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2022年03月03日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)や、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)などを掲載し、随時更新しています。
※できる限り正確な情報を提供できるよう努めておりますが、誤りがないことを保証するものではありません。
判決日 2021年08月26日平成30(行コ)88号
群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求控訴事件
東京高等裁判所
判示事項
結果 その他
裁判長裁判官 髙橋譲 裁判官 菅家忠行 裁判官 朝倉亮子
(原審) 前橋地方裁判所 平成26(行ウ)16号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年09月27日平成29(行コ)173 号
高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第13民事部
判示事項 外国人学校であるA校を設置及び運営する被控訴人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。同号により法律の題名が「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と改められた。)2条1項5号の委任を受けて定められた同法施行規則(平成22年文部科学省令第13号。ただし,平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。)1条1項2号ハの規定に基づく文部科学大臣の指定を受けるため,当該指定に関する規程(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」。以下「本件規程」という。)14条1項に基づいて申請をしたのに対し,A校が本件規程13条に適合すると認めるに至らないことを理由に文部科学大臣が当該指定をしない旨の処分をしたことについて,A校は他の団体から教育の目的を達するための必要性,合理性の限度を超えて介入を受け,教育の自主性をゆがめるような支配を受けている合理的な疑いがあること,A校において就学支援金の管理が適正に行われないことを疑わせる相当な根拠があることから,A校について,法令に基づく適正な学校運営という観点からして本件規程13条適合性があるとはいえないとして,上記不指定処分が違法とはいえないとされた事例
結果 その他
裁判長裁判官 髙橋譲 裁判官 山本善彦 裁判官 安田大二郎
(原審) 大阪地方裁判所 平成25(行ウ)14 号 その他
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判決日 2018年02月22日平成29(行コ)194 号
所得税更正処分取消等・裁決取消請求控訴事件
大阪高等裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 髙橋譲 裁判官 山本善彦 裁判官 真鍋麻子
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判決日 2018年01月16日平成27(行コ)41 号
原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第13民事部
判示事項 1 原爆症認定の要件である申請疾病の放射線起因性については,当該被爆者の放射線への被曝の程度と,統計学的・疫学的知見等に基づく申請疾病等の放射線被曝との関連性の有無及び程度とを中心的な考慮要素としつつ,これに当該疾病等の具体的症状やその症状の推移,その他の疾病に至る病歴(既往歴),当該疾病等に係る他の原因(危険因子)の有無及び程度等を総合的に考慮して,原子爆弾の放射線への被曝の事実が当該申請に係る疾病若しくは負傷又は治癒能力の低下を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性が認められるか否かを経験則に照らして判断するのが相当である。その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを要する。 2 被爆者の放射線への被曝の程度については,①DS02による初期放射線の被曝線量の推定は科学的根拠を有するが,その適用には一定の限界があること,②新審査の方針の下での誘導放射線による被曝線量及び放射性降下物による被曝線量の評価はいずれも過小評価となっている疑いがあること,③被爆者の被爆状況,被爆後の行動,活動内容,被爆後に生じた症状等によっては内部被曝の可能性があること,④遠距離・入市被爆者であっても有意な放射線被曝があり得ることを考慮する必要がある。 3 心筋梗塞及び狭心症の放射線被曝との関連性については,低線量域も含めて一般的に肯定することはできないが,低線量域の被曝とみられるような場合であっても個別事案の具体的事情に基づいて心筋梗塞及び狭心症の発症が被曝の影響を受けたものであることを肯定できる例も相当程度あるというべきである。 4 甲状腺機能低下症の放射線被曝との関連性については,低線量域も含めて一般的に肯定することはできないが,低線量域の被曝とみられるような場合であっても個別事案の具体的事情に基づいて甲状腺機能低下症の発症が被曝の影響を受けたものであることを肯定できる例も相当程度あるというべきである。 5 控訴人Aは,被爆者として狭心症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められるが,他の危険因子である生活習慣に起因する脂質異常症の程度が重く,申請疾病の放射線起因性が認められない。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を棄却した原審の判断は相当である。 6 訴訟承継前原告B1は,被爆者として火傷瘢痕を申請疾病とするが,実際にその治療を受けていなかったから,申請疾病の要医療性が認められない。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を棄却した原審の判断は相当である。 7 被控訴人Cは,被爆者として甲状腺機能低下症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められ,申請疾病の放射線起因性が認められる。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を認容した原審の判断は相当である。 8 被控訴人Dは,被爆者として甲状腺機能低下症と両白内障を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められるが,上記申請疾病のうち甲状腺機能低下症については放射線起因性が認められる。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求のうち,同疾病に係る部分を認容した原審の判断は相当である。なお,上記申請疾病のうち両白内障に係る部分は,当審において審判の対象となっていない。 9 訴訟承継前控訴人E1は,被爆者として心筋梗塞及び労作性狭心症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められるが,他の危険因子である原発性アルドステロン症に罹患していたことの程度が重く,申請疾病の放射線起因性が認められない。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を棄却した原審の判断は相当である。 10 被控訴人Fは,被爆者として甲状腺機能低下症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められ,申請疾病の放射線起因性が認められる。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を認容した原審の判断は相当である。
結果 棄却
裁判長裁判官 髙橋譲 裁判官 山本善彦 裁判官 真鍋麻子
(原審) 大阪地方裁判所 平成23(行ウ)29 号 その他
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年09月29日平成29(行コ)86 号
固定資産評価審査決定取消請求控訴事件
大阪高等裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 髙橋譲 裁判官 山本善彦 裁判官 安田大二郎
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