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2020年07月17日 更新
判決日 2016年04月21日平成27(行コ)157 号
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第160号,第224号,同25年(行ウ)第620号)
東京高等裁判所
判示事項 1 資産の低額譲受けにつき受贈益相当額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)22条2項の「収益」に該当するか否か(積極) 2 法人税の課税につき上場有価証券等以外の出資持分の評価額を算定するに当たり,当該出資持分は財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17(例規)による国税庁長官通達)188(法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)25(例規)による国税庁長官通達)がその例によって算定するとしているもの)が定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないとされた事例 3 受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額の算定において,確定申告時に選択したのと異なる計算方法に変更することの可否(消極) 4 受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額の算定において,負債利子控除割合が1を超える場合や,控除負債利子額の合計額が現実支払利子額を超える場合の取扱い 5 青色申告の場合における法人税の更正処分について,その除斥期間の経過後に更正通知書に附記されていない理由を更正処分の根拠として主張することができるとされた事例
結果
裁判長裁判官 髙世三郎 裁判官 中島基至 裁判官 福島かなえ
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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