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2023年08月30日 更新
判決日 2018年12月21日平成30(ネ)1406 号
未払賃金等支払請求控訴事件
大阪高等裁判所 第14民事部
判示事項 1 皆勤手当の趣旨を踏まえると,乗務員(トラック運転手)の主な業務において,契約社員(有期契約労働者)と正社員(無期契約労働者)との間で業務及び同業務に伴う責任の程度において異なるところはないことなどから,契約社員と正社員の皆勤手当の支給における相違は,労働契約法20条に定める考慮要素に照らし不合理と認められるものに当たるから,被控訴人は,民法709条に基づき,平成25年4月1日から平成27年11月30日までの32か月にわたって契約社員である控訴人に皆勤手当(月額1万円)を支給しなかったことにより,控訴人に生じた損害32万円を賠償すべき責任を負うとされた事例 2 契約社員について,遅刻及び当日欠勤のないことを考慮して翌年の時給の増額がなされ得る評価制度がとられているとしても,これよる時給増額がわずかの金額であるなど判示の事情の下においては,同制度をもって契約社員に皆勤手当を支給しないことの合理的な代償措置と位置付けることはできないとされた事例 3 正社員について,不出勤をしても事後に年次有給休暇取得の届出をすれば皆勤手当の支給要件を充たすものとする取扱いがされている場合,契約社員についても同様に皆勤手当の支給がされ得たものとして上記損害を認定すべきとされた事例 4 上記2の評価制度の下では,時給の増額分を損害から控除することはできないとされた事例
結果
裁判長裁判官 田中俊次 裁判官 竹内浩史 裁判官 浅見宣義
(原審) 大津地方裁判所 彦根支部 平成27(ワ)163 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年11月09日平成30(行コ)51 号
公務員に対する懲戒処分取消等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第14民事部
判示事項 市立中学校の教諭(控訴人)に対する停職6月の懲戒処分について,対象となった3件の非違行為の存在を認定した上で,処分行政庁(県教育委員会)が上記3件を単独ではそれぞれ減給,戒告,戒告に相当すると判断した点は是認し得るとしながら,上記3件を併せて加重した結果,懲戒免職に次ぐ極めて重い処分といえる停職6月と量定した点において,処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱した違法な懲戒処分というべきものであるとして,これを取り消した上,国家賠償法1条1項に基づき55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)の損害賠償を県(被控訴人)に対して命じた事例(原判決変更・上告受理申立て)。 なお,参考として,原審判決別紙を別紙1として添付した。
結果 その他
裁判長裁判官 田中俊次 裁判官 竹内浩史 裁判官 冨上智子
(原審) 神戸地方裁判所 平成28(行ウ)66 号 棄却
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判決日 2018年05月18日平成29(行コ)195 号
所得税更正処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 田中俊次 裁判官 大畑道広 裁判官 住山真一郎
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判決日 2017年12月26日平成29(行コ)68 号
公務外認定処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 第14民事部
判示事項 保健所の自動車運転手として勤務していた大阪府職員が,東日本大震災直後の被災地支援のため2回にわたり岩手県内に派遣され,保健師らと構成した公衆衛生チームの一員として避難所等を巡回する自動車運転業務に従事していたところ,上記2回目の派遣3日目の勤務終了後の夜間,宿泊先でくも膜下出血のため病院に搬送され,その6日後に死亡した事案につき,上記業務はくも膜下出血の発症要因となり得る程度の高度の負荷であったというべきであり,また,前駆症状の頭痛が生じた後も上記業務を継続せざるを得なかったこと等によって早期の治療機会を喪失したといえるとして,上記発症による死亡は地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たると判断して,被控訴人(地方公務員災害補償基金)大阪府支部長が控訴人(上記職員の妻)に対してした公務外認定処分を取り消した事例。
結果 その他
裁判長裁判官 田中俊次 裁判官 竹内浩史 裁判官 大畑道広
(原審) 大阪地方裁判所 平成26(行ウ)230号 棄却
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判決日 2017年11月30日平成29(ネ)53 号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第14民事部
判示事項 1 公益財団法人大阪国際平和センターがその設置運営する平和資料館「ピースおおさか」に展示する戦争と平和に関する資料について展示リニューアル事業を行うにあたり作成したリニューアル後の展示内容の詳細を記載した文書を保有している大阪府が,リニューアルオープン前に大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)に基づき当該文書の公開請求を受けた場合において,当該文書に記録されている情報が同条例8条1項1号所定の非公開情報に該当するとは認められないとされた事例 2 大阪府知事が,大阪府情報公開条例に基づき公開請求がされた前記1の文書に記録されている情報につき同条例8条1項所定の非公開情報に該当すると判断して上記文書につき非公開決定をしたことが,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と決定したもので国家賠償法上違法であるとして,大阪府に対する国家賠償請求が認められた事例
結果 その他
裁判長裁判官 田中俊次 裁判官 井上一成 裁判官 住山真一郎
(原審) 大阪地方裁判所 平成27(ワ)7965 号 棄却
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