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2021年09月01日 更新
判決日 2018年03月01日平成29(行コ)187 号
損害賠償,損害賠償等請求控訴事件
大阪高等裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 池田光宏 裁判官 榊原信次 裁判官 寺西和史
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年07月12日平成28(ネ)2542 号
地位確認等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第7民事部
判示事項 1 本件は,①被控訴人である東海旅客鉄道株式会社は,大阪府内に東海道新幹線a車両基地(a基地)を設置している,②a基地の敷地(a基地土地)は,大阪府茨木市と摂津市に跨がる(大部分摂津市内)広大な土地である,③控訴人である摂津市と被控訴人は,環境保全を目的とし,a基地土地全体を対象として,土地内での被控訴人の不作為義務(環境被害をもらたす可能性のある行為をしてはならないこと)を取り決める内容の環境保全協定(本件協定)を合意し,覚書(本件覚書)を交わしている,④本件協定及び本件覚書は,a基地土地内で,被控訴人が地下水を汲み上げることを禁止する条項を含んでいる,との事実関係において,控訴人が,被控訴人に対し,a基地土地内の茨木市域部分で地下水を汲み上げる行為の差止めを求めた事案である。 2 原審は,本件協定及び本件覚書の合意は,a基地土地のうち茨木市域部分で被控訴人が行う行為にまで及ばない,あるいは,合意された不作為義務は履行強制を予定したものではないと解釈し,控訴人の請求を棄却したが,本判決は,本件協定及び本件覚書が合意した不作為義務は茨木市域部分にも及ぶと判断した(本判決主文2項)。ただし,本判決は,本件協定第8条は,地下水の汲上げを一律に禁止した規定ではなく,地下水の保全及び地域環境を損ねる具体的な危険性があると認められる場合に限りこれを禁止した規定であると解するのが相当であり,被控訴人が計画している2本の井戸から地下水を汲み上げること(本件計画)について,地盤沈下などの地下水の保全及び地域環境を損ねる具体的な危険性があると認めることはできないとして,控訴人の差止請求自体は棄却した(本判決主文3項)。
結果
裁判長裁判官 池田光宏 裁判官 榊原信次 裁判官 島岡大雄
(原審) 大阪地方裁判所 平成26(ワ)11023 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年06月19日平成28(ネ)2767 号
損害賠償,同反訴請求控訴事件
大阪高等裁判所 第7民事部
判示事項 インターネット上の生中継動画配信サービス,街頭宣伝及びツイッターにおける一審被告らの発言や投稿について,在日朝鮮人のフリーライターである一審原告の社会的評価を低下させるものや侮辱行為に当たるものがあるとして,損害賠償を認めた事例
結果
裁判長裁判官 池田光宏 裁判官 榊原信次 裁判官 寺西和史
(原審) 大阪地方裁判所 平成26(ワ)7681 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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