- 紛争・賠償
- 単行本
裁判例にみる 交通事故慰謝料増額のポイント-認定事実と考慮された事情-
共編/村木政之(弁護士)、林恵子(弁護士)
概要
弁護士基準を超える慰謝料認定事例を集積!
◆示談や訴訟で慰謝料の増額を主張する際に参考となる裁判例を分類・整理しています。
◆事故態様や慰謝料認容額等を表形式で示し、慰謝料の算定で斟酌された事情を摘示しています。
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商品情報
- 商品コード
- 81260602
- ISBN
- 978-4-7882-9694-7
- ページ数
- 302
- 発行年月
- 2026年11月
目次
はじめに
第1章 死亡慰謝料
第1 加害者側の行動・態度
1 悪質運転
〔1〕酩酊状態で高速道路を逆走したこと等を考慮した事例(東京地判平15・3・27交民36・2・439)
〔2〕無免許運転、大幅な速度超過での車線変更、飲酒運転等を考慮した事例(大阪地判令元・9・4交民52・5・1087)
〔3〕飲酒の上赤信号を無視し、減速せずに直進したこと、飲酒運転が繰り返されていたこと等を考慮した事例(京都地判令3・3・23交民54・2・429)
〔4〕居眠り運転により、被害者が炎上した車内で焼死するという悲惨な経過を辿ったことを考慮した事例(京都地判令2・2・19交民53・1・205)
〔5〕無謀運転による事故であり、夫が被害者の身上監護を受けられなくなったこと等を考慮した事例(京都地判令4・6・16交民55・3・791)
〔6〕高度酩酊状態かつ高速走行による事故であり、被害者夫婦が一度に死亡したこと等を考慮した事例(東京地判平24・3・27交民45・2・422)
〔7〕常習的飲酒運転者が酩酊状態で大型貨物自動車を追突させ、幼児2名が焼死したこと等を考慮した事例(東京地判平15・7・24交民36・4・948)
〔8〕事故が加害者の一方的過失、かつ、飲酒運転中のものであること等を考慮した事例(大阪地判令2・2・26交民53・1・261)
〔9〕速度超過及び前方不注視の程度が著しいこと等を考慮した事例(東京地判令2・6・24交民53・3・795)
〔10〕飲酒運転中のひき逃げ事故であることを考慮した事例(名古屋地判令3・1・13交民54・1・51)
〔11〕加害者がてんかん発作歴を隠して運転免許の更新を受け、運転を続けたこと等を考慮した事例(大阪高判令7・1・20自保2177・1)
〔12〕過失の程度が極めて高く、安全確認に支障のある装備が設置されていたこと等を考慮した事例(千葉地判平19・10・31交民40・5・1423)
〔13〕生活道路における大幅な速度超過を考慮した事例(東京地八王子支判平19・9・19交民40・5・1186)
〔14〕飲酒運転、ひき逃げ等を考慮した事例(横浜地判令3・10・28交民54・5・1416)
2 立ち去り・逃走
〔15〕ひき逃げ、死亡時の凄惨な状況等を考慮した事例(東京地判令4・8・29交民55・4・1058)
〔16〕過失内容の悪質性、危険運転の動機、ひき逃げ等を考慮した事例(東京地判平25・12・17交民46・6・1592)
〔17〕ひき逃げ、事故の隠蔽等を考慮した事例(東京地判令5・2・21交民56・1・251)
〔18〕ひき逃げ、逮捕まで事故への関与を隠したこと等を考慮した事例(大阪地判平28・7・22交民49・4・936)
〔19〕事故後死亡まで約3年重篤な症状であったこと、ひき逃げ等を考慮した事例(大阪地判令5・6・8交民56・3・649)
〔20〕飲酒運転、ひき逃げ等を考慮した事例(名古屋地判平22・12・15交民43・6・1661)
〔21〕ひき逃げ、被害者を軽視する言動等を考慮した事例(名古屋地判令元・9・25交民52・5・1170)
〔22〕救護・報告をせず立ち去ったこと等を考慮した事例(大阪地判平28・12・27(平27(ワ)12328))
〔23〕無免許運転、ひき逃げ等を考慮した事例(神戸地判平20・3・21交民41・2・418)
3 暴行・脅迫
〔24〕暴行、脅迫による監禁行為を考慮した事例(名古屋地岡崎支判令2・10・15交民53・6・1643)
4 虚偽の陳述・陳述の変遷
〔25〕居眠り運転、刑事裁判における加害者の認否の状況等を考慮した事例(神戸地判平29・1・27交民50・1・74)
〔26〕加害者の客観的証拠と矛盾する虚偽供述等を考慮した事例(横浜地判平26・11・6交民47・6・1385)
〔27〕酒気帯び運転、捜査段階において虚偽の供述を繰り返したことを考慮した事例(東京地判令元・11・27(令元(ワ)13339))
〔28〕衝突まで被害者に全く気づかなかったことを刑事事件で隠す供述をしたこと、飲酒運転、救護・報告義務違反を考慮した事例(大阪地判平20・9・26自保1784・15)
〔29〕無免許運転、加害者らの口裏合わせ及び警察官への虚偽説明を考慮した事例(名古屋地判令3・10・6交民54・5・1296)
〔30〕未成年者の飲酒運転、速度超過、信号無視及び虚偽供述を考慮した事例(横浜地判令5・7・10交民56・4・829)
5 責任の転嫁・不合理な弁解
〔31〕加害者が自らの無謀運転を省みることなく自らの錯覚に固執し事故の原因・責任を被害者に転嫁させる態度をとったことを考慮した事例(東京地八王子支判平16・8・27交民37・4・1118)
〔32〕過失の重大さ及び被害者遺族が受け入れるに足るだけの真摯な謝罪をせず、不合理な弁解をしたことを考慮した事例(東京地判令5・10・27交民56・5・1413)
〔33〕加害者が責任逃れの不合理な主張・弁解を繰り返したのみならず事故は被害者が故意に起こした等の根拠のない主張にまで及んだことを考慮した事例(名古屋地判令5・4・12交民56・2・527)
第2 被害者側の事情
1 事故態様
〔34〕被害者が車底部で約2.9㎞にわたり引きずられて死亡したこと等を考慮した事例(大阪地判平25・3・25自保1907・57)
〔35〕被害者が轢過されて死亡したこと等を考慮した事例(東京地判令4・1・21交民55・1・30)
〔36〕被害者が車底部で引きずられて死亡したこと等を考慮した事例(東京地判平22・5・12交民43・3・568)
〔37〕被害者が轢過されて死亡したこと等を考慮した事例(大阪地判令元・12・20交民52・6・1502)
〔38〕被害者が車両と道路側壁との間に狭圧されて死亡したこと等を考慮した事例(大阪地判令4・3・8交民55・2・347)
2 遺族感情
〔39〕加害者の謝罪意思の表明方法に被害者遺族に対する配慮を欠く面があったことを考慮した事例(名古屋地判平24・12・21交民45・6・1568)
〔40〕事故態様の悲惨さ、7歳の被害者本人の苦痛の甚大さや事故後の加害者の態度等を考慮した事例(名古屋地判平21・3・6交民42・2・356)
〔41〕加害者の無謀運転や被害者の年齢等を考慮した事例(神戸地判平28・5・26交民49・3・659)
〔42〕事故の悲惨さや過失の悪質さに加え加害者に反省や慰謝の態度が欠けていたこと等を考慮した事例(大阪地判平20・7・4交民41・4・890)
〔43〕過失の重大性、若年の被害者の身上や家族との関係性、事故後の加害者の対応等を考慮した事例(京都地判令4・12・1交民55・6・1604)
3 刑事裁判で述べた謝罪の不履行
〔44〕事故態様等のほか、加害者が刑事裁判で述べた謝罪を履行していないこと等を考慮した事例(京都地判令4・10・20交民55・5・1429)
〔45〕加害者の注意義務違反の重さ、被害者の年齢や加害者が刑事裁判で述べた謝罪の不履行等を考慮した事例(東京地判令4・11・9交民55・6・1486)
4 精神疾患の発症
〔46〕加害者の基本的注意義務違反、被害者の身上のほか被害者母が精神障害を発症したこと等を考慮した事例(名古屋地判平17・11・30交民38・6・1634)
〔47〕被害者母は離婚後一人で被害者を養育してきたこと、事故後に神経症に罹患したこと等を考慮した事例(横浜地判令元・9・19交民52・5・1138)
〔48〕加害者の過失の重大性、被害者の年齢、事故後の遺族の就労不能や心療内科通院等を考慮した事例(東京地判平28・7・19交民49・4・900)
5 遺族の休業損害を認めなかった事情を考慮
〔49〕死亡した被害者の妻が3人の子の養育のため育児休業期間を延長したことにつき休業損害としては認めなかったこと等を考慮した事例(大阪地判令4・2・18交民55・1・188)
第2章 後遺障害慰謝料
第1 加害者側の行動・態度
1 悪質運転
〔50〕傷害及び後遺障害の重さ、加害者が無免許かつ覚醒剤使用で運転し事故後逃走したこと等を考慮した事例(東京地判令4・7・14交民55・4・912)
〔51〕飲酒運転等を考慮した事例(大阪地判令6・9・5交民57・5・1130)
〔52〕飲酒の上スマートフォンのゲームに脇見して追突したこと等を考慮した事例(さいたま地判令3・2・26交民54・1・262)
〔53〕無免許運転、居眠り運転、実質救護措置なし等を考慮した事例(京都地判平31・3・27交民52・2・385)
2 立ち去り・逃走
〔54〕無免許で事故を発生させ、救護せずに逃走したこと、保険未加入等を考慮した事例(大阪地判平26・12・8交民47・6・1475)
〔55〕事故後現場から逃走したこと等を考慮した事例(東京地判平17・3・17判時1917・76)
〔56〕加害者が事故現場を立ち去ったことを考慮した事例(東京地判平27・12・16(平26(ワ)11821))
3 虚偽の陳述・陳述の変遷
〔57〕加害者が被害者を残して現場を離れたこと、警察官に虚偽の申告をしたこと等を考慮した事例(神戸地判平27・9・3自保1965・1)
〔58〕訴訟において加害者が事実と異なる主張・陳述を行い続けたことを考慮した事例(金沢地判平22・11・24 自保1849・79)
4 被害者に対する訴訟提起
〔59〕加害者が債務不存在確認を求める調停や訴訟を提起したこと等を考慮した事例(神戸地判平12・3・30交民33・2・667)
5 保険未加入
〔60〕加害者が任意保険に加入しておらず、損害賠償がなされる可能性が極めて低いことを考慮した事例(名古屋地判平20・12・2交民41・6・1540)
第2 被害者側の事情
1 職業上の支障・能力喪失
〔61〕左母指の神経症状につき、歯科技工士としての仕事に影響があったことを考慮した事例(東京地判平29・4・10交民50・6・1652)
2 昇格・昇給への悪影響
〔62〕職場での不自由、昇格面や長期的将来における不安等を考慮した事例(名古屋地判平15・12・19交民36・6・1639)
3 格別の苦痛
〔63〕CRPSによる激しい痛みや関節拘縮等により日常動作が大幅に制約され、症状が増悪していることを考慮した事例(大阪地判平27・4・22自保1951・1)
〔64〕後遺障害の症状が多様であること、長期間続く可能性があることなどを考慮した事例(大阪地判平23・10・26交民44・5・1406)
〔65〕将来手術が必要となる可能性を指摘されていること、右下腿の瘢痕の残存による精神的苦痛が考慮された事例(東京地判平23・6・29交民44・3・841)
4 出産等への支障
〔66〕第二子の出産を断念せざるを得なくなったことを考慮した事例(東京地判平27・3・31交民48・2・476)
5 将来の医療・介護費用
〔67〕将来の手術の可能性を考慮した事例(福岡地判平28・4・25自保1980・20)
〔68〕右股関節頚部骨折につき、将来右股関節骨頭壊死を発症するおそれや人工骨頭置換術等が必要になる可能性を考慮した事例(京都地判令3・11・16自保2112・51)
〔69〕症状固定後もアフターケアとしての治療、通院関係の諸費用や手袋着用の必要性を肯定しつつ、不確定的要素が強いことから慰謝料として斟酌した事例(大阪高判平18・9・28交民39・5・1227)
〔70〕後遺障害等級評価には至らない頭部醜状痕及び歯牙欠損による精神的苦痛、就労及び収入面、生活面ないし経済面への一定の影響を考慮した事例(京都地判令4・3・17交民55・2・371)
〔71〕被害者の症状が脊髄刺激療法により緩和し得る一方で、脊髄刺激療法の継続による負担も伴うことを考慮した事例(金沢地判令2・11・12自保2134・41)
6 近親者の精神的・身体的負担
〔72〕赤信号看過、制限速度超過、刑事事件の控訴審まで自己の過失を認めないなど加害者の不誠実な態度、妻が真相究明を求めて粘り強く努力したこと等を考慮した事例(広島地福山支判平16・5・26自保1550・12)
7 近親者の介護負担
〔73〕被害者の両親の介護の負担等を考慮した事例(大阪地判令4・7・26交民55・4・986)
〔74〕近親者の介護負担等を考慮した事例(札幌地判平22・12・3自保1844・34)
〔75〕近親者の介護負担を考慮した事例(大阪地判平19・1・31交民40・1・143)
〔76〕介護という肉体的・精神的にも重い負担を負わされたことを考慮した事例(大阪地判平17・8・24自保1629・8)
〔77〕近親者の介護の疲労による精神的負担等を考慮した事例(名古屋地判平26・4・22自保1924・23)
〔78〕近親者につき、将来の日常生活面での援助が必要なことを考慮した事例(札幌地判平29・6・23交民53・4・819)
8 素因減額
〔79〕主観的な症状の重さや素因減額を行うこととの均衡を考慮した事例(大阪地判令2・9・25交民53・5・1135)
第3 その他の事情
1 逸失利益を否定したことを考慮
〔80〕醜状痕の労働能力喪失率への影響を否定したことを考慮した事例(千葉地判平24・8・28自保1882・137)
〔81〕外貌醜状の程度の重さや後遺障害逸失利益を限定的に認めたことを考慮した事例(大阪地判令3・1・28自保2090・80)
〔82〕後遺障害逸失利益を否定し、外貌醜状部位や年齢等を考慮した事例(大阪地判令2・11・10交民53・6・1422)
〔83〕醜状痕について逸失利益を否定したこと等を考慮した事例(名古屋地判令2・10・7交民53・5・1209)
〔84〕対人関係への萎縮効果や将来の転職業種の制限等を考慮した事例(横浜地判平29・12・4自保2018・75)
〔85〕外貌醜状について逸失利益を否定したこと等を考慮した事例(東京地判令2・2・21交民53・1・252)
〔86〕外貌醜状について逸失利益を否定したこと等を考慮した事例(大阪地判令2・2・28交民53・1・298)
〔87〕後遺障害逸失利益が認められないことを考慮した事例(千葉地館山支判令元・12・24自保2090・99)
〔88〕外貌醜状により心理的影響を受けていること、年齢・性別等を考慮した事例(横浜地判令2・2・10交民53・1・143)
〔89〕外貌醜状について逸失利益を否定したこと等を考慮した事例(大阪地判令4・3・25交民55・2・409)
〔90〕顔面に重傷を負い、切開を伴う外科手術とその後の治療を経た結果として手術痕が残存していること等を考慮した事例(新潟地三条支判令2・8・7自保2082・80)
〔91〕前額部の瘢痕によって接客の際、表情が暗くなる等の仕事上の不利益を考慮した事例(さいたま地判令5・1・19交民56・1・63)
〔92〕右上肢の瘢痕が間接的に労働能力に影響を及ぼすおそれがあることを考慮した事例(名古屋地判令3・6・30交民54・3・853)
〔93〕右足背の感覚鈍麻を伴う瘢痕による将来の職業選択や日常生活への影響が全くないとはいい難いことを考慮した事例(さいたま地判令3・8・5交民54・4・1085)
2 後遺障害非該当等(他の後遺障害について等級が認定されているが、等級認定されていない後遺障害がある場合も含む)
〔94〕等級認定されていない右手の傷害、右手の瘢痕及び腹部の手術痕が遺存していること、症状固定時の年齢、後遺障害によって今後被ると想定される精神的苦痛などを考慮した事例(仙台地判平29・5・19自保2003・109)
〔95〕後遺障害には該当しないが、女性の顔面に醜状痕が残っていることを考慮した事例(東京地判平22・7・22交民43・4・911)
〔96〕労働能力に制限をもたらすものではないものの、腹部の違和感が残っていることを考慮した事例(大阪高判令2・1・31自保2095・142)
〔97〕等級認定を受けた後遺障害のほかにも、女性である被害者の両肘と右膝に肥厚性瘢痕が残ったこと、事故により転職を余儀なくされたことなどを考慮した事例(東京地判平22・2・17交民43・1・210)
〔98〕認定基準上、自賠責保険における後遺障害としての評価が困難な自覚症状・後遺障害に至らない傷跡が残存したこと等を考慮した事例(横浜地判令3・3・10交民54・2・318)
〔99〕後遺障害に該当する左耳後部、左眉下部、左鼻翼部の他にも、右肩部に傷痕、左上肢等に多数の瘢痕が残存したことを考慮した事例(横浜地判令5・11・20自保2161・26)
〔100〕労働能力の喪失を否定した右小指から手背への傷跡、右小指の変形、右肘の傷跡の障害を考慮した事例(大阪地判令2・6・10交民53・3・630)
〔101〕後遺障害等級の基準には満たない多数の瘢痕・負の刺激があると調子をくずしやすい状態が残存していること等を考慮した事例(東京地判平29・4・18自保2016・104)
〔102〕後遺障害に至らない瘢痕が残っていること、骨折部に金具が残ったままであることを考慮した事例(さいたま地判令3・1・29自保2093・119)
〔103〕後遺障害等級には該当しない症状、今後の職業選択に一定の制限があり得ること等を考慮した事例(仙台地判令3・9・17自保2114・154)
〔104〕後遺障害は非該当としながら、右足関節痛の自覚症状等を考慮した事例(東京地判平16・12・7(平14(ワ)11514))
〔105〕後遺障害は認められないが、左手関節の可動域制限を考慮した事例(奈良地判令3・11・19自保2116・88)
3 自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級に従わずに相当等級を認定
〔106〕右肩疼痛及び右肩関節の可動域制限につき後遺障害等級14級にとどまるとしながら、可動域制限による就労上の支障等を考慮した事例(金沢地判令元・12・20自保2085・81)
4 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の2級と別表第2の13級以上の併合
〔107〕2級1号(別表第1)に該当する後遺障害のほか、併合9級の後遺障害もあることを考慮した事例(東京地判平30・3・29交民51・2・414)
5 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の14級に該当する局部の神経症状が複数の部位にわたる場合
〔108〕後遺障害が3つの部位に及ぶこと、膝の疼痛は被害者の職種(介護職)には辛いこと等を考慮した事例(京都地判平29・9・20自保2013・116)
6 後遺障害等級の序列を乱すため併合繰上げしなかった場合
〔109〕後遺障害等級の序列を乱すとして等級の併合繰上げをしなかったことを考慮した事例(千葉地判令2・9・10自保2083・37)
第3章 傷害慰謝料
第1 加害者側の行動・態度
1 悪質運転
〔110〕飲酒運転等を考慮した事例(大阪地判令6・1・25交民57・1・100)
2 立ち去り・逃走
〔111〕被害者を救護せず、加害車両を持ち込んだ修理業者が通報したこと等、事故時、事故後の加害者の一連の態度を考慮した事例(東京地判令3・12・17交民54・6・1660)
〔112〕加害者が救助や警察への通報を行わずに現場から立ち去ったことを考慮した事例(大阪地判令2・2・21(平30(ワ)5859))
〔113〕事故後の逃走、救護義務・報告義務違反、刑事事件で逃走の意図を否認する態度に転じたこと等を考慮した事例(神戸地判平25・11・7自保1917・137)
3 虚偽の陳述・陳述の変遷
〔114〕捜査段階において、事実と異なる自らにとって有利な内容の調書が作成されたことを認識しながらこれを放置したこと等を考慮した事例(横浜地判平29・1・25交民50・1・53)
4 責任の転嫁
〔115〕事故後、繰り返し、当たり屋だなどと言ったこと、被害者が警察に通報後、加害者が現場から立ち去ったこと等を考慮した事例(名古屋地判令3・7・21自保2108・130)
5 治療費用等の不払
〔116〕治療費等の賠償を一切せず被害者の救済を蔑ろにした加害者側の対応を考慮した事例(東京地判平14・5・28交民35・3・706)
6 不当な訴訟活動
〔117〕加害者側が無過失を主張し、信用性を欠く証拠を提出するなどしたことにより、紛争解決までの期間が著しく長期化したことを考慮した事例(東京地判平14・9・26交民35・5・1268)
7 保険未加入
〔118〕加害者側が任意保険に加入していなかったために治療費支払や転院対応に苦労したことを考慮した事例(横浜地判平28・3・14自保1975・164)
8 不誠実な対応
〔119〕加害者過失が大きい事故について、加害者の不誠実な対応を考慮した事例(東京地判平25・6・28交民46・3・811)
第2 被害者側の事情
1 職業上の支障・能力喪失
〔120〕理容師について、症状固定後一定期間、左手母指のしびれ等が仕事の能率に影響し、減収につながった可能性を考慮した事例(京都地判平24・5・9交民45・3・570)
2 治療の長期化
〔121〕長期間の通院治療により、会社の事実上の主宰者として事業開始の準備に努めていた事業が頓挫をきたし、会社自体休眠状態となったこと等を考慮した事例(横浜地判平5・8・26交民26・4・1047)
〔122〕手術を繰り返し行わざるを得なかったことを考慮した事例(さいたま地判平25・4・16交民46・2・539)
〔123〕意識不明の重体から長期の入院を要したこと等を考慮した事例(大阪地判平18・11・16交民39・6・1598)
3 格別の苦痛
〔124〕全身の疼痛に長時間苦しみ、後遺障害に該当しない醜状痕が残存したこと等を考慮した事例(横浜地判令3・3・10交民54・2・318)
〔125〕受傷が深刻であり生死が危ぶまれる状態が継続したこと等を考慮した事例(札幌地判令4・3・17自保2142・1)
〔126〕複数回の手術を受けたこと、事故翌日まで意識がない状態であったこと等を考慮した事例(秋田地判平22・9・9自保1840・75)
〔127〕後遺障害は認められないが、入通院期間のみによっては判断しきれない被害者の格別の苦痛が生じたことを考慮した事例(名古屋地判平12・6・26交民33・3・1019)
4 出産等への支障
〔128〕事故当時妊娠中の被害者につき、妊娠・育児生活に相応の支障が生じるとともに、胎児への悪影響に係る不安が生じたことを考慮した事例(横浜地判平30・9・26自保2033・142)
〔129〕事故のためレントゲン照射を受けたことを理由に中絶手術を受けたことを考慮した事例(京都地判平16・7・14自保1565・14)
○内容を一部変更することがありますのでご了承ください。
第1章 死亡慰謝料
第1 加害者側の行動・態度
1 悪質運転
〔1〕酩酊状態で高速道路を逆走したこと等を考慮した事例(東京地判平15・3・27交民36・2・439)
〔2〕無免許運転、大幅な速度超過での車線変更、飲酒運転等を考慮した事例(大阪地判令元・9・4交民52・5・1087)
〔3〕飲酒の上赤信号を無視し、減速せずに直進したこと、飲酒運転が繰り返されていたこと等を考慮した事例(京都地判令3・3・23交民54・2・429)
〔4〕居眠り運転により、被害者が炎上した車内で焼死するという悲惨な経過を辿ったことを考慮した事例(京都地判令2・2・19交民53・1・205)
〔5〕無謀運転による事故であり、夫が被害者の身上監護を受けられなくなったこと等を考慮した事例(京都地判令4・6・16交民55・3・791)
〔6〕高度酩酊状態かつ高速走行による事故であり、被害者夫婦が一度に死亡したこと等を考慮した事例(東京地判平24・3・27交民45・2・422)
〔7〕常習的飲酒運転者が酩酊状態で大型貨物自動車を追突させ、幼児2名が焼死したこと等を考慮した事例(東京地判平15・7・24交民36・4・948)
〔8〕事故が加害者の一方的過失、かつ、飲酒運転中のものであること等を考慮した事例(大阪地判令2・2・26交民53・1・261)
〔9〕速度超過及び前方不注視の程度が著しいこと等を考慮した事例(東京地判令2・6・24交民53・3・795)
〔10〕飲酒運転中のひき逃げ事故であることを考慮した事例(名古屋地判令3・1・13交民54・1・51)
〔11〕加害者がてんかん発作歴を隠して運転免許の更新を受け、運転を続けたこと等を考慮した事例(大阪高判令7・1・20自保2177・1)
〔12〕過失の程度が極めて高く、安全確認に支障のある装備が設置されていたこと等を考慮した事例(千葉地判平19・10・31交民40・5・1423)
〔13〕生活道路における大幅な速度超過を考慮した事例(東京地八王子支判平19・9・19交民40・5・1186)
〔14〕飲酒運転、ひき逃げ等を考慮した事例(横浜地判令3・10・28交民54・5・1416)
2 立ち去り・逃走
〔15〕ひき逃げ、死亡時の凄惨な状況等を考慮した事例(東京地判令4・8・29交民55・4・1058)
〔16〕過失内容の悪質性、危険運転の動機、ひき逃げ等を考慮した事例(東京地判平25・12・17交民46・6・1592)
〔17〕ひき逃げ、事故の隠蔽等を考慮した事例(東京地判令5・2・21交民56・1・251)
〔18〕ひき逃げ、逮捕まで事故への関与を隠したこと等を考慮した事例(大阪地判平28・7・22交民49・4・936)
〔19〕事故後死亡まで約3年重篤な症状であったこと、ひき逃げ等を考慮した事例(大阪地判令5・6・8交民56・3・649)
〔20〕飲酒運転、ひき逃げ等を考慮した事例(名古屋地判平22・12・15交民43・6・1661)
〔21〕ひき逃げ、被害者を軽視する言動等を考慮した事例(名古屋地判令元・9・25交民52・5・1170)
〔22〕救護・報告をせず立ち去ったこと等を考慮した事例(大阪地判平28・12・27(平27(ワ)12328))
〔23〕無免許運転、ひき逃げ等を考慮した事例(神戸地判平20・3・21交民41・2・418)
3 暴行・脅迫
〔24〕暴行、脅迫による監禁行為を考慮した事例(名古屋地岡崎支判令2・10・15交民53・6・1643)
4 虚偽の陳述・陳述の変遷
〔25〕居眠り運転、刑事裁判における加害者の認否の状況等を考慮した事例(神戸地判平29・1・27交民50・1・74)
〔26〕加害者の客観的証拠と矛盾する虚偽供述等を考慮した事例(横浜地判平26・11・6交民47・6・1385)
〔27〕酒気帯び運転、捜査段階において虚偽の供述を繰り返したことを考慮した事例(東京地判令元・11・27(令元(ワ)13339))
〔28〕衝突まで被害者に全く気づかなかったことを刑事事件で隠す供述をしたこと、飲酒運転、救護・報告義務違反を考慮した事例(大阪地判平20・9・26自保1784・15)
〔29〕無免許運転、加害者らの口裏合わせ及び警察官への虚偽説明を考慮した事例(名古屋地判令3・10・6交民54・5・1296)
〔30〕未成年者の飲酒運転、速度超過、信号無視及び虚偽供述を考慮した事例(横浜地判令5・7・10交民56・4・829)
5 責任の転嫁・不合理な弁解
〔31〕加害者が自らの無謀運転を省みることなく自らの錯覚に固執し事故の原因・責任を被害者に転嫁させる態度をとったことを考慮した事例(東京地八王子支判平16・8・27交民37・4・1118)
〔32〕過失の重大さ及び被害者遺族が受け入れるに足るだけの真摯な謝罪をせず、不合理な弁解をしたことを考慮した事例(東京地判令5・10・27交民56・5・1413)
〔33〕加害者が責任逃れの不合理な主張・弁解を繰り返したのみならず事故は被害者が故意に起こした等の根拠のない主張にまで及んだことを考慮した事例(名古屋地判令5・4・12交民56・2・527)
第2 被害者側の事情
1 事故態様
〔34〕被害者が車底部で約2.9㎞にわたり引きずられて死亡したこと等を考慮した事例(大阪地判平25・3・25自保1907・57)
〔35〕被害者が轢過されて死亡したこと等を考慮した事例(東京地判令4・1・21交民55・1・30)
〔36〕被害者が車底部で引きずられて死亡したこと等を考慮した事例(東京地判平22・5・12交民43・3・568)
〔37〕被害者が轢過されて死亡したこと等を考慮した事例(大阪地判令元・12・20交民52・6・1502)
〔38〕被害者が車両と道路側壁との間に狭圧されて死亡したこと等を考慮した事例(大阪地判令4・3・8交民55・2・347)
2 遺族感情
〔39〕加害者の謝罪意思の表明方法に被害者遺族に対する配慮を欠く面があったことを考慮した事例(名古屋地判平24・12・21交民45・6・1568)
〔40〕事故態様の悲惨さ、7歳の被害者本人の苦痛の甚大さや事故後の加害者の態度等を考慮した事例(名古屋地判平21・3・6交民42・2・356)
〔41〕加害者の無謀運転や被害者の年齢等を考慮した事例(神戸地判平28・5・26交民49・3・659)
〔42〕事故の悲惨さや過失の悪質さに加え加害者に反省や慰謝の態度が欠けていたこと等を考慮した事例(大阪地判平20・7・4交民41・4・890)
〔43〕過失の重大性、若年の被害者の身上や家族との関係性、事故後の加害者の対応等を考慮した事例(京都地判令4・12・1交民55・6・1604)
3 刑事裁判で述べた謝罪の不履行
〔44〕事故態様等のほか、加害者が刑事裁判で述べた謝罪を履行していないこと等を考慮した事例(京都地判令4・10・20交民55・5・1429)
〔45〕加害者の注意義務違反の重さ、被害者の年齢や加害者が刑事裁判で述べた謝罪の不履行等を考慮した事例(東京地判令4・11・9交民55・6・1486)
4 精神疾患の発症
〔46〕加害者の基本的注意義務違反、被害者の身上のほか被害者母が精神障害を発症したこと等を考慮した事例(名古屋地判平17・11・30交民38・6・1634)
〔47〕被害者母は離婚後一人で被害者を養育してきたこと、事故後に神経症に罹患したこと等を考慮した事例(横浜地判令元・9・19交民52・5・1138)
〔48〕加害者の過失の重大性、被害者の年齢、事故後の遺族の就労不能や心療内科通院等を考慮した事例(東京地判平28・7・19交民49・4・900)
5 遺族の休業損害を認めなかった事情を考慮
〔49〕死亡した被害者の妻が3人の子の養育のため育児休業期間を延長したことにつき休業損害としては認めなかったこと等を考慮した事例(大阪地判令4・2・18交民55・1・188)
第2章 後遺障害慰謝料
第1 加害者側の行動・態度
1 悪質運転
〔50〕傷害及び後遺障害の重さ、加害者が無免許かつ覚醒剤使用で運転し事故後逃走したこと等を考慮した事例(東京地判令4・7・14交民55・4・912)
〔51〕飲酒運転等を考慮した事例(大阪地判令6・9・5交民57・5・1130)
〔52〕飲酒の上スマートフォンのゲームに脇見して追突したこと等を考慮した事例(さいたま地判令3・2・26交民54・1・262)
〔53〕無免許運転、居眠り運転、実質救護措置なし等を考慮した事例(京都地判平31・3・27交民52・2・385)
2 立ち去り・逃走
〔54〕無免許で事故を発生させ、救護せずに逃走したこと、保険未加入等を考慮した事例(大阪地判平26・12・8交民47・6・1475)
〔55〕事故後現場から逃走したこと等を考慮した事例(東京地判平17・3・17判時1917・76)
〔56〕加害者が事故現場を立ち去ったことを考慮した事例(東京地判平27・12・16(平26(ワ)11821))
3 虚偽の陳述・陳述の変遷
〔57〕加害者が被害者を残して現場を離れたこと、警察官に虚偽の申告をしたこと等を考慮した事例(神戸地判平27・9・3自保1965・1)
〔58〕訴訟において加害者が事実と異なる主張・陳述を行い続けたことを考慮した事例(金沢地判平22・11・24 自保1849・79)
4 被害者に対する訴訟提起
〔59〕加害者が債務不存在確認を求める調停や訴訟を提起したこと等を考慮した事例(神戸地判平12・3・30交民33・2・667)
5 保険未加入
〔60〕加害者が任意保険に加入しておらず、損害賠償がなされる可能性が極めて低いことを考慮した事例(名古屋地判平20・12・2交民41・6・1540)
第2 被害者側の事情
1 職業上の支障・能力喪失
〔61〕左母指の神経症状につき、歯科技工士としての仕事に影響があったことを考慮した事例(東京地判平29・4・10交民50・6・1652)
2 昇格・昇給への悪影響
〔62〕職場での不自由、昇格面や長期的将来における不安等を考慮した事例(名古屋地判平15・12・19交民36・6・1639)
3 格別の苦痛
〔63〕CRPSによる激しい痛みや関節拘縮等により日常動作が大幅に制約され、症状が増悪していることを考慮した事例(大阪地判平27・4・22自保1951・1)
〔64〕後遺障害の症状が多様であること、長期間続く可能性があることなどを考慮した事例(大阪地判平23・10・26交民44・5・1406)
〔65〕将来手術が必要となる可能性を指摘されていること、右下腿の瘢痕の残存による精神的苦痛が考慮された事例(東京地判平23・6・29交民44・3・841)
4 出産等への支障
〔66〕第二子の出産を断念せざるを得なくなったことを考慮した事例(東京地判平27・3・31交民48・2・476)
5 将来の医療・介護費用
〔67〕将来の手術の可能性を考慮した事例(福岡地判平28・4・25自保1980・20)
〔68〕右股関節頚部骨折につき、将来右股関節骨頭壊死を発症するおそれや人工骨頭置換術等が必要になる可能性を考慮した事例(京都地判令3・11・16自保2112・51)
〔69〕症状固定後もアフターケアとしての治療、通院関係の諸費用や手袋着用の必要性を肯定しつつ、不確定的要素が強いことから慰謝料として斟酌した事例(大阪高判平18・9・28交民39・5・1227)
〔70〕後遺障害等級評価には至らない頭部醜状痕及び歯牙欠損による精神的苦痛、就労及び収入面、生活面ないし経済面への一定の影響を考慮した事例(京都地判令4・3・17交民55・2・371)
〔71〕被害者の症状が脊髄刺激療法により緩和し得る一方で、脊髄刺激療法の継続による負担も伴うことを考慮した事例(金沢地判令2・11・12自保2134・41)
6 近親者の精神的・身体的負担
〔72〕赤信号看過、制限速度超過、刑事事件の控訴審まで自己の過失を認めないなど加害者の不誠実な態度、妻が真相究明を求めて粘り強く努力したこと等を考慮した事例(広島地福山支判平16・5・26自保1550・12)
7 近親者の介護負担
〔73〕被害者の両親の介護の負担等を考慮した事例(大阪地判令4・7・26交民55・4・986)
〔74〕近親者の介護負担等を考慮した事例(札幌地判平22・12・3自保1844・34)
〔75〕近親者の介護負担を考慮した事例(大阪地判平19・1・31交民40・1・143)
〔76〕介護という肉体的・精神的にも重い負担を負わされたことを考慮した事例(大阪地判平17・8・24自保1629・8)
〔77〕近親者の介護の疲労による精神的負担等を考慮した事例(名古屋地判平26・4・22自保1924・23)
〔78〕近親者につき、将来の日常生活面での援助が必要なことを考慮した事例(札幌地判平29・6・23交民53・4・819)
8 素因減額
〔79〕主観的な症状の重さや素因減額を行うこととの均衡を考慮した事例(大阪地判令2・9・25交民53・5・1135)
第3 その他の事情
1 逸失利益を否定したことを考慮
〔80〕醜状痕の労働能力喪失率への影響を否定したことを考慮した事例(千葉地判平24・8・28自保1882・137)
〔81〕外貌醜状の程度の重さや後遺障害逸失利益を限定的に認めたことを考慮した事例(大阪地判令3・1・28自保2090・80)
〔82〕後遺障害逸失利益を否定し、外貌醜状部位や年齢等を考慮した事例(大阪地判令2・11・10交民53・6・1422)
〔83〕醜状痕について逸失利益を否定したこと等を考慮した事例(名古屋地判令2・10・7交民53・5・1209)
〔84〕対人関係への萎縮効果や将来の転職業種の制限等を考慮した事例(横浜地判平29・12・4自保2018・75)
〔85〕外貌醜状について逸失利益を否定したこと等を考慮した事例(東京地判令2・2・21交民53・1・252)
〔86〕外貌醜状について逸失利益を否定したこと等を考慮した事例(大阪地判令2・2・28交民53・1・298)
〔87〕後遺障害逸失利益が認められないことを考慮した事例(千葉地館山支判令元・12・24自保2090・99)
〔88〕外貌醜状により心理的影響を受けていること、年齢・性別等を考慮した事例(横浜地判令2・2・10交民53・1・143)
〔89〕外貌醜状について逸失利益を否定したこと等を考慮した事例(大阪地判令4・3・25交民55・2・409)
〔90〕顔面に重傷を負い、切開を伴う外科手術とその後の治療を経た結果として手術痕が残存していること等を考慮した事例(新潟地三条支判令2・8・7自保2082・80)
〔91〕前額部の瘢痕によって接客の際、表情が暗くなる等の仕事上の不利益を考慮した事例(さいたま地判令5・1・19交民56・1・63)
〔92〕右上肢の瘢痕が間接的に労働能力に影響を及ぼすおそれがあることを考慮した事例(名古屋地判令3・6・30交民54・3・853)
〔93〕右足背の感覚鈍麻を伴う瘢痕による将来の職業選択や日常生活への影響が全くないとはいい難いことを考慮した事例(さいたま地判令3・8・5交民54・4・1085)
2 後遺障害非該当等(他の後遺障害について等級が認定されているが、等級認定されていない後遺障害がある場合も含む)
〔94〕等級認定されていない右手の傷害、右手の瘢痕及び腹部の手術痕が遺存していること、症状固定時の年齢、後遺障害によって今後被ると想定される精神的苦痛などを考慮した事例(仙台地判平29・5・19自保2003・109)
〔95〕後遺障害には該当しないが、女性の顔面に醜状痕が残っていることを考慮した事例(東京地判平22・7・22交民43・4・911)
〔96〕労働能力に制限をもたらすものではないものの、腹部の違和感が残っていることを考慮した事例(大阪高判令2・1・31自保2095・142)
〔97〕等級認定を受けた後遺障害のほかにも、女性である被害者の両肘と右膝に肥厚性瘢痕が残ったこと、事故により転職を余儀なくされたことなどを考慮した事例(東京地判平22・2・17交民43・1・210)
〔98〕認定基準上、自賠責保険における後遺障害としての評価が困難な自覚症状・後遺障害に至らない傷跡が残存したこと等を考慮した事例(横浜地判令3・3・10交民54・2・318)
〔99〕後遺障害に該当する左耳後部、左眉下部、左鼻翼部の他にも、右肩部に傷痕、左上肢等に多数の瘢痕が残存したことを考慮した事例(横浜地判令5・11・20自保2161・26)
〔100〕労働能力の喪失を否定した右小指から手背への傷跡、右小指の変形、右肘の傷跡の障害を考慮した事例(大阪地判令2・6・10交民53・3・630)
〔101〕後遺障害等級の基準には満たない多数の瘢痕・負の刺激があると調子をくずしやすい状態が残存していること等を考慮した事例(東京地判平29・4・18自保2016・104)
〔102〕後遺障害に至らない瘢痕が残っていること、骨折部に金具が残ったままであることを考慮した事例(さいたま地判令3・1・29自保2093・119)
〔103〕後遺障害等級には該当しない症状、今後の職業選択に一定の制限があり得ること等を考慮した事例(仙台地判令3・9・17自保2114・154)
〔104〕後遺障害は非該当としながら、右足関節痛の自覚症状等を考慮した事例(東京地判平16・12・7(平14(ワ)11514))
〔105〕後遺障害は認められないが、左手関節の可動域制限を考慮した事例(奈良地判令3・11・19自保2116・88)
3 自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級に従わずに相当等級を認定
〔106〕右肩疼痛及び右肩関節の可動域制限につき後遺障害等級14級にとどまるとしながら、可動域制限による就労上の支障等を考慮した事例(金沢地判令元・12・20自保2085・81)
4 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の2級と別表第2の13級以上の併合
〔107〕2級1号(別表第1)に該当する後遺障害のほか、併合9級の後遺障害もあることを考慮した事例(東京地判平30・3・29交民51・2・414)
5 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の14級に該当する局部の神経症状が複数の部位にわたる場合
〔108〕後遺障害が3つの部位に及ぶこと、膝の疼痛は被害者の職種(介護職)には辛いこと等を考慮した事例(京都地判平29・9・20自保2013・116)
6 後遺障害等級の序列を乱すため併合繰上げしなかった場合
〔109〕後遺障害等級の序列を乱すとして等級の併合繰上げをしなかったことを考慮した事例(千葉地判令2・9・10自保2083・37)
第3章 傷害慰謝料
第1 加害者側の行動・態度
1 悪質運転
〔110〕飲酒運転等を考慮した事例(大阪地判令6・1・25交民57・1・100)
2 立ち去り・逃走
〔111〕被害者を救護せず、加害車両を持ち込んだ修理業者が通報したこと等、事故時、事故後の加害者の一連の態度を考慮した事例(東京地判令3・12・17交民54・6・1660)
〔112〕加害者が救助や警察への通報を行わずに現場から立ち去ったことを考慮した事例(大阪地判令2・2・21(平30(ワ)5859))
〔113〕事故後の逃走、救護義務・報告義務違反、刑事事件で逃走の意図を否認する態度に転じたこと等を考慮した事例(神戸地判平25・11・7自保1917・137)
3 虚偽の陳述・陳述の変遷
〔114〕捜査段階において、事実と異なる自らにとって有利な内容の調書が作成されたことを認識しながらこれを放置したこと等を考慮した事例(横浜地判平29・1・25交民50・1・53)
4 責任の転嫁
〔115〕事故後、繰り返し、当たり屋だなどと言ったこと、被害者が警察に通報後、加害者が現場から立ち去ったこと等を考慮した事例(名古屋地判令3・7・21自保2108・130)
5 治療費用等の不払
〔116〕治療費等の賠償を一切せず被害者の救済を蔑ろにした加害者側の対応を考慮した事例(東京地判平14・5・28交民35・3・706)
6 不当な訴訟活動
〔117〕加害者側が無過失を主張し、信用性を欠く証拠を提出するなどしたことにより、紛争解決までの期間が著しく長期化したことを考慮した事例(東京地判平14・9・26交民35・5・1268)
7 保険未加入
〔118〕加害者側が任意保険に加入していなかったために治療費支払や転院対応に苦労したことを考慮した事例(横浜地判平28・3・14自保1975・164)
8 不誠実な対応
〔119〕加害者過失が大きい事故について、加害者の不誠実な対応を考慮した事例(東京地判平25・6・28交民46・3・811)
第2 被害者側の事情
1 職業上の支障・能力喪失
〔120〕理容師について、症状固定後一定期間、左手母指のしびれ等が仕事の能率に影響し、減収につながった可能性を考慮した事例(京都地判平24・5・9交民45・3・570)
2 治療の長期化
〔121〕長期間の通院治療により、会社の事実上の主宰者として事業開始の準備に努めていた事業が頓挫をきたし、会社自体休眠状態となったこと等を考慮した事例(横浜地判平5・8・26交民26・4・1047)
〔122〕手術を繰り返し行わざるを得なかったことを考慮した事例(さいたま地判平25・4・16交民46・2・539)
〔123〕意識不明の重体から長期の入院を要したこと等を考慮した事例(大阪地判平18・11・16交民39・6・1598)
3 格別の苦痛
〔124〕全身の疼痛に長時間苦しみ、後遺障害に該当しない醜状痕が残存したこと等を考慮した事例(横浜地判令3・3・10交民54・2・318)
〔125〕受傷が深刻であり生死が危ぶまれる状態が継続したこと等を考慮した事例(札幌地判令4・3・17自保2142・1)
〔126〕複数回の手術を受けたこと、事故翌日まで意識がない状態であったこと等を考慮した事例(秋田地判平22・9・9自保1840・75)
〔127〕後遺障害は認められないが、入通院期間のみによっては判断しきれない被害者の格別の苦痛が生じたことを考慮した事例(名古屋地判平12・6・26交民33・3・1019)
4 出産等への支障
〔128〕事故当時妊娠中の被害者につき、妊娠・育児生活に相応の支障が生じるとともに、胎児への悪影響に係る不安が生じたことを考慮した事例(横浜地判平30・9・26自保2033・142)
〔129〕事故のためレントゲン照射を受けたことを理由に中絶手術を受けたことを考慮した事例(京都地判平16・7・14自保1565・14)
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