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2024年10月28日 更新
判決日 2024年05月16日令和4(ワ)372
損害賠償請求事件
神戸地方裁判所 第6民事部
判示事項
結果
裁判長裁判官 島岡大雄 裁判官 植田類 裁判官 石渡圭
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判決日 2021年05月20日令和2(行ウ)7号
損害賠償命令等請求事件
奈良地方裁判所
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 島岡大雄 裁判官 石川理紗 裁判官 上原美也子
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判決日 2019年07月11日平成30(ワ)466号
著作権に基づく差止等請求事件
奈良地方裁判所 民事部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 島岡大雄 裁判官 井上直樹 裁判官 上原美也子
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判決日 2017年07月12日平成28(ネ)2542 号
地位確認等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第7民事部
判示事項 1 本件は,①被控訴人である東海旅客鉄道株式会社は,大阪府内に東海道新幹線a車両基地(a基地)を設置している,②a基地の敷地(a基地土地)は,大阪府茨木市と摂津市に跨がる(大部分摂津市内)広大な土地である,③控訴人である摂津市と被控訴人は,環境保全を目的とし,a基地土地全体を対象として,土地内での被控訴人の不作為義務(環境被害をもらたす可能性のある行為をしてはならないこと)を取り決める内容の環境保全協定(本件協定)を合意し,覚書(本件覚書)を交わしている,④本件協定及び本件覚書は,a基地土地内で,被控訴人が地下水を汲み上げることを禁止する条項を含んでいる,との事実関係において,控訴人が,被控訴人に対し,a基地土地内の茨木市域部分で地下水を汲み上げる行為の差止めを求めた事案である。 2 原審は,本件協定及び本件覚書の合意は,a基地土地のうち茨木市域部分で被控訴人が行う行為にまで及ばない,あるいは,合意された不作為義務は履行強制を予定したものではないと解釈し,控訴人の請求を棄却したが,本判決は,本件協定及び本件覚書が合意した不作為義務は茨木市域部分にも及ぶと判断した(本判決主文2項)。ただし,本判決は,本件協定第8条は,地下水の汲上げを一律に禁止した規定ではなく,地下水の保全及び地域環境を損ねる具体的な危険性があると認められる場合に限りこれを禁止した規定であると解するのが相当であり,被控訴人が計画している2本の井戸から地下水を汲み上げること(本件計画)について,地盤沈下などの地下水の保全及び地域環境を損ねる具体的な危険性があると認めることはできないとして,控訴人の差止請求自体は棄却した(本判決主文3項)。
結果
裁判長裁判官 池田光宏 裁判官 榊原信次 裁判官 島岡大雄
(原審) 大阪地方裁判所 平成26(ワ)11023 号
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判決日 2016年02月25日平成26(行コ)102 号
原爆症認定義務付等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第56号[第1事件],同第139号[第2事件])
大阪高等裁判所
判示事項 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分が適法であるとされた事例
結果
裁判長裁判官 池田光宏 裁判官 村田龍平 裁判官 島岡大雄
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