔17〕頸椎椎間板ヘルニアによる12級13号の主張に対して、脊髄や神経根の明らかな圧迫所見なしとして自賠責認定どおり14級9号を認定した事例(金沢地判平29・4・13自保ジャーナル2014・124)
〔18〕右上肢しびれ等が12級13号に該当するとの主張を否認し、自賠責同様、14級9号に該当すると認めた事例(神戸地判令2・6・8自保ジャーナル2080・63)
〔19〕自賠責非該当の左手環指・小指のしびれの症状につき、外傷性の画像所見は認められないが、医学的に説明可能であるとして、14級9号に該当すると認めた事例(名古屋地判令元・7・17自保ジャーナル2054・57)
<ヘルニア・脊柱管狭窄等による既往症が存在した場合>
〔20〕事故前より加齢に伴う経年変性の程度を超える頸椎椎間板ヘルニアがあった被害者につき、事故により神経症状を発現したとして14級9号を認めた事例(京都地判平27・5・27自保ジャーナル1952・59)
〔21〕自賠責保険・共済紛争処理機構が非該当とした頸椎捻挫等の事例につき、3年以上症状が継続していること等を考慮して14級9号を認定した事例(東京地判平28・5・20交民49・3・611)
〔22〕腰椎脊柱管狭窄症等の既往症を有する被害者に生じた腰下肢痛及びしびれにつき、12級13号と認定した自賠責認定を覆し、14級9号にとどまると認定した事例(金沢地判令3・2・25自保ジャーナル2112・60)
第3 等級非該当とされた事例
〔23〕頸椎椎間板ヘルニアの画像所見はあるが、神経学的所見と不整合等であり症状を説明することは困難として非該当とされた事例(東京地判平27・6・9自保ジャーナル1954・101)
〔24〕自賠責非該当の頸部・左肩痛につき、他覚的所見が認められず、通院を中断した期間があること等を理由に、後遺障害の残存を否認した事例(横浜地判令2・7・6自保ジャーナル2081・85)
〔25〕被害者が主張する12級13号頸部痛につき、後遺障害の存在が医学的に説明できないとして、後遺障害の残存を否認した事例 (名古屋地判令2・11・11自保ジャーナル2086・105)
〔26〕自賠責認定では14級9号とされた頸部挫傷につき、事故の衝撃が大きくないとして後遺障害を否定した事例(名古屋地判令2・7・31交民53・4・961)
第2章 肩・胸部・上肢や腰部・下肢の末梢神経損傷による症状
第1 12級と認定された事例
<腕神経損傷を認定した例>
〔27〕自賠責認定で非該当とされた神経叢不全損傷等による右上肢の症状につき、筋電図・神経伝導検査の結果等を根拠に12級13号を認定した事例(名古屋地判平23・3・11自保ジャーナル1849・107)
<胸郭出口症候群を認定した例>
〔28〕事故から1年経過後に診断を受けた胸郭出口症候群につき、事故直後の診療録等を根拠に事故との因果関係を認め、12級13号を認定した事例(名古屋地判平24・3・30交民45・2・455)
〔29〕自転車加害事故につき、胸郭出口症候群の発症を認め12級13号を認定した事例(名古屋地判平30・2・23自保ジャーナル2022・53)
<下肢の骨折による神経損傷を認めた例>
〔30〕左腓骨近位端骨折後のティネルサイン、筋萎縮の存在により12級13号が認められた事例(福岡高判平28・1・28自保ジャーナル1970・55)
第2 14級と認定された事例
<梨状筋症候群が問題となった例>
〔31〕梨状筋症候群と事故との因果関係を認め14級9号を認定した事例(京都地判平28・8・30交民49・4・1046)
<胸郭出口症候群が問題となった例>
〔32〕胸郭出口症候群による12級13号の後遺障害は否定したものの、右肩痛、右上肢脱力感等の症状につき、14級9号に該当すると認めた事例(名古屋地判平29・10・13自保ジャーナル2014・42)
<肘部管症候群が問題となった例>
〔33〕自賠責非該当の肘部管症候群(尺骨神経障害)による左上肢のしびれ、放散痛につき、14級9号と認めた事例(札幌高判令2・12・4自保ジャーナル2087・44)
第3章 上肢・下肢の骨折・靭帯損傷後に残った症状
第1 12級と認定された事例
<骨折後の骨癒合状況と12級認定>
〔34〕診療録上「骨癒合」と記載されたが、X線画像により他覚的に神経系統の障害が証明されたとして12級13号を認定した事例(大阪地判平24・9・18自保ジャーナル1892・116)
<関節部位の損傷所見が認定された事例>
〔35〕医学的知見と症状の一貫性を踏まえ、骨欠損と事故との間の因果関係を認め12級と認定した事例(大阪地判平27・7・10自保ジャーナル1959・63)
〔36〕自賠責14級認定の左膝関節の症状につき、半月板損傷ありとして12級認定した事例(横浜地判平29・1・30自保ジャーナル1996・99)
〔37〕事故後一貫して肩の症状を訴え続け、事故から約2年経過後に紹介先の病院でMRI検査と造影検査で右肩腱板損傷とされた障害につき12級相当と認定した事例(横浜地判令2・5・28交民53・3・582)
〔38〕事故の数日後に判明した中足骨頸部骨折につき、事故との相当因果関係を認め、12級13号を認めた事例(札幌地判令3・3・25自保ジャーナル2099・21)
<骨折の治療のための髄内釘等が残置されている例>
〔39〕骨癒合が完成していてもインプラントが残置されている場合にはこれによる疼痛が残存することがあるとして12級を認定した事例(京都地判平28・6・14交民49・3・737)
〔40〕左大腿骨転子部の粉砕骨折で、髄内釘2本の先端が骨から突き出た状態であること等から、痛みは、医学的に証明できるものとして12級認定した事例(名古屋地判令2・2・12交民53・1・174)
<骨折像以外の異常所見の存在と12級認定>
〔41〕自賠責認定の12級左足関節機能障害は否定したものの、12級の神経症状を認定した事例(大阪地判平28・4・26自保ジャーナル1981・81)
〔42〕事故により右股関節唇損傷が生じ、関節水腫という他覚的に確認できる炎症所見が継続的に存在するとして、12級13号を認めた事例(名古屋地判令4・1・26交民55・1・52)
〔43〕画像上、骨折部(足)の骨癒合が得られて明らかな変形等はないが、各疼痛は骨折部位と整合し、事故後一貫して痛みを訴えているとして12級13号の障害と認めた事例(大阪高判令元・9・26自保ジャーナル2061・23)
〔44〕左手関節TFCC損傷に伴う関節機能障害を否定し、左手関節部の疼痛及びTFCC損傷部が痛む等の症状について12級13号を認めた事例(東京地判令3・12・24自保ジャーナル2114・42)
第2 14級と認定された事例
<骨癒合良好の場合と等級認定>
〔45〕手の骨折後の関節可動域制限12級を認めず14級神経症状を認定した事例(神戸地判平26・4・25自保ジャーナル1930・164)
〔46〕右骨盤骨折に伴う腰痛につき、他覚所見を欠くとして14級9号と認定された事例(京都地判平27・5・18交民48・3・596)
〔47〕自賠責認定の骨折後の左肩関節の機能障害を否定し、痛みについて器質的な原因がないとして12級13号を否定して、14級9号と認定した事例(大阪地判令元・11・8自保ジャーナル2064・96)
〔48〕肩関節付近の骨折後の疼痛につき12級の主張に対し、これを認めず14級にとどまるとした事例(金沢地判令元・12・20自保ジャーナル2085・81)
〔49〕骨折したものの、レントゲン写真上転位もなく、骨癒合が得られ、医療記録からも神経損傷を裏付ける有意な医学的所見はうかがわれないとして12級13号を認めなかった事例(大阪地判令2・1・30自保ジャーナル2068・83)
〔50〕右第5中手骨骨折後のしびれ感や疼痛につき、画像等の他覚所見はないとして、自賠責同様14級9号を認定した事例(京都地判令2・4・13自保ジャーナル2078・35)
〔51〕急性期の画像検査で骨挫傷が見られても、膝の症状につき他覚的所見による裏付けがないとして、12級13号を否定した事例 (名古屋地判平28・8・10自保ジャーナル1985・139)
<軟部組織の損傷が問題となった例>
〔52〕事故により前十字靱帯損傷、内側側副靱帯損傷の傷害を負ったものではないとして、自賠責で認定された12級13号を否定し、14級9号が認定された事例(大阪地判平28・1・21自保ジャーナル1976・70)
〔53〕自賠責認定で12級とされた肩関節可動域制限につき、原因となる器質的損傷がないとして否定しつつ、左肩に他覚所見のない神経症状が残存しているとして14級を認めた事例(大阪地判平29・3・7自保ジャーナル2003・86)
<症状が回復した場合の等級評価>
〔54〕右手関節TFCC損傷につき、縫合術により修復されたとして14級9号を認定した事例(神戸地判令2・6・8自保ジャーナル2080・76)
〔55〕左膝前十字靱帯損傷を否定し、左膝内側側副靭帯は回復しているとして12級13号を否定した事例(大阪地判平27・4・23交民48・2・512)
<異常所見の存在と14級認定>
〔56〕自賠責認定非該当の右肩関節痛につき、MRI画像上の液体貯留は他覚的所見には該当しないとして12級は否定したものの14級9号を認めた事例(横浜地判平28・3・24自保ジャーナル1978・75)
〔57〕MRI画像で内側半月板に白い線が見られても、神経学的検査の結果等から12級13号を否定し14級9号を認定した事例(名古屋地判平30・2・23自保ジャーナル2022・103)
〔58〕被害者の症状経過から右足関節捻挫による右足関節痛につき14級9号が認定された事例(名古屋地判平27・11・27交民48・6・1443)
〔59〕自賠責認定非該当の右肩関節痛につき、医学的に説明可能であれば足りるとして、14級9号を認定した事例(さいたま地判平29・8・31交民50・4・1097)
〔60〕肩関節機能障害を認めず肩関節神経症状14級を認定した事例(東京地判令2・6・23交民53・3・779)
〔61〕自賠責認定肩関節機能障害10級を否定して14級の神経症状を認定した事例(東京地判令2・11・16自保ジャーナル2086・61)
第3 等級非該当とされた事例
〔62〕腱板損傷の程度は軽度であり、治療により症状が改善しているとして、14級9号には該当しないとした事例(東京地判平27・10・6自保ジャーナル1962・114)
〔63〕左鎖骨骨折につき骨癒合が得られていることや被害者の症状等から将来回復困難な局部の神経症状の残存を否定した事例(神戸地判平29・11・10自保ジャーナル2017・110)
〔64〕左橈骨遠位端骨折の傷害を負ったが、骨癒合がみられるとして後遺障害が否定された事例(東京地判令元・10・29交民52・5・1286)
第4章 脊髄損傷が問題となった事例
第1 脊髄損傷を認め9級と認定された事例
〔65〕頸部捻挫等の被害者(自賠責認定14級9号)につき、脊髄空洞症の発症を認定し、9級10号を認定した事例(名古屋地判平30・4・18自保ジャーナル2026・29)
第2 脊髄損傷を認めたが12級とされた事例
〔66〕中心性頸髄損傷は否定したが、脊髄の圧迫所見や脊髄内の高輝度像の存在をもとに12級13号を認定した事例(大阪地判平26・10・31自保ジャーナル1938・53)
〔67〕自賠責認定9級の排尿障害につき事故との因果関係を否認し、12級の頸部痛等を認めた事例(大阪地判令3・11・26自保ジャーナル2116・1)
第3 脊髄損傷が否定された事例
〔68〕脊髄損傷による四肢麻痺(1級又は3級)主張の被害者につき、脊髄損傷を否定し、上下肢のしびれ、麻痺などの症状の一貫性等から14級9号を認定した事例(東京地判平29・1・30自保ジャーナル1997・78)
第5章 CRPS・RSDが問題となった事例
第1 CRPSないしはRSDらしき症状が12級と認定された事例
〔69〕右膝の症状につき障害認定基準上のCRPSとは認定できないものの日本版CRPS判定指標を満たすとして、また、自賠責認定14級の左肩の症状についても、いずれも12級と認定した事例(京都地判平26・5・20交民47・3・636)
〔70〕手指の骨折後の症状をRSDと認めて12級を認定した事例(大阪高判令3・9・17自保ジャーナル2113・49)
第2 CRPS・RSDが否定された事例
〔71〕RSDが否定され14級の後遺障害と認定された事例(新潟地判平23・7・19自保ジャーナル1859・87)
〔72〕反射性交感神経性萎縮症が否定され12級の主張が認められなかった事例(那覇地判平25・1・16自保ジャーナル1892・88)
第6章 頭部外傷事例
第1 脳損傷の画像所見はあるが症状が軽度ないしは確認できない場合
〔73〕自賠責12級認定の脳挫傷後遺症につき、事故と脳挫傷の因果関係を否定し14級9号を認めた事例(東京地判平27・3・20自保ジャーナル1948・16)
〔74〕脳挫傷痕により自賠責認定12級認定を受けたものの、具体的な神経症状がないとして後遺障害が否定された事例(神戸地判平29・12・13自保ジャーナル2017・67)
〔75〕自賠責認定12級の脳挫傷痕の残存は就労に影響しないという加害者側主張を排して、12級の評価をした事例(高松高判平29・12・1自保ジャーナル2020・22)
第2 めまいがある場合
〔76〕急性硬膜外血腫、後頭骨骨折後のめまい、歩行障害(平衡機能障害)につき、当初見られた眼振が消失しているものの12級13号を認めた事例(大阪地判平27・7・24自保ジャーナル1958・117)
第3 顔面に症状が残っている場合
〔77〕自賠責認定12級の右眼窩下神経領域(右頬)の知覚鈍麻等につき、十分な裏付けがあるとして、自賠責同様、12級13号と認めた事例(横浜地判令3・7・30自保ジャーナル2105・116)
〔78〕眼球打撲後の症状につき、バス運転業務復職困難との主張を排して、自賠責認定14級神経症状を維持した事例(横浜地判平29・6・28自保ジャーナル2005・73)
〔79〕自賠責認定非該当の鼻骨骨折後の鼻部の圧痛につき14級9号を認めた事例(神戸地判平27・9・8交民48・6・1608)
1 後遺障害評価における神経症状の位置付け
(1)神経症状とは何か
(2)障害認定基準で記述されている「局部の神経症状」の例
(3)12級、14級認定の原則
(4)後遺障害等級非該当とされる場合
2 神経症状の後遺障害の態様と等級評価における要点
(1)頸部・腰部の捻挫、挫傷の場合の後遺症
(2)肩・胸部・腰部から上肢や下肢にかけての神経障害
(3)上肢・下肢の骨折・靱帯損傷等による障害
(4)脊髄損傷が問題となった事例
(5)CRPS(RSD)が問題となった事例
(6)頭部外傷事例
【事例インデックス】
第1章 頸部捻挫等による頸部・上肢等の症状及び腰部捻挫等による腰部・下肢等の症状
第1 12級と認定された事例
<画像所見上の異常と他の症状・所見との整合性>
〔1〕被害者の症状と画像、神経学的所見の整合性等を根拠として12級13号の自賠責認定を維持した事例(横浜地判平31・4・26交民52・2・521)
〔2〕自賠責認定では14級9号とされた頸椎捻挫の症状につき、頸椎椎間板ヘルニアを根拠に12級13号を認定した事例(名古屋地判平29・2・24交民50・1・246)
〔3〕自賠責認定14級9号の頸部痛等の症状につき、神経学的所見の状態をもとに12級13号の後遺障害に該当すると認めた事例(福岡地判令元・9・17自保ジャーナル2060・54)
<画像所見と症状・所見の整合性判断と医師意見の影響>
〔4〕自賠責認定14級9号の頸椎捻挫につき、椎間板の突出による頸髄の圧排が事故によって生じたものと判断し12級13号を認定した事例(横浜地判平23・7・20交民44・4・968)
〔5〕事故の2年後の腰椎神経根圧迫画像等を根拠に12級13号を認めた事例(神戸地判平23・9・7自保ジャーナル1861・36)
〔6〕自賠責非該当の項部痛等の症状につき、十分な他覚的所見が得られているとして、12級13号に該当すると認めた事例(大阪地判令3・1・15交民54・1・77)
<症状の部位と画像上の異常箇所の神経支配領域のずれ>
〔7〕頸椎の障害部位と神経学的所見が一致しないことがあるとして、画像所見と神経学的所見のずれがあった場合でも12級13号を認定した事例(さいたま地越谷支判平28・5・26自保ジャーナル1982・54)
〔8〕自賠責認定14級9号の項部痛等の症状につき、医学的又は他覚的に証明できるとして、12級13号と認めた事例(札幌地判令2・3・27自保ジャーナル2077・23)
<特殊な機序による症状の説明>
〔9〕従来からの症状が事故により増悪し、バレ・リュー症候群として12級13号が認められた事例(京都地判平23・2・1交民44・1・187)
〔10〕神経症状の悪化が素因たる脊柱管狭窄に伴う血流障害によるものとの主治医の意見等を根拠に12級13号を認めた事例(京都地判平27・6・10交民48・3・711)
〔11〕自賠責14級9号認定の項部痛等の症状につき、十分な他覚的所見が得られているとして、12級13号に該当すると認めた事例(名古屋地判令元・9・25自保ジャーナル2060・63)
第2 14級と認定された事例
<12級認定には達しない症状・所見の程度>
〔12〕頸部痛、頭痛、頸部~右上肢のしびれ等について自賠責認定どおり14級9号を認定した事例(横浜地判平29・6・29交民50・3・824)
〔13〕事故から6か月以上経過したのちに発見された右肩関節唇損傷につき事故との因果関係を否定し、自賠責認定と同様14級とした事例(神戸地判平29・7・12自保ジャーナル2011・55)
〔14〕頸椎棘突起骨折後偽関節の後遺障害につき、脊柱の変形に該当しないとして、神経症状の後遺障害(14級9号)とした事例(東京地判平26・3・12(平25(ワ)2713・平25(ワ)3229・平25(ワ)3236))
<椎間板変性と症状の整合性>
〔15〕頸椎ヘルニア画像所見があるが、画像所見及び神経学的所見が主訴と整合しないとして14級9号と認定された事例(京都地判平23・7・5自保ジャーナル1861・63)
〔16〕自賠責認定12級の頸部・腰部の症状につき医学的根拠がないとして14級が認定された事例(横浜地判平26・8・29自保ジャーナル1933・71)
〔17〕頸椎椎間板ヘルニアによる12級13号の主張に対して、脊髄や神経根の明らかな圧迫所見なしとして自賠責認定どおり14級9号を認定した事例(金沢地判平29・4・13自保ジャーナル2014・124)
〔18〕右上肢しびれ等が12級13号に該当するとの主張を否認し、自賠責同様、14級9号に該当すると認めた事例(神戸地判令2・6・8自保ジャーナル2080・63)
〔19〕自賠責非該当の左手環指・小指のしびれの症状につき、外傷性の画像所見は認められないが、医学的に説明可能であるとして、14級9号に該当すると認めた事例(名古屋地判令元・7・17自保ジャーナル2054・57)
<ヘルニア・脊柱管狭窄等による既往症が存在した場合>
〔20〕事故前より加齢に伴う経年変性の程度を超える頸椎椎間板ヘルニアがあった被害者につき、事故により神経症状を発現したとして14級9号を認めた事例(京都地判平27・5・27自保ジャーナル1952・59)
〔21〕自賠責保険・共済紛争処理機構が非該当とした頸椎捻挫等の事例につき、3年以上症状が継続していること等を考慮して14級9号を認定した事例(東京地判平28・5・20交民49・3・611)
〔22〕腰椎脊柱管狭窄症等の既往症を有する被害者に生じた腰下肢痛及びしびれにつき、12級13号と認定した自賠責認定を覆し、14級9号にとどまると認定した事例(金沢地判令3・2・25自保ジャーナル2112・60)
第3 等級非該当とされた事例
〔23〕頸椎椎間板ヘルニアの画像所見はあるが、神経学的所見と不整合等であり症状を説明することは困難として非該当とされた事例(東京地判平27・6・9自保ジャーナル1954・101)
〔24〕自賠責非該当の頸部・左肩痛につき、他覚的所見が認められず、通院を中断した期間があること等を理由に、後遺障害の残存を否認した事例(横浜地判令2・7・6自保ジャーナル2081・85)
〔25〕被害者が主張する12級13号頸部痛につき、後遺障害の存在が医学的に説明できないとして、後遺障害の残存を否認した事例 (名古屋地判令2・11・11自保ジャーナル2086・105)
〔26〕自賠責認定では14級9号とされた頸部挫傷につき、事故の衝撃が大きくないとして後遺障害を否定した事例(名古屋地判令2・7・31交民53・4・961)
第2章 肩・胸部・上肢や腰部・下肢の末梢神経損傷による症状
第1 12級と認定された事例
<腕神経損傷を認定した例>
〔27〕自賠責認定で非該当とされた神経叢不全損傷等による右上肢の症状につき、筋電図・神経伝導検査の結果等を根拠に12級13号を認定した事例(名古屋地判平23・3・11自保ジャーナル1849・107)
<胸郭出口症候群を認定した例>
〔28〕事故から1年経過後に診断を受けた胸郭出口症候群につき、事故直後の診療録等を根拠に事故との因果関係を認め、12級13号を認定した事例(名古屋地判平24・3・30交民45・2・455)
〔29〕自転車加害事故につき、胸郭出口症候群の発症を認め12級13号を認定した事例(名古屋地判平30・2・23自保ジャーナル2022・53)
<下肢の骨折による神経損傷を認めた例>
〔30〕左腓骨近位端骨折後のティネルサイン、筋萎縮の存在により12級13号が認められた事例(福岡高判平28・1・28自保ジャーナル1970・55)
第2 14級と認定された事例
<梨状筋症候群が問題となった例>
〔31〕梨状筋症候群と事故との因果関係を認め14級9号を認定した事例(京都地判平28・8・30交民49・4・1046)
<胸郭出口症候群が問題となった例>
〔32〕胸郭出口症候群による12級13号の後遺障害は否定したものの、右肩痛、右上肢脱力感等の症状につき、14級9号に該当すると認めた事例(名古屋地判平29・10・13自保ジャーナル2014・42)
<肘部管症候群が問題となった例>
〔33〕自賠責非該当の肘部管症候群(尺骨神経障害)による左上肢のしびれ、放散痛につき、14級9号と認めた事例(札幌高判令2・12・4自保ジャーナル2087・44)
第3章 上肢・下肢の骨折・靭帯損傷後に残った症状
第1 12級と認定された事例
<骨折後の骨癒合状況と12級認定>
〔34〕診療録上「骨癒合」と記載されたが、X線画像により他覚的に神経系統の障害が証明されたとして12級13号を認定した事例(大阪地判平24・9・18自保ジャーナル1892・116)
<関節部位の損傷所見が認定された事例>
〔35〕医学的知見と症状の一貫性を踏まえ、骨欠損と事故との間の因果関係を認め12級と認定した事例(大阪地判平27・7・10自保ジャーナル1959・63)
〔36〕自賠責14級認定の左膝関節の症状につき、半月板損傷ありとして12級認定した事例(横浜地判平29・1・30自保ジャーナル1996・99)
〔37〕事故後一貫して肩の症状を訴え続け、事故から約2年経過後に紹介先の病院でMRI検査と造影検査で右肩腱板損傷とされた障害につき12級相当と認定した事例(横浜地判令2・5・28交民53・3・582)
〔38〕事故の数日後に判明した中足骨頸部骨折につき、事故との相当因果関係を認め、12級13号を認めた事例(札幌地判令3・3・25自保ジャーナル2099・21)
<骨折の治療のための髄内釘等が残置されている例>
〔39〕骨癒合が完成していてもインプラントが残置されている場合にはこれによる疼痛が残存することがあるとして12級を認定した事例(京都地判平28・6・14交民49・3・737)
〔40〕左大腿骨転子部の粉砕骨折で、髄内釘2本の先端が骨から突き出た状態であること等から、痛みは、医学的に証明できるものとして12級認定した事例(名古屋地判令2・2・12交民53・1・174)
<骨折像以外の異常所見の存在と12級認定>
〔41〕自賠責認定の12級左足関節機能障害は否定したものの、12級の神経症状を認定した事例(大阪地判平28・4・26自保ジャーナル1981・81)
〔42〕事故により右股関節唇損傷が生じ、関節水腫という他覚的に確認できる炎症所見が継続的に存在するとして、12級13号を認めた事例(名古屋地判令4・1・26交民55・1・52)
〔43〕画像上、骨折部(足)の骨癒合が得られて明らかな変形等はないが、各疼痛は骨折部位と整合し、事故後一貫して痛みを訴えているとして12級13号の障害と認めた事例(大阪高判令元・9・26自保ジャーナル2061・23)
〔44〕左手関節TFCC損傷に伴う関節機能障害を否定し、左手関節部の疼痛及びTFCC損傷部が痛む等の症状について12級13号を認めた事例(東京地判令3・12・24自保ジャーナル2114・42)
第2 14級と認定された事例
<骨癒合良好の場合と等級認定>
〔45〕手の骨折後の関節可動域制限12級を認めず14級神経症状を認定した事例(神戸地判平26・4・25自保ジャーナル1930・164)
〔46〕右骨盤骨折に伴う腰痛につき、他覚所見を欠くとして14級9号と認定された事例(京都地判平27・5・18交民48・3・596)
〔47〕自賠責認定の骨折後の左肩関節の機能障害を否定し、痛みについて器質的な原因がないとして12級13号を否定して、14級9号と認定した事例(大阪地判令元・11・8自保ジャーナル2064・96)
〔48〕肩関節付近の骨折後の疼痛につき12級の主張に対し、これを認めず14級にとどまるとした事例(金沢地判令元・12・20自保ジャーナル2085・81)
〔49〕骨折したものの、レントゲン写真上転位もなく、骨癒合が得られ、医療記録からも神経損傷を裏付ける有意な医学的所見はうかがわれないとして12級13号を認めなかった事例(大阪地判令2・1・30自保ジャーナル2068・83)
〔50〕右第5中手骨骨折後のしびれ感や疼痛につき、画像等の他覚所見はないとして、自賠責同様14級9号を認定した事例(京都地判令2・4・13自保ジャーナル2078・35)
〔51〕急性期の画像検査で骨挫傷が見られても、膝の症状につき他覚的所見による裏付けがないとして、12級13号を否定した事例 (名古屋地判平28・8・10自保ジャーナル1985・139)
<軟部組織の損傷が問題となった例>
〔52〕事故により前十字靱帯損傷、内側側副靱帯損傷の傷害を負ったものではないとして、自賠責で認定された12級13号を否定し、14級9号が認定された事例(大阪地判平28・1・21自保ジャーナル1976・70)
〔53〕自賠責認定で12級とされた肩関節可動域制限につき、原因となる器質的損傷がないとして否定しつつ、左肩に他覚所見のない神経症状が残存しているとして14級を認めた事例(大阪地判平29・3・7自保ジャーナル2003・86)
<症状が回復した場合の等級評価>
〔54〕右手関節TFCC損傷につき、縫合術により修復されたとして14級9号を認定した事例(神戸地判令2・6・8自保ジャーナル2080・76)
〔55〕左膝前十字靱帯損傷を否定し、左膝内側側副靭帯は回復しているとして12級13号を否定した事例(大阪地判平27・4・23交民48・2・512)
<異常所見の存在と14級認定>
〔56〕自賠責認定非該当の右肩関節痛につき、MRI画像上の液体貯留は他覚的所見には該当しないとして12級は否定したものの14級9号を認めた事例(横浜地判平28・3・24自保ジャーナル1978・75)
〔57〕MRI画像で内側半月板に白い線が見られても、神経学的検査の結果等から12級13号を否定し14級9号を認定した事例(名古屋地判平30・2・23自保ジャーナル2022・103)
〔58〕被害者の症状経過から右足関節捻挫による右足関節痛につき14級9号が認定された事例(名古屋地判平27・11・27交民48・6・1443)
〔59〕自賠責認定非該当の右肩関節痛につき、医学的に説明可能であれば足りるとして、14級9号を認定した事例(さいたま地判平29・8・31交民50・4・1097)
〔60〕肩関節機能障害を認めず肩関節神経症状14級を認定した事例(東京地判令2・6・23交民53・3・779)
〔61〕自賠責認定肩関節機能障害10級を否定して14級の神経症状を認定した事例(東京地判令2・11・16自保ジャーナル2086・61)
第3 等級非該当とされた事例
〔62〕腱板損傷の程度は軽度であり、治療により症状が改善しているとして、14級9号には該当しないとした事例(東京地判平27・10・6自保ジャーナル1962・114)
〔63〕左鎖骨骨折につき骨癒合が得られていることや被害者の症状等から将来回復困難な局部の神経症状の残存を否定した事例(神戸地判平29・11・10自保ジャーナル2017・110)
〔64〕左橈骨遠位端骨折の傷害を負ったが、骨癒合がみられるとして後遺障害が否定された事例(東京地判令元・10・29交民52・5・1286)
第4章 脊髄損傷が問題となった事例
第1 脊髄損傷を認め9級と認定された事例
〔65〕頸部捻挫等の被害者(自賠責認定14級9号)につき、脊髄空洞症の発症を認定し、9級10号を認定した事例(名古屋地判平30・4・18自保ジャーナル2026・29)
第2 脊髄損傷を認めたが12級とされた事例
〔66〕中心性頸髄損傷は否定したが、脊髄の圧迫所見や脊髄内の高輝度像の存在をもとに12級13号を認定した事例(大阪地判平26・10・31自保ジャーナル1938・53)
〔67〕自賠責認定9級の排尿障害につき事故との因果関係を否認し、12級の頸部痛等を認めた事例(大阪地判令3・11・26自保ジャーナル2116・1)
第3 脊髄損傷が否定された事例
〔68〕脊髄損傷による四肢麻痺(1級又は3級)主張の被害者につき、脊髄損傷を否定し、上下肢のしびれ、麻痺などの症状の一貫性等から14級9号を認定した事例(東京地判平29・1・30自保ジャーナル1997・78)
第5章 CRPS・RSDが問題となった事例
第1 CRPSないしはRSDらしき症状が12級と認定された事例
〔69〕右膝の症状につき障害認定基準上のCRPSとは認定できないものの日本版CRPS判定指標を満たすとして、また、自賠責認定14級の左肩の症状についても、いずれも12級と認定した事例(京都地判平26・5・20交民47・3・636)
〔70〕手指の骨折後の症状をRSDと認めて12級を認定した事例(大阪高判令3・9・17自保ジャーナル2113・49)
第2 CRPS・RSDが否定された事例
〔71〕RSDが否定され14級の後遺障害と認定された事例(新潟地判平23・7・19自保ジャーナル1859・87)
〔72〕反射性交感神経性萎縮症が否定され12級の主張が認められなかった事例(那覇地判平25・1・16自保ジャーナル1892・88)
第6章 頭部外傷事例
第1 脳損傷の画像所見はあるが症状が軽度ないしは確認できない場合
〔73〕自賠責12級認定の脳挫傷後遺症につき、事故と脳挫傷の因果関係を否定し14級9号を認めた事例(東京地判平27・3・20自保ジャーナル1948・16)
〔74〕脳挫傷痕により自賠責認定12級認定を受けたものの、具体的な神経症状がないとして後遺障害が否定された事例(神戸地判平29・12・13自保ジャーナル2017・67)
〔75〕自賠責認定12級の脳挫傷痕の残存は就労に影響しないという加害者側主張を排して、12級の評価をした事例(高松高判平29・12・1自保ジャーナル2020・22)
第2 めまいがある場合
〔76〕急性硬膜外血腫、後頭骨骨折後のめまい、歩行障害(平衡機能障害)につき、当初見られた眼振が消失しているものの12級13号を認めた事例(大阪地判平27・7・24自保ジャーナル1958・117)
第3 顔面に症状が残っている場合
〔77〕自賠責認定12級の右眼窩下神経領域(右頬)の知覚鈍麻等につき、十分な裏付けがあるとして、自賠責同様、12級13号と認めた事例(横浜地判令3・7・30自保ジャーナル2105・116)
〔78〕眼球打撲後の症状につき、バス運転業務復職困難との主張を排して、自賠責認定14級神経症状を維持した事例(横浜地判平29・6・28自保ジャーナル2005・73)
〔79〕自賠責認定非該当の鼻骨骨折後の鼻部の圧痛につき14級9号を認めた事例(神戸地判平27・9・8交民48・6・1608)
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