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2021年06月30日 更新
判決日 2021年04月08日令和2(行コ)133号
保有個人情報不開示決定処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 第6民事部
判示事項 大阪刑務所が保有する控訴人(同所被収容者)の診療情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の保有個人情報に該当せず,同法12条1項による開示請求の対象になると解されるから,控訴人がした当該診療情報の開示請求につき同法45条1項を適用してされた不開示決定が違法であるとして取り消された事例。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 大島眞一 裁判官 橋詰均 裁判官 佐藤克則
(原審) 大阪地方裁判所 令和1(行ウ)159号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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