裁判官検索
Judges search
Judges search
2026年01月26日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2025年04月17日令和4(行ウ)134
相続税更正処分取消等請求事件
大阪地方裁判所
判示事項 判示事項 1 原告の父を委託者、同人及び原告を受益者とし、ジャージー島信託法を準拠法とする信託契約により設定された信託につき、平成19年法律第6号による改正前の相続税法4条1項により、信託契約締結時に原告がその父から贈与により取得したとみなされるのは、信託の利益を受ける権利の2分の1にとどまるとされた事例 2 原告の父を委託者、同人及び原告を受益者とし、ジャージー島信託法を準拠法とする信託契約により設定された信託につき、平成19年法律第6号による改正前の相続税法4条2項1号により、原告が、原告の父が死亡した時に、原告の父が生前に有していた信託の利益を受ける権利の2分の1を、贈与により取得したとみなされるとされた事例 裁判要旨 1 原告の父を委託者、同人及び原告を受益者とし、ジャージー島信託法を準拠法とする信託契約により設定された信託につき、原告の父と原告が共に受益者に該当することから、信託の設定時において原告が有する信託の利益を受ける権利は、その全部ではなく、一部にとどまるというべきであり、また、信託契約において、原告とその父の受益割合に差異を設ける趣旨の定めがないことなどからすれば、原告とその父の受益割合は、それぞれ2分の1であったと認めるのが当事者の合理的意思に合致するなどとして、平成19年法律第6号による改正前の相続税法4条1項により、信託契約締結時に原告がその父から贈与により取得したとみなされるのは、信託の利益を受ける権利の2分の1にとどまるとされた事例 2 原告の父を委託者、同人及び原告を受益者とし、ジャージー島信託法を準拠法とする信託契約により設定された信託につき、原告の父は、その生存中、信託の利益を受ける権利の2分の1を有しており、当該部分は自益信託(委託者が受益者である信託)に該当するところ、原告の父の死亡により、同人は受益者でなくなり、原告が信託を受ける権利の全部を保有するに至ったことから、原告は、原告の父が生前に有していた信託の利益を受ける権利の2分の1を取得したものといえるとして、平成19年法律第6号による改正前の相続税法4条2項1号(委託者が受益者である信託について、受益者が変更されたこと)により、原告が、原告の父が死亡した時に、原告の父が生前に有していた信託の利益を受ける権利の2分の1を、贈与により取得したとみなされるとされた事例
結果
裁判長裁判官 徳地 淳 裁判官 三木 裕之 裁判官 中村 雅人
(分野)行政
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年02月13日令和5(行ウ)119
遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件
大阪地方裁判所
判示事項 判示事項 厚生年金保険の被保険者であった夫を心神耗弱の状態で殺害し、殺人罪で執行猶予判決を受けた原告が、厚生年金保険法76条1項前段の「被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者」に該当するとされた事例 裁判要旨 厚生年金保険法76条1項前段の故意の意義については、刑法上の故意の意義(法令用語としての一般的な意義)と基本的に同一のものとして理解すべきであるところ、被保険者等を死亡させたことにつき刑法上の故意が認められる場合であっても、同項前段の趣旨に照らし、違法性阻却事由や責任阻却事由があるときは、同項前段の故意を否定する解釈があり得るが、違法性や責任を阻却するに至らないときは、同項前段の故意を否定することはできないと解するのが相当であるとした上、厚生年金保険の被保険者であった夫を心神耗弱の状態で殺害し、殺人罪で執行猶予判決を受けた原告は、同項前段の「被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者」に該当するとされた事例
結果
裁判長裁判官 徳地 淳 裁判官 中村 雅人 裁判官 牛濵 裕輝
(分野)行政
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年03月27日 令和5(行ウ)185
審査決定取消等請求事件
大阪地方裁判所
判示事項 判示事項 1 無道路かつ不整形の土地(画地)につき、高槻市長が固定資産評価基準上の所要の補正として行った、当該画地の形状が不整形であることによる補正が、適法であるとされた事例 2 第二年度に係る賦課期日において、令和6年法律第4号による改正前の地方税法附則17条5号所定の地目の変換等があった土地(画地)の当該年度における固定資産税及び都市計画税の課税標準額及び税額につき、いわゆる「運用上のみなし方式」(地目の変換等があった後のそれぞれの土地につき、地目の変換等があった後の当該土地が過去から存在していたと仮定した場合の価格推移を算出し、各年度の負担水準を算出した上、当該地目の変換等があった後の当該土地の前年度の課税標準額を求める方法をいう。)を採用して算定することは適法か。 裁判要旨 1 無道路かつ不整形の土地(画地)につき、固定資産評価基準上の不整形地の評点算出法(不整形地補正)の適用はなく、高槻市長が当該画地について行った当該画地の形状が不整形であることによる補正は、固定資産評価基準上の所要の補正としてされたものと解されるところ、当該補正(無道路地である当該画地につき、当該画地を囲み、当該画地のうち評価上使用する路線に対し最有効利用となる部分に面する矩形を想定整形地として、かかる想定整形地の地積に基づき、固定資産評価基準上の不整形地補正の場合と同様に蔭地割合を算出し、これに、固定資産評価基準上の不整形地補正に係る蔭地割合方式による不整形地補正率表を当てはめて、補正率を算出するというもの)は、無道路かつ不整形の画地につき、その特別の価格事情による影響を踏まえ、他の不整形でない無道路地や路線に面する不整形地等との評価の均衡を確保するものとして合理性があるから、これにより決定された当該画地の登録価格は、固定資産評価基準によって決定された価格であるといえ、適法である。 2 第二年度に係る賦課期日において、令和6年法律第4号による改正前の地方税法附則17条5号所定の地目の変換等があった土地(画地)の当該年度における固定資産税及び都市計画税の課税標準額及び税額につき、いわゆる「運用上のみなし方式」(地目の変換等があった後のそれぞれの土地につき、地目の変換等があった後の当該土地が過去から存在していたと仮定した場合の価格推移を算出し、各年度の負担水準を算出した上、当該地目の変換等があった後の当該土地の前年度の課税標準額を求める方法をいう。)を採用して算定することは、同改正前の地方税法附則17条7号の規定等に従って当該画地の課税標準額及び税額を算定するものとはいえないから、違法である。
結果
裁判長裁判官 徳地 淳 裁判官 三木 裕之 裁判官 牛濵 裕輝
(分野)行政
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年04月24日令和6(行ウ)38
行政処分取消請求事件
大阪地方裁判所
判示事項 判示事項 1 単身赴任中の原告につき、その妻及び子らが居住する住居に裁決書が配達された日をもって、出訴期間の起算点(原告が裁決があったことを知った日)とされた事例 2 裁決の教示文に、出訴期間が「裁決があったことを知った日」から起算されると記載されていたことから、裁決があったことを原告自身が知った日から出訴期間が起算されると誤解したものであり、出訴期間を徒過したことにつき行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」がある旨の主張がされたが、上記「正当な理由」があるとは認められなかった事例 裁判要旨 1 単身赴任中の原告につき、①国税不服審判所に対して書類の送付先を妻及び子らが居住する住居とするよう申し出ていたことなど判示の事情の下では、原告は、妻に対して裁決書の受領権限を与えていたと認められ、妻が裁決書を受領して裁決があったことを知った日は、原告が裁決のあったことを知った日と同視されるとし、かつ、②裁決書が上記住居に配達され、社会通念上裁決のあったことが妻の知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、妻が裁決書を受領することにより裁決があったことを知ったものと推認されるとして、上記住居に裁決書が配達された日をもって、出訴期間の起算点(原告が裁決があったことを知った日)とされた事例 2 裁決の教示文に、出訴期間が「裁決があったことを知った日」から起算されると記載されていたことから、裁決があったことを原告自身が知った日から出訴期間が起算されると誤解したものであり、出訴期間を経過したことにつき行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」がある旨の主張がされたが、そのような事情は、災害や長期入院等の客観的な事情ではなく、法律の不知又はこれに類する原告の主観的な事情にとどまるというべきであり、出訴期間内に訴えを提起しなかったことについての社会通念上相当と認められる理由となるものとはいい難いとして、上記「正当な理由」があるとは認められなかった事例
結果
裁判長裁判官 徳地 淳 裁判官 三木 裕之 裁判官 中村 雅人
(分野)行政
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年05月15日令和6(行ウ)112
拒否処分取消等請求事件
大阪地方裁判所
判示事項 示事項 公営住宅に附帯する駐車場の使用料の減免を求める申請書を原告に返却する措置が、行政処分に該当しないとされた事例 裁判要旨 公営住宅に附帯する駐車場の使用料の減免を求める原告の申請は、大阪市財産条例7条4項に基づく使用料の減免を求めるものではなく、大阪市営住宅条例53条の12に基づく使用料の減免を求めるものであり、上記申請の申請書を原告に返却する措置は、私法上の使用料の減免の求めを拒否する行為であって、その性質上、行政庁が優越的な地位に立って行うものではない(公権力性がない)から、行政処分には該当しないとされた事例
結果
裁判長裁判官 徳地 淳 裁判官 三木 裕之 裁判官 中村 雅人
(分野)行政
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。


団体向け研修会開催を
ご検討の方へ
弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス