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2026年05月25日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2026年01月27日令和7(う)74
殺人幇助、死体損壊幇助、死体領得幇助、死体遺棄幇助
札幌高等裁判所 刑事部
判示事項 一審判決は、正犯である被告人の娘による被告人方への死体遺棄罪は警察官が同所に臨場するまで継続しており、死体遺棄及び同所における死体損壊に対する被告人の行為はそれらを幇助したといえるとして、死体遺棄幇助罪、死体損壊幇助罪の限度で成立を認めた。 控訴審判決は、正犯による死体遺棄罪は、被告人方に被害者の頭部を運び込んだ時点で実行行為が終わり、結果発生の継続も認められないから、その時点で終了したというべきである(同時点以降に幇助罪が成立することはない)として、一審判決を破棄した上で、死体損壊幇助罪のみ成立を認めた。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 青沼潔 裁判官 高杉昌希 裁判官 小笠原義泰
(原審)札幌地方裁判所 令和6(わ)156 その他
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2026年02月19日令和7(う)97
死体遺棄幇助、死体損壊幇助
札幌高等裁判所 刑事部
判示事項 一審判決は、正犯である被告人の娘による被告人方への死体遺棄罪は警察官が同所に臨場するまで継続しており、死体遺棄及び同所における死体損壊に対する被告人の行為はそれらを幇助したといえるとして、死体遺棄幇助罪及び死体損壊幇助罪の成立を認めた。 控訴審判決は、正犯による死体遺棄罪は、被告人方に被害者の頭部を運び込んだ時点で実行行為が終わり、結果発生の継続も認められないから、その時点で終了したというべきである(同時点以降に幇助罪が成立することはない)として、一審判決を破棄した上で、死体損壊幇助罪のみ成立を認めた。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 青沼潔 裁判官 高杉昌希 裁判官 小笠原義泰
(原審)札幌地方裁判所 令和6(わ)156 その他
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年03月18日 令和6(う)68
過失運転致死
札幌高等裁判所 刑事部
判示事項 過失運転致死の事案において、第一審は、検察官請求の鑑定に基づいて衝突地点を認定し、結果回避可能性を認めて原判示過失を認定した。控訴審は、原判決の判断は論理則経験則等に反し不合理であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとして破棄した上で、控訴審における訴因変更後の訴因にかかる検察官主張の結果回避可能性、過失は認められないとして、無罪の言渡しをした。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 青沼潔 裁判官 高杉昌希 裁判官 並河浩二
(原審) 札幌地方裁判所 令和4(わ)127 その他
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判決日 2025年02月20日令和6(う)155
過失運転致死
札幌高等裁判所 刑事部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 青沼潔 裁判官 高杉昌希 裁判官 並河浩二
(原審) 札幌地方裁判所 令和5(わ)291 その他
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判決日 2025年01月28日 令和6(う)93
公契約関係競売入札妨害
札幌高等裁判所 刑事部
判示事項 国家公務員共済組合連合会が設置する病院において、敷地内に開設する予定の調剤薬局の整備運営事業者となる優先交渉権者を選定するための企画競争に際して、同病院の事務部長と同企画競争に参加した業者の担当者らが共謀の上、他の業者の企画提案書の内容を教示するなどした上、内容を変更した企画提案書を提出期間後に再提出させたとして、公の入札で契約締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、一審判決で有罪とされた業者の担当者らが、本件企画競争は、刑法96条の6第1項の「公の入札」に該当しないにもかかわらず、これに該当するとした点などにおいて法令適用の誤りがあるなどとして控訴し、本件企画競争は、前項の「入札」及び「契約を締結するためのもの」には当たらないとして、一審判決を破棄し、業者の担当者らに無罪を言い渡した事案。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 青沼潔 裁判官 高杉昌希 裁判官 並河浩二
(原審) 札幌地方裁判所 令和5(わ)668 その他
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。


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