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ケース別 生前贈与をめぐる課税制度 選択とシミュレーション-相続時精算課税・暦年課税・各種特例等-
著/山本和義(税理士)
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概要
相続時精算課税制度の利用件数増加に対応!
◆贈与を活用した相続対策のケース70例について、課税のポイントを解説しています。
◆贈与方法によってどのように課税関係が異なり、相続税に影響するのかをシミュレーションしています。
商品情報
- 商品コード
- 81260551
- ISBN
- 978-4-7882-9530-8
- ページ数
- 316
- 発行年月
- 2025年10月
目次
第1章 総 論
第1 贈与税の概要と課税関係
1 贈与税の概要
2 贈与による財産の取得の時期
3 名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱い
4 未成年の子に対する贈与をする場合の留意点
5 みなし贈与財産
6 特殊な形態の贈与
7 贈与税の配偶者控除
8 贈与税の非課税財産
9 贈与税の納税猶予
10 贈与税の納税の特例と連帯納付義務
11 名義預金の税務上の時効
コラム 令和元事務年度~令和5事務年度における贈与税に対する実地調査の状況
12 生前贈与の副作用
第2 暦年贈与
1 暦年贈与の課税価格
2 税額計算
3 申告書の提出
4 生前贈与加算
コラム 基礎控除額を超える暦年贈与があった場合に贈与税の申告がされていないとき
5 相続税の計算
第3 相続時精算課税贈与
1 適用対象者等の要件
2 相続時精算課税贈与の選択
3 相続時精算課税選択届出書の提出
4 相続時精算課税贈与における相続税額の計算
コラム 暦年贈与と相続時精算課税贈与が併存するとき
5 相続時精算課税贈与に係る贈与税の還付請求
6 相続時精算課税適用者が先に死亡した場合
7 相続時精算課税贈与の財産評価の誤り
コラム 他の相続人が贈与により取得した財産の申告漏れ
8 相続時精算課税贈与と遺言書
9 相続時精算課税適用者に係る遺留分侵害額請求権と相続放棄
10 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を目的とした代償分割
11 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
コラム 平成21年に住宅取得等資金の贈与を受け相続時精算課税を選択した場合
コラム 贈与税の申告内容の開示請求
第2章 現金の贈与
〔1〕毎年基礎控除額以下の贈与をする場合の贈与税の申告
〔2〕基礎控除額以下の贈与の場合の生前贈与加算の取扱い
〔3〕特定贈与者の相続が開始した場合の留意点
〔4〕生前贈与加算と贈与税額控除
〔5〕相続時精算課税贈与を受けた場合の生前贈与加算
〔6〕贈与者の相続税の軽減だけでなく次の相続の相続税の軽減にも効果的な場合
〔7〕住宅ローンを弁済するために相続時精算課税によって現金の贈与を受ける場合
〔8〕扶養義務者からの教育資金の贈与
〔9〕祖父母などから教育資金の一括非課税贈与を受ける場合の留意点
〔10〕教育資金の一括非課税贈与と管理残額への課税
〔11〕養子縁組と相続時精算課税贈与
〔12〕同年中に養子縁組があった前後における暦年贈与
〔13〕定期預金の証書のみが交付されていた場合の贈与
〔14〕毎年基礎控除額以下の贈与を行う場合
〔15〕相続時精算課税適用者が特定障害者に対する贈与税の非課税規定の適用を受ける場合
〔16〕住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税選択の特例の選択の留意点
〔17〕住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の住宅用家屋
〔18〕住宅取得等資金の贈与の贈与者
〔19〕住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例と相続時精算課税選択の特例及び住宅借入金等特別控除の床面積要件
〔20〕住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定
〔21〕住宅取得等資金を土地の購入に充てた場合
〔22〕父及び祖母から省エネ等住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合
〔23〕既存住宅用家屋の取得と増改築等があった場合の住宅取得等資金の贈与税の非課税贈与の特例の適用
〔24〕住宅取得等資金と住宅ローン控除の適用関係
〔25〕贈与税の配偶者控除と住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の併用
〔26〕住宅取得等資金の非課税贈与と特別受益の持戻し
〔27〕父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
〔28〕贈与者が認知症などを発症して意思能力がなくなる場合に備えての生存給付金付終身保険の活用の検討
〔29〕親権者に贈与財産の管理を任せない場合
〔30〕相続税の更正の請求の特則と贈与税の期限後申告
〔31〕親子間における無利子による金銭貸借があった場合の贈与税
第3章 有価証券の贈与
第1 取引相場のない株式等の贈与
〔32〕生前退職金の支給により株価対策を行い後継者へ贈与する場合
〔33〕原則的評価方式又は特例的評価方式になる(1物2価)贈与先の選択
〔34〕株価引下げと相続税の納税猶予
〔35〕相続時精算課税に係る贈与により取得した非上場株式等に係る猶予税額と相続税の課税価格に加算される金額の計算
〔36〕自社株の贈与を受ける場合の納税猶予か暦年贈与かのいずれかの選択
〔37〕相続時精算課税によって自社株を贈与し相続開始後に金庫株にする場合
〔38〕相続時精算課税によって贈与した自社株が値下がりした場合
〔39〕3年以内取得等不動産がある場合の自社株の相続税評価額
〔40〕相続時精算課税贈与を受けた自社株と遺留分侵害額の請求
コラム 財産評価基本通達6項に基づく国税庁長官の指示
〔41〕非上場株式の真の株主の判定
第2 上場株式の贈与
〔42〕上場株式の相続税評価額
〔43〕低額譲受けにより取得した株式を譲渡したときの取得費(みなし贈与の金額の取扱い)
第4章 土地・建物の贈与
〔44〕土地又は建物の贈与
コラム 不動産に関する財産評価基本通達6項(総則6項)による課税
〔45〕贈与を受けた土地建物が被災した場合
〔46〕親子間における不動産の無償による貸借
〔47〕建物の敷地として同族会社に賃貸している土地で「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合
〔48〕贈与税の配偶者控除(同じ相手と再婚した場合の婚姻期間の判定)
〔49〕贈与税の配偶者控除(異なる配偶者からの贈与)
〔50〕贈与税の配偶者控除を同年中に2回以上受けた場合
〔51〕贈与税の配偶者控除(婚姻期間の判定)
〔52〕店舗兼住宅等の持分を贈与し贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合
〔53〕贈与税の配偶者控除を受けた直後に譲渡した場合の居住用財産3,000万円の特別控除
〔54〕贈与税の配偶者控除の適用によって期待される相続税の軽減効果
〔55〕賃貸アパートの負担付贈与があった場合
〔56〕小規模宅地等の特例の適用が受けられない贈与を受けた宅地等
〔57〕公正証書による不動産の贈与契約の効力
〔58〕父から借金して不動産を買った場合の贈与税
〔59〕金地金の贈与
〔60〕債権放棄があったときに贈与税が課される場合
〔61〕贈与財産の無駄遣いを防止したい場合
〔62〕死亡保険金を取得した場合の課税関係
〔63〕生命保険金を代償金とした場合
〔64〕相続人でない孫が生命保険金の受取人となっている場合
〔65〕生命保険契約に係る契約者等の名義変更があった場合
コラム 相続時精算課税適用者の債務控除
〔66〕墓地・仏壇などの祭祀財産のみを承継した者に対する生前贈与加算
〔67〕共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済金を受け取った場合
〔68〕JA建物更生共済契約の契約者と掛金負担者等が異なる場合
〔69〕財産分与と慰謝料
〔70〕ブランド品の購入が贈与に当たる場合
◯内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
第1 贈与税の概要と課税関係
1 贈与税の概要
2 贈与による財産の取得の時期
3 名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱い
4 未成年の子に対する贈与をする場合の留意点
5 みなし贈与財産
6 特殊な形態の贈与
7 贈与税の配偶者控除
8 贈与税の非課税財産
9 贈与税の納税猶予
10 贈与税の納税の特例と連帯納付義務
11 名義預金の税務上の時効
コラム 令和元事務年度~令和5事務年度における贈与税に対する実地調査の状況
12 生前贈与の副作用
第2 暦年贈与
1 暦年贈与の課税価格
2 税額計算
3 申告書の提出
4 生前贈与加算
コラム 基礎控除額を超える暦年贈与があった場合に贈与税の申告がされていないとき
5 相続税の計算
第3 相続時精算課税贈与
1 適用対象者等の要件
2 相続時精算課税贈与の選択
3 相続時精算課税選択届出書の提出
4 相続時精算課税贈与における相続税額の計算
コラム 暦年贈与と相続時精算課税贈与が併存するとき
5 相続時精算課税贈与に係る贈与税の還付請求
6 相続時精算課税適用者が先に死亡した場合
7 相続時精算課税贈与の財産評価の誤り
コラム 他の相続人が贈与により取得した財産の申告漏れ
8 相続時精算課税贈与と遺言書
9 相続時精算課税適用者に係る遺留分侵害額請求権と相続放棄
10 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を目的とした代償分割
11 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
コラム 平成21年に住宅取得等資金の贈与を受け相続時精算課税を選択した場合
コラム 贈与税の申告内容の開示請求
第2章 現金の贈与
〔1〕毎年基礎控除額以下の贈与をする場合の贈与税の申告
〔2〕基礎控除額以下の贈与の場合の生前贈与加算の取扱い
〔3〕特定贈与者の相続が開始した場合の留意点
〔4〕生前贈与加算と贈与税額控除
〔5〕相続時精算課税贈与を受けた場合の生前贈与加算
〔6〕贈与者の相続税の軽減だけでなく次の相続の相続税の軽減にも効果的な場合
〔7〕住宅ローンを弁済するために相続時精算課税によって現金の贈与を受ける場合
〔8〕扶養義務者からの教育資金の贈与
〔9〕祖父母などから教育資金の一括非課税贈与を受ける場合の留意点
〔10〕教育資金の一括非課税贈与と管理残額への課税
〔11〕養子縁組と相続時精算課税贈与
〔12〕同年中に養子縁組があった前後における暦年贈与
〔13〕定期預金の証書のみが交付されていた場合の贈与
〔14〕毎年基礎控除額以下の贈与を行う場合
〔15〕相続時精算課税適用者が特定障害者に対する贈与税の非課税規定の適用を受ける場合
〔16〕住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税選択の特例の選択の留意点
〔17〕住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の住宅用家屋
〔18〕住宅取得等資金の贈与の贈与者
〔19〕住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例と相続時精算課税選択の特例及び住宅借入金等特別控除の床面積要件
〔20〕住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定
〔21〕住宅取得等資金を土地の購入に充てた場合
〔22〕父及び祖母から省エネ等住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合
〔23〕既存住宅用家屋の取得と増改築等があった場合の住宅取得等資金の贈与税の非課税贈与の特例の適用
〔24〕住宅取得等資金と住宅ローン控除の適用関係
〔25〕贈与税の配偶者控除と住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の併用
〔26〕住宅取得等資金の非課税贈与と特別受益の持戻し
〔27〕父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
〔28〕贈与者が認知症などを発症して意思能力がなくなる場合に備えての生存給付金付終身保険の活用の検討
〔29〕親権者に贈与財産の管理を任せない場合
〔30〕相続税の更正の請求の特則と贈与税の期限後申告
〔31〕親子間における無利子による金銭貸借があった場合の贈与税
第3章 有価証券の贈与
第1 取引相場のない株式等の贈与
〔32〕生前退職金の支給により株価対策を行い後継者へ贈与する場合
〔33〕原則的評価方式又は特例的評価方式になる(1物2価)贈与先の選択
〔34〕株価引下げと相続税の納税猶予
〔35〕相続時精算課税に係る贈与により取得した非上場株式等に係る猶予税額と相続税の課税価格に加算される金額の計算
〔36〕自社株の贈与を受ける場合の納税猶予か暦年贈与かのいずれかの選択
〔37〕相続時精算課税によって自社株を贈与し相続開始後に金庫株にする場合
〔38〕相続時精算課税によって贈与した自社株が値下がりした場合
〔39〕3年以内取得等不動産がある場合の自社株の相続税評価額
〔40〕相続時精算課税贈与を受けた自社株と遺留分侵害額の請求
コラム 財産評価基本通達6項に基づく国税庁長官の指示
〔41〕非上場株式の真の株主の判定
第2 上場株式の贈与
〔42〕上場株式の相続税評価額
〔43〕低額譲受けにより取得した株式を譲渡したときの取得費(みなし贈与の金額の取扱い)
第4章 土地・建物の贈与
〔44〕土地又は建物の贈与
コラム 不動産に関する財産評価基本通達6項(総則6項)による課税
〔45〕贈与を受けた土地建物が被災した場合
〔46〕親子間における不動産の無償による貸借
〔47〕建物の敷地として同族会社に賃貸している土地で「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合
〔48〕贈与税の配偶者控除(同じ相手と再婚した場合の婚姻期間の判定)
〔49〕贈与税の配偶者控除(異なる配偶者からの贈与)
〔50〕贈与税の配偶者控除を同年中に2回以上受けた場合
〔51〕贈与税の配偶者控除(婚姻期間の判定)
〔52〕店舗兼住宅等の持分を贈与し贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合
〔53〕贈与税の配偶者控除を受けた直後に譲渡した場合の居住用財産3,000万円の特別控除
〔54〕贈与税の配偶者控除の適用によって期待される相続税の軽減効果
〔55〕賃貸アパートの負担付贈与があった場合
〔56〕小規模宅地等の特例の適用が受けられない贈与を受けた宅地等
〔57〕公正証書による不動産の贈与契約の効力
〔58〕父から借金して不動産を買った場合の贈与税
〔59〕金地金の贈与
〔60〕債権放棄があったときに贈与税が課される場合
〔61〕贈与財産の無駄遣いを防止したい場合
〔62〕死亡保険金を取得した場合の課税関係
〔63〕生命保険金を代償金とした場合
〔64〕相続人でない孫が生命保険金の受取人となっている場合
〔65〕生命保険契約に係る契約者等の名義変更があった場合
コラム 相続時精算課税適用者の債務控除
〔66〕墓地・仏壇などの祭祀財産のみを承継した者に対する生前贈与加算
〔67〕共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済金を受け取った場合
〔68〕JA建物更生共済契約の契約者と掛金負担者等が異なる場合
〔69〕財産分与と慰謝料
〔70〕ブランド品の購入が贈与に当たる場合
◯内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
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