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2022年05月30日 更新
判決日 2019年10月03日平成30(ネ)457号
朝鮮高校生就学支援金不支給違憲損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第2部
判示事項 私立高等学校等就学支援金を受給できないでいることは,憲法等で保障されている平等権,人格権,学習権等の侵害に当たるなどとして,損害賠償を求めた件につき,認められなかった事例。
結果
裁判長裁判官 松並重雄 裁判官 飯野里朗 裁判官 剱持亮
(原審) 名古屋地方裁判所 平成25(ワ)267号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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