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ケース別 懲戒処分通知書作成の実務とモデル文例-事前準備・記載のポイント-

編著/黒田清行(弁護士)、猿木秀和(弁護士)

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価格
4,510 (税込)
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概要


「やり直しがきかない書類」を万全に作成するために!

◆非違行為の類型ごとに懲戒事例を取り上げ、事前準備等の留意点や記載上のポイントを示した上で、モデル文例を掲げています。
◆ケースごとの事実関係調査のポイント、懲戒処分の手続、懲戒処分の量定等について、法規定や裁判例等を踏まえて解説しています。
◆労働事件に精通した弁護士が編集・執筆した信頼できる確かな内容です。

商品情報

商品コード
81260499
ISBN
978-4-7882-9294-9
ページ数
344
発行年月
2024年2月

目次

はじめに
~懲戒処分通知書の位置付け~
1 懲戒処分の通知方法
2 実務上の留意点

第1章 ミス・欠勤早退・職務懈怠

<概 説>
〔1〕 無断欠勤を理由として懲戒処分する場合
〔2〕 精神疾患を有する者について無断欠勤を理由として懲戒処分する場合
〔3〕 行方不明を理由として懲戒処分する場合
〔4〕 無断での早退、職場からの離脱を理由として懲戒処分する場合
〔5〕 業務上の過失を理由として懲戒処分する場合
〔6〕 業務上のミスを繰り返していること等を理由として懲戒処分する場合
〔7〕 業務上の交通事故を理由として懲戒処分する場合
〔8〕 接客態度の不良、協調性の欠如を理由として懲戒処分する場合
〔9〕 勤務時間中の居眠りを理由として懲戒処分する場合
〔10〕 非違行為者の上司を懲戒処分する場合

第2章 業務命令違反

<概 説>
〔11〕 業務指示に従わず、再三の注意や指導にかかわらず改善されないことを理由として懲戒処分する場合
〔12〕 身勝手かつ常軌を逸した言動を繰り返し、その都度注意・指導を繰り返してきたが、改善の余地がないことを理由として懲戒処分する場合
〔13〕 定期健康診断の受診命令を拒否したことを理由として懲戒処分する場合
〔14〕 転勤命令を拒否したことを理由として懲戒処分する場合
〔15〕 出向命令を拒否したことを理由として懲戒処分する場合
〔16〕 転籍命令を拒否したことを理由として懲戒処分する場合
〔17〕 所持品検査を拒否したことを理由として懲戒処分する場合
〔18〕 時間外労働を拒否したことを理由として懲戒処分する場合
〔19〕 社内ネットワークのパスワードの開示を拒否したことを理由として懲戒処分する場合
〔20〕 第三者に対する訴訟の取下命令を拒否したことを理由として懲戒処分する場合

第3章 職場規律違反

<概 説>
〔21〕 身だしなみに関するルールに従わないことを理由として懲戒処分する場合
〔22〕 取引先から過剰な接待を受けたことを理由として懲戒処分する場合
〔23〕 取引先からリベートを受領したことを理由として懲戒処分する場合
〔24〕 不正経理を理由として懲戒処分する場合
〔25〕 不正経理に関する管理監督者の責任を理由として懲戒処分する場合
〔26〕 パソコン、メールの私的利用を理由として懲戒処分する場合
〔27〕 通勤手当の不正受給を理由として懲戒処分する場合
〔28〕 始業・終業時刻の不正申告を理由として懲戒処分する場合
〔29〕 企業秘密の漏えいを理由として懲戒処分する場合
〔30〕 勤務先が管理するLANからデータを転送したことを理由として懲戒処分する場合
〔31〕 執拗に内部通報を繰り返すなどして社内秩序を乱した者を懲戒処分する場合
〔32〕 職場内の政治活動を理由として懲戒処分する場合
〔33〕 休職中に兼業していたことを理由として懲戒処分する場合
〔34〕 競業会社の業務に協力したことを理由として懲戒処分する場合

第4章 経歴詐称

<概 説>
〔35〕 業務に支障がある病歴や健康状態等を申告していなかったことを理由として懲戒処分する場合
〔36〕 業務に必要な能力があるかのように申告したことを理由として懲戒処分する場合
〔37〕 年齢詐称を理由として懲戒処分する場合
〔38〕 前職の非違行為を告げなかったことを理由として懲戒処分する場合
〔39〕 採用時に前科を秘匿したことを理由として懲戒処分する場合

第5章 ハラスメント

<概 説>
〔40〕 業務時間中にチャットを利用し、悪質な誹謗中傷等を繰り返したことを理由として懲戒処分する場合
〔41〕 上司が部下に対し、飲酒の執拗・強引な誘い、飲食時に身体接触等のセクシュアルハラスメントを行ったことを理由として懲戒処分する場合
〔42〕 上司が部下に対し、職場で性的な発言を繰り返したことを理由として懲戒処分する場合
〔43〕 上司が部下に対し、営業成績があがらないことを理由に退職を執拗に迫る等の言動を行ったことを理由として懲戒処分する場合
〔44〕 上司が派遣社員に対し、椅子を蹴るなどしたことを理由として懲戒処分する場合

第6章 私生活上の非違行為

<概 説>
〔45〕 帰宅途中に酒気帯び運転で検挙されたことを理由として懲戒処分する場合
〔46〕 社内不倫を理由として懲戒処分する場合
〔47〕 会社への批判をホームページに掲載したことを理由として懲戒処分する場合
〔48〕 痴漢行為を理由として懲戒処分する場合
〔49〕 就業時間外に会社を誹謗中傷するビラを配布したことを理由として懲戒処分する場合

索 引
〇判例年次索引


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