裁判官検索
Judges search
Judges search
2020年06月25日 更新
判決日 2018年02月28日平成28(ネ)549 号
参拝差止等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第9民事部
判示事項 人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,他人が特定の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が害され,不快の念を抱いたとしても,権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められず,これは内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではない。従って,控訴人らは,被控訴人安倍晋三の内閣総理大臣としての靖國神社への参拝及び靖國神社によるこれの受入れにより権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人らの,被控訴人らに対する損害賠償請求,被控訴人安倍晋三に対する靖國神社への参拝の差止請求,被控訴人靖國神社に対する被控訴人安倍晋三の靖國神社への参拝の受入れの差止請求はいずれも理由がないとされた事例
結果
裁判長裁判官 松田亨 裁判官 田中義則 裁判官 檜皮高弘
(原審) 大阪地方裁判所 平成26(ワ)3340 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ
弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービスCopyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.