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2022年04月21日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)や、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)などを掲載し、随時更新しています。
※できる限り正確な情報を提供できるよう努めておりますが、誤りがないことを保証するものではありません。
判決日 2018年09月26日平成30(ネ)108 号
在外被爆者損害賠償請求控訴事件
広島高等裁判所 第3部
判示事項 【事案の概要】 本件は,広島市において原子爆弾に被爆した被爆者であり,その後中華民国(台湾)に移住した亡Eが,被控訴人が昭和49年7月22日付け衛発第402号厚生省公衆衛生局長通達(402号通達)に従った取扱いを継続していた間,原爆三法の援護措置の対象外に置かれたことにより精神的苦痛を被ったものであり,亡Eの子である控訴人らが,亡Eの被控訴人に対する損害金110万円の賠償請求権を各4分の1相続したと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金各27万5000円及びこれに対する402号通達が廃止された日である平成15年3月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。 原判決は,控訴人らの請求はいずれも理由がないとしていずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として本件控訴を提起した。 【当裁判所の判断】 1 民法724条後段は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解すべきことは,原判決記載のとおりである。 2 改正民法附則35条1項の規定によれば,改正民法の施行日前における現行民法724条後段の期間の経過の有無及びその前提となる現行民法724条後段の解釈は,なお従前の例によるべきであるところ,現行民法724条後段は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解すべきであるから,現行民法724条後段が消滅時効を定めたものと解すべきとする控訴人らの主張は,採用することができない。 3 控訴人らが日本に居住地を有しないなど控訴人らの主張する一切の事情を考慮しても,控訴人らの本件請求権の行使が客観的に不可能であったとは認められず,本件において,除斥期間である現行民法724条後段を適用することが著しく正義・公平の理念に反するというべき特段の事情は認められない。
結果 棄却
裁判長裁判官 生野考司 裁判官 佐々木亘 裁判官 大川潤子
(原審) 広島地方裁判所 平成27(ワ)1142 号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年03月20日平成29(行ケ)2 号
選挙無効請求事件
広島高等裁判所 第3部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 生野考司 裁判官 佐々木亘 裁判官 宮本博文
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年12月20日平成28(行コ)24 号
選挙権確認等請求控訴事件
広島高等裁判所 第3部
判示事項 1 投票することができる地位にあることの確認を請求する訴えについて 控訴人は,1審判決後に刑の執行を終えて出所しており,被控訴人(国)も控訴人が次回の国政選挙において投票をすることができる地位にあることを争っていないから,確認の利益がなくなっており,同訴えは却下すべきである。 2 国家賠償請求について 公職選挙法11条1項2号が憲法に違反するものとはいえないから,同号に係る立法行為及び同号を廃止しない立法不作為に国家賠償法上の違法は認められず,国家賠償請求は理由がない。選挙権は,個人の主観的権利という性格を持つと同時に,国家機関としての選挙人団の一員としての公権力の行使及び国家意思の形成に参画する公務としての性格を併せ持つものと解される。上記の選挙権の性格と,憲法44条本文が明文で選挙人の資格を法律の定めに委ねていることからすれば,憲法は,法律が上記公務に携わることへの適格性(公務適格性)に係る合理的な理由に基づき選挙人の資格の制限(欠格事項)を定めることを許容しているものと解される。
結果 その他
裁判長裁判官 生野考司 裁判官 佐々木亘 裁判官 宮本博文
(原審) 広島地方裁判所 平成27(行ウ)25 号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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