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2024年05月27日 更新
判決日 2017年03月16日平成28(う)1010 号
危険運転致傷(予備的訴因 過失運転致傷)(原審認定罪名 過失運転致傷)被告事件
大阪高等裁判所 第3刑事部
判示事項 被告人が,自動車の運転中に低血糖症による意識障害に陥って自車を暴走させ通行人らにけがを負わせた過失運転致傷の事案について,被告人には,低血糖症による意識障害に陥る可能性を予見し,適宜,血糖値を測定してこれが安定していることを確認して自車を発進,走行させるべき注意義務を怠った過失があるとした原判決の認定判断は,被告人の低血糖症が無自覚性のものであり,被告人は運転開始時には低血糖症の前兆を感じていなかったなどの原判決が認定した事実を前提とすると,上記予見可能性は認められないから,是認することができず,原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるとされるとともに,原判決の上記前提事実の認定自体も不合理であり,本件では,被告人が運転開始時又は運転中に低血糖症の前兆を感じていた場合において過失運転致傷罪が成立するか否かについても審理判断すべきであるとして,審理が差し戻された事例。
結果
裁判長裁判官 中川博之 裁判官 畑山靖 裁判官 安西二郎
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年03月09日平成27(う)1006 号
殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
大阪高等裁判所 第3刑事部
判示事項 (判示事項) 白昼の繁華街において無差別に2名の通行人を包丁で突き刺すなどして殺害した殺人等被告事件(心斎橋通り魔殺人事件)の控訴審において,被告人に死刑を言い渡した一審判決が破棄され,無期懲役刑が言い渡された事例 (判決要旨) 被告人を死刑に処した原判決の量刑判断のうち,計画性が低いことは量刑上特に重視すべきとはいえないとの点及び幻聴の影響を被告人に特に有利に評価することはできないとしている点はいずれも不合理であって是認できず,犯行の計画性が低い上に精神障害の影響が否定されず,殺傷された被害者が2名で,それ以外に人的被害が生じていない本件においては,被告人を死刑に処することがやむを得ないとはいえない。
結果
裁判長裁判官 中川博之 裁判官 畑山靖 裁判官 安西二郎
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2016年07月07日平成28(う)457 号
窃盗被告事件
大阪高等裁判所 第3刑事部
判示事項 知的障害を有する被告人による万引窃盗の事案について,原判決後,地域支援センター等による福祉的支援の態勢が整ったとして,被告人を実刑に処した原判決が刑訴法397条2項により破棄され,保護観察付きの執行猶予が言い渡された事例
結果
裁判長裁判官 中川博之 裁判官 畑山靖 裁判官 安西二郎
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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