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2025年03月13日 更新
判決日 2025年01月23日 令和6(ネ)1154
損害賠償等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第10民事部
判示事項 被控訴人に雇用されていた控訴人が、被控訴人から職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令( 本件配転命令) を受けたため、同命令は控訴人と被控訴人との間でされた控訴人の職種等を限定する旨の合意( 本件合意)に反するとして、被控訴人に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、被控訴人は、控訴人に対し、その同意を得ることなく職種及び業務内容の変更を伴う配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったにもかかわらず本件合意に反して本件配転命令を行ったものであるから同命令は違法であり、被控訴人には同命令を行ったことについて過失が認められるとして、本件配転命令は、控訴人に対する関係で不法行為を構成するものと判断され、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料及び弁護士費用の支払が命じられた。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 中垣内健治 裁判官 髙橋伸幸 裁判官 竹添明夫
(原審) 京都地方裁判所 令和1(ワ)3532
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年08月28日令和6(行コ)24
出席停止処分差止め請求控訴事件、同附帯控訴事件
大阪高等裁判所 第10民事部
判示事項 1 市議会が、市議会議員である被控訴人の教育福祉委員会における発言が懲罰事由に当たるとし、合計5回の陳謝の懲罰を被控訴人に科した後、5回目の陳謝の懲罰に係る陳謝文の朗読拒否を懲罰事由として、被控訴人に対し、4日間の出席停止の懲罰の処分(以下「本件処分」という。)をしたことは、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものとして違法である。
結果 棄却
裁判長裁判官 中垣内健治 裁判官 髙橋伸幸 裁判官 鈴木紀子
(原審) 奈良地方裁判所 令和4(行ウ)14
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判決日 2024年06月05日 令和5(ネ)914
建物明渡等・損害賠償反訴請求控訴事件
大阪高等裁判所 第10民事部
判示事項 建物全体の所有者である賃貸人が、その建物のうち専有部分である物件1及び同2をホテル事業を営む賃借人に賃貸し、物件2が適法に転借人に転貸され、再転借人に再転貸されたが、賃料等の不払を理由にその賃貸借契約を解除し、物件1及び同2の明渡しと滞納賃料、賃料相当損害金等の支払を求めた事案において、物件2について、転借人は、自己を本人とし、再転借人を代理人とする代理占有関係を消滅させたとはいえず、その明渡義務及び共同不法行為責任を免れないが、物件1について、転借人及び再転借人は、その引渡しを受けておらず、使用収益の分配に預かっていない以上、賃借人と連帯して共同不法行為責任を負うことはないと判断された。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 中垣内健治 裁判官 髙橋伸幸 裁判官 鈴木紀子
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判決日 2023年03月23日令和3(ネ)2139号
国家賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所
判示事項 1 旧優生保護法3条から13条まで(優生条項)は、優生手術の対象者の幸福追求権、自己決定権を侵害するとともに、特定の障害等を有する者について不合理な差別的取扱いを定めるものであるから、明らかに憲法13条、14条1項に反して違憲である。したがって、これらの規定に係る立法行為は国家賠償法上違法であり、これを立法した国会議員には少なくとも過失がある。 2 除斥期間の起算点である「不法行為の時」は、旧優生保護法に基づき優生手術が行われた時であるから、本件訴えの提起時には20年が経過している。 3 被控訴人は、前記旧優生保護法を改廃して、優生手術を受けた者に補償措置を講ずることを怠り、同法を合憲の法律として平成8年まで存続させ、また、優生手術を施行する際に、その法的根拠や理由を対象者が十分に理解できるように説明や通知をすることを怠った結果、控訴人らが優生手術を受けたことのみならず、優生条項が明らかに憲法上の権利等を違法に侵害するものであると認識することを妨げ、控訴人らの権利行使を著しく困難とする状況を殊更に作出し、その後も、旧優生保護法の違憲性やその責任を争い、その状況を解消しなかった。控訴人らについて、除斥期間の適用を認めることは、個人の尊厳を基本原理とする日本国憲法が容認せず、著しく正義・公平の理念に反するから、被控訴人が優生条項を憲法の規定に違反していると認めた時、又は優生条項が憲法の規定に違反していることを最高裁判所の判決により確定した時のいずれか早い時期から6か月を経過するまでの間は、除斥期間の経過による効果が発生しないものと解するのが相当である。
結果 その他
裁判長裁判官 中垣内健治 裁判官 髙橋伸幸 裁判官 國分晴子
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判決日 2016年06月28日平成27(ラ)547 号
仲裁判断取消申立棄却決定に対する抗告事件
大阪高等裁判所 第4民事部
判示事項 国際的な法律事務所に所属する弁護士が,本件の仲裁人として選任された後,同じ法律事務所に所属する別の弁護士が別件訴訟において本件当事者の関連会社の訴訟代理人を務めているという事実を開示せずに,本件仲裁判断をしたことについて,本件の仲裁人による利益相反事由の不開示は,仲裁法18条4項の開示義務違反を構成し,重大な手続上の瑕疵といえるから,それ自体が,たとえ,本件仲裁判断の結論に直接影響を及ぼすことがないとしても,同法44条1項6号の取消事由に該当するとして,同条6項に基づき本件仲裁判断が取り消された事例
結果
裁判長裁判官 田川直之 裁判官 髙橋善久 裁判官 髙橋伸幸
(原審) 大阪地方裁判所
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