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2020年07月17日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)や、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)などを掲載し、随時更新しています。
※できる限り正確な情報を提供できるよう努めておりますが、誤りがないことを保証するものではありません。
判決日 2017年12月21日平成27(ワ)726 号
損害賠償請求事件
神戸地方裁判所 第1民事部
判示事項
結果
裁判長裁判官 黒田豊 裁判官 東根正憲 裁判官 熊野祐介
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年08月31日平成28(ネ)1619 号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第12民事部
判示事項 本件は,平成24年4月23日に京都府亀岡市で発生した,A1が無免許運転中,集団登校していた小学生であった甲,乙らの列に上記無免許運転中の自動車(以下,「本件自動車」という。)を衝突させ,甲及び乙を死亡させた交通事故を巡り,甲及び乙の遺族ら(以下「原告ら」という。)が,本件自動車の運転者A1,所有者B1,事故発生時の同乗者C1及びD(事故発生時,A1,B1,C1及びDはいずれも未成年)とその父母ら(A2,B2,B3,C2,C3,E2,E3)を被告として,民法709条等,自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」という。)3条に基づき損害賠償を請求した訴訟である。 原審は,原告らの上記請求のうち,A1につき民法709条及び自賠法3条に基づき,A2(A1の同居の父)につき民法709条(監督責任)に基づき,B1につき自賠法3条に基づき,C1及びDにつき民法719条2項(共同不法行為者の責任・幇助)に基づき,それぞれ賠償責任を認めて,同人らに対する請求を一部認容したが,B1,C1及びDの父母6人については賠償責任を認めず,請求をいずれも棄却した。原告らは,被告ら全員を被控訴人として原審で棄却された部分につき控訴し,被告らのうちC1及びDが原告ら全員を被控訴人として請求棄却を求めて控訴した。 控訴審判決は,原告らのうち甲,乙の父母4人からのA1,A2,B1,C1及びDに対する控訴に基づき,葬儀費用につき原審での認容額を増額する限度で原判決を変更したが,その余のB1,C1及びDの父母らに対する控訴は,原審と同じく賠償責任を否定して棄却し,その余の原告らの控訴をいずれも棄却し,C1及びDの控訴をいずれも棄却した。
結果
裁判長裁判官 稻葉重子 裁判官 黒田豊 裁判官 安部朋美
(原審) 京都地方裁判所 平成25(ワ)3860 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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