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2026年09月02日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2026年05月13日令和7(ネ)1314
再審請求中の死刑執行国家賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第2民事部
判示事項 死刑確定者の再審請求弁護人であった原告らが、再審請求中に死刑確定者に対して死刑が執行されたことについて、再審請求中に死刑を執行してはならない職務上の義務に違反した死刑執行により、再審請求弁護人としての弁護権が侵害された等と主張して、国賠法1条1項に基づき慰謝料等を請求した事案について、再審を請求する権利は憲法32条の裁判を受ける権利に含まれないこと、再審請求中の死刑確定者に対する死刑執行は憲法31条及び刑事訴訟法475条2項ただし書きに違反しないこと、市民的および政治的権利に関する国際規約(B規約)6条4が死刑確定者に対し再審請求中に死刑を執行されない権利を保障していると解することはできないこと等を理由に、再審請求中の死刑確定者に対して死刑執行をしてはならないという職務上の義務を導くことはできず、死刑執行について法務大臣の権限を濫用するものとして国賠法上違法になると認めるべき事情も認められないから、死刑執行が国賠法上違法であるとは認められないと判断された事例
結果 棄却
裁判長裁判官 谷口安史 裁判官 田中俊行 裁判官 大川潤子
(原審)大阪地方裁判所 令和2(ワ)12340
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年04月17日令和6(ネ)200
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第2民事部
判示事項 じん肺管理区分を管理二とする決定を受けた労働者の国に対する損害賠償請求権の除斥期間の起算点は、じん肺を発症したと証拠上認定できる時(じん肺健康診断時)ではなく、上記管理区分決定を受けた時であると解するのが相当であり、提訴時において除斥期間は経過していないとして、除斥期間の経過を理由に労働者側の請求を棄却した原判決を取り消し、同請求を認容した事例
結果 破棄自判
裁判長裁判官 三木素子 裁判官 田中俊行 裁判官 近江弘行
(原審) 大阪地方裁判所 令和2(ワ)4248
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判決日 2025年02月27日 令和6(行コ)102
難民不認定処分取消等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第2民事部
判示事項 チュニジア共和国の国籍を有する外国人男性である原告は、同国において、同性愛者であることを理由に家族から暴力を受け、警察官に助けを求めても逮捕を示唆され保護を受けられなかったことなどから、帰国すると同性愛者であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとして、令和5年法律第56号による改正前の出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づいて難民認定申請をしたが、大阪出入国在留管理局長から、難民の認定をしない処分を受けた。原告は、上記不認定処分について審査請求をしたが、法務大臣から、審査請求を棄却する旨の裁決を受けた。
結果 棄却
裁判長裁判官 三木素子 裁判官 田中俊行 裁判官 大川潤子
(原審) 大阪地方裁判所 令和4(行ウ)112
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判決日 2024年01月22日 令和5(ラ)1152
文書提出命令に対する抗告事件
大阪高等裁判所 第2民事部
判示事項 刑事事件で無罪判決が確定した相手方(原審申立人・基本事件原告)が、検察官のした起訴等が違法であるとして提起した国家賠償請求訴訟において行った、当該刑事事件についての第三者(共犯被疑者)の取調べの録音録画の提出命令の申立てについて、 1 当該録音録画は、直接には、取調べを受けた共犯被疑者と捜査機関等との間において法律関係文書(民訴法220条3号後段)に該当するものであるが、当該共犯被疑者の供述の重要性などからすれば、原告と捜査機関等との間においても法律関係文書に該当するとされた事例 2 当該録音録画のうち、相手方の刑事公判に提出された部分について、刑訴法53条や47条の規律を踏まえても、提出義務があるとされた事例 3 当該録音録画のうち、相手方の刑事公判に提出されなかった部分について、保管検察官が刑訴法47条に基づきその提出をしないと判断したことが裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとはいえないとして、原決定を変更して当該部分の提出命令申立てを却下した事例
結果 破棄自判
裁判長裁判官 三木素子 裁判官 池上尚子 裁判官 田中俊行
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判決日 2023年05月30日令和4(ネ)1542号
損害賠償等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第2民事部
判示事項 国会議員が、ツイッターやインターネットテレビ等において、大学教授等が科研費を利用して行った研究に関してした種々の発言等について、多くは意見・論評の範囲を出るものではなく違法とはいえないが、一部は事実摘示による名誉毀損にあたり違法であるとして、大学教授等による損害賠償請求を全部棄却した原判決を一部変更し、一部認容した事例
結果 破棄自判
裁判長裁判官 清水響 裁判官 田中俊行 裁判官 佐々木愛彦
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