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〔改訂版〕利益相反行為の判断と処理の実際-会社・各種法人、親子・後見等、弁護士その他専門家-

編集/小山稔(弁護士)、二宮照興(弁護士) 執筆/二宮照興(弁護士)、大西裕(弁護士)、永野剛志(弁護士)、森田憲右(弁護士)、水上洋(弁護士)

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価格
3,190 (税込)
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概要


全面的に内容を見直した待望の改訂版!

利益相反行為の[判断]とその場合の行為の[効力から処理方法まで]を実務に即したQ&Aでわかりやすく解説!
1999年の初版発行以来10余年の間になされた広範囲にわたる法改正を踏まえ、内容の見直しを行いました。

◆利益相反行為に関する実務書の決定版!
会社のみならず、私立学校、協同組合などの各種法人や親子・後見関係をめぐる利益相反行為、さらには弁護士、司法書士、税理士など専門家の職務倫理と利益相反行為についても解説した実践的な実務書です。
◆実務に即応!
Q&A方式の事例研究では、さまざまな事例を取り上げて具体的に解説している他、数多くの判例や行政先例にも言及していますので、実務の指針としてご利用いただけます。

商品情報

商品コード
81260014
ISBN
978-4-7882-7498-3
ページ数
430
発行年月
2011年4月

目次

第1編 利益相反行為の総論

■第1章 法人とその機関との間の利益相反行為
 第1 会社の役員と会社との間の利益相反行為
1 会社法による規制と立法趣旨
2 規制の対象となる「取締役」の意味
3 直接取引について
4 間接取引について
5 取締役会の承認が必要な「取引」の範囲
6 取締役会等の承認
7 会社法356条(365条)違反の行為の効力
8 無効主張できる主体
9 取締役の責任
10 委員会設置会社における利益相反取引行為
11 特例有限会社における利益相反取引行為
12 持分会社における利益相反取引行為
 第2 各種団体の役員と団体との間の利益相反行為
1 会社における利益相反行為と各種団体との関係
2 利益相反行為につき特別代理人の選任を要する団体(第1類型)
3 利益相反行為につき一定の承認を要する団体(第2類型)
4 利益相反の場合につき他の機関が行為する団体(第3類型)

■第2章 制限行為能力者と利益相反行為
 第1 はじめに
 第2 親権者と未成年者との利益相反行為
1 民法826条の趣旨
2 利益相反行為の要件
3 特別代理人について
4 民法826条違反の効果
 第3 未成年後見人と未成年者との利益相反行為
1 未成年後見制度について
2 未成年後見人と未成年者との利益相反行為
 第4 任意後見人と本人との利益相反行為
1 任意後見制度について
2 任意後見人と本人との利益相反行為
 第5 成年後見人と成年被後見人との利益相反行為
1 成年後見制度について
2 成年後見人と成年被後見人との利益相反行為
 第6 保佐人と被保佐人との利益相反行為
1 保佐制度について
2 保佐人と被保佐人との利益相反行為
 第7 補助人と被補助人との利益相反行為
1 補助制度について
2 補助人と被補助人との利益相反行為

■第3章 委任関係をめぐる利益相反行為
 第1 利益相反行為と自己契約、双方代理行為
1 自己契約と双方代理
2 民法108条と他の規定との関係
3 自己契約と双方代理が許容される場合
4 民法108条が問題となった事例
5 民法108条違反の効果
 第2 専門家と利益相反行為
1 はじめに
2 弁護士
3 司法書士
4 弁理士
5 公認会計士
6 業務の中に対立当事者の一方に味方するものを持つ専門家
(1)はじめに
(2)税理士
(3)行政書士
(4)社会保険労務士
(5)土地家屋調査士

第2編 事例研究(Q&A)

■第1章 法人とその機関との間の利益相反行為
 第1 会社の役員と会社との間の利益相反行為
1 利益相反行為の具体例
○取締役の会社に対する金銭の貸付け
○取締役と社宅の利用
○会社が第三者から借入れをする際に取締役が保証人となる行為
○生命保険契約者と受取人の変更
○取締役の社内預金
○取締役が理事長を務める財団法人への寄付
○取締役に対する約束手形の振出し
○取締役が子会社の代表取締役を兼任している場合の子会社との取引
○取締役に対してストックオプションを付与する契約
○取締役から賃借中の建物の賃料増額
2 利益相反行為の効力と手続
○取締役会の承認を得ない利益相反取引の効力
○第三者による無効主張の可否
○利益相反取引と取締役の責任
○継続的取引と包括的承認の可否
 *取締役会議事録
○事後承認の可否
○株主全員の同意による代替
○取締役の報告義務
 *取締役会議事録
○株主総会の承認による代替
○取締役会承認決議と特別利害関係
 *取締役会議事録
○利益相反取引と計算書類等への記載
○利益相反取引と登記手続
○利益相反取引と公正証書
○合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社と利益相反取引の事後報告
 第2 各種団体の役員と団体との間の利益相反行為
○学校法人の特別代理人の選任手続
○学校法人が理事個人の債務を担保するため抵当権設定する場合
○社会福祉法人がその理事長個人と取引する場合
 *理事会議事録
○農業協同組合と理事長が代表取締役である会社との土地売買
 *理事会議事録
○酒類業組合が他の酒類業組合の物上保証人となる場合
○労働金庫が消費生活協同組合に対して融資する場合
○中小企業等協同組合法による組合が組合員全員のために担保設定する場合
○信用組合(中小企業等協同組合法による組合)の理事の自己取引に対する第三者の無効主張
○宗教法人に対して代表役員が無償譲渡する場合
○漁業生産組合(水産業協同組合法による組合)がその組合の理事が代表者を務める会社と取引する場合

■第2章 制限行為能力者と利益相反行為
○連帯保証、共有財産の担保提供
○子名義の借入れにつき子の不動産に抵当権を設定する行為
○親権者から子に対する財産の譲渡(負担付贈与)
○相続をめぐる問題(遺産分割・相続放棄)
○共同親権者の一方と子との利益相反行為
○未成年後見人と利益相反行為
○任意後見人と利益相反行為
○成年後見人・保佐人・補助人と利益相反行為
○特別代理人等の選任手続
 *特別代理人選任申立書

■第3章 委任関係をめぐる利益相反行為
 第1 利益相反行為と双方代理行為
○公正証書の作成につき委任状を交付した場合
○不在者の財産管理人の選任と民法108条
 第2 専門家と利益相反行為
○法律相談に来た相談者を相手方とする事件の受任
○依頼者であった者から、債権を譲り受けた者を相手方とする事件の受任
○即決和解・公正証書をめぐる問題
○遺産分割協議に関する調整行為の受任
○遺言執行と遺言無効確認請求事件の受任
○主債務者と連帯保証人双方からの受任
○受任中の事件の依頼者間に利益相反が生じた場合
○任意整理の受任
○破産管財人の受任
○刑事事件の依頼者を相手方とする民事事件の受任
○事務所を異にするが夫妻である弁護士が当事者双方の代理人となる場合
○顧問会社の役員からの受任
○司法書士の職務と登記権利者、登記義務者双方からの申請受任
○弁理士が対立する当事者から受任する場合
○税理士が相続税申告を受任したが遺産分割に争いが生じた場合

■資 料
・弁護士職務基本規程
・司法書士倫理

■索 引
・事項索引
・判例年次索引
・先例年次索引

※内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。

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