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相談対応事例 空き家・空き地の諸問題-事案解決の道筋と実務のポイント-

編集/愛知県空き家・空き地対策実務研究会

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概要


実例を題材にした実践的な対処法を提示!

◆愛知県弁護士会主催「空き家問題110番」に寄せられた相談から、対処に悩んだ事例を取り上げています。
◆事案解決に向けた「対応の段取り」を簡潔に示し、実務上の留意点を解説しています。
◆空き家・空き地をめぐる様々な難題に対処してきたエキスパートによる執筆です。

商品情報

商品コード
5100382
ISBN
978-4-7882-9533-9
JAN
9784788295339/1923032043007
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
280
発行年月
2025年11月

目次

第1章 はじめに

第1 一般的な所有者調査・相続人調査
第2 共有関係の解消方法
第3 所有者不明土地・建物管理制度
第4 相続財産清算人制度
第5 空家等対策の推進に関する特別措置法
第6 区分所有法
第7 成年後見制度

第2章 空き家・空き地の所有者に関する相談

1 単独所有
【1】 所有している空き家について、強風で瓦が飛び、けが人が出た場合や火災が発生した場合
【2】 所有している空き地に不法投棄がされた場合
【3】 所有している空き家について指導を受けた場合

2 共有
【4】 共有している空き家の管理の負担を分担したい場合
【5】 共有している土地を利用したい場合
【6】 共有名義で相続した自宅(空き家)を売却したいが、共有者と意見が異なる場合
【7】 知らない親族と共有名義になっている空き地を利用したい場合
【8】 相続した空き地の一部の共有者が不明あるいは所在不明の場合
【9】 兄弟で共有している空き地の持分を放棄したい場合

3 借家・借地の所有者
【10】 建物賃借人が明渡しをせず、施錠し、賃料未払のまま所在不明になった場合
【11】 所有土地上の空き家が他人名義で連絡先が分からない場合
【12】 賃貸している建物の賃借人が死亡した場合
【13】 借地上の建物所有者が死亡し、その相続人が相続放棄をした場合

第3章 空き家・空き地の隣地の所有者に関する相談

【14】 空き家の庭からの越境物がある場合
【15】 隣家(空き家)の屋根瓦が自宅に落ちてくるおそれがある場合
【16】 境界確定に当たって、隣家・隣地の所有者が不明な場合
【17】 塀を修理するため空き家となっている隣地を利用したい場合
【18】 ライフライン設置のため隣地等を利用したい場合

第4章 空き家・空き地の相続に関する相談

【19】 相続した空き地を放棄したい場合
【20】 相続人の一人が相続財産清算人・不在者財産管理人制度を利用する場合
【21】 相続後に空き家となる建物をリフォーム等する場合
【22】 両親の死後、遺産分割が未了のまま、相続財産として管理してきた空き家の管理費用の請求をする場合
【23】 空き家の所有者が外国籍であり、死亡していた場合
【24】 空き家の相続人が外国在住であった場合

第5章 所有者不明の空き家・空き地に関する相談

【25】 所有者不明土地・建物管理人制度の利用を検討する場合
【26】 所有者不明土地・建物管理人の選任申立てにおいて申請者の利害関係を確認したい場合
【27】 空き家がある隣地の取得における所有者不明土地・建物管理人の選任の手続と権限・義務を確認する場合
【28】 表題部所有者が不明の空き地を取得したい場合
【29】 所有者不明の空き地を社会福祉施設の建築用地として利用したい場合

第6章 区分所有建物の空き室に関する相談

【30】 長屋の一室が空き室となっており、隣の部屋との壁が壊れそうな場合
【31】 マンションの所有者不明住戸の滞納管理費を回収したい場合
【32】 マンションの所有者が所在不明で空き室になっており、管理組合の運営に支障がある場合
【33】 所有者と連絡が取れないマンションの住戸を管理する場合

第7章 後見・民事信託を利用した対応に関する相談

【34】 空き家の所有者の判断能力が喪失しており、成年後見の利用を検討する場合
【35】 成年後見人が空き家の管理・処分をする場合
【36】 将来の空き家管理を見据え、任意後見の利用を検討する場合
【37】 将来の空き家管理を見据え、民事信託の利用を検討する場合(認知症対策)
【38】 民事信託を利用し、共有状態の空き家の管理・処分を行う場合

第8章 自治体による空き家・空き地への対応に関する相談

【39】 自治体が空き家対策の検討に取りかかる場合
【40】 自治体が所有者不明の空き家の所有者を調査する場合
【41】 空き家の所有者が死亡していた場合に自治体が所有者を調査する場合
【42】 自治体が相続財産清算人・不在者財産管理人制度を利用する場合
【43】 行政代執行で所有者が行方不明の空き家を除却する場合
【44】 空き家に対する行政代執行後の執行費用負担を検討する場合
【45】 特定空家に対する行政代執行の費用の回収をする場合


○内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。

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