裁判官検索
Judges search
Judges search
2024年07月12日 更新
判決日 2020年10月16日平成29(行コ)14号
朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求控訴事件
広島高等裁判所 第2部
判示事項 朝鮮学校につき,平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分は違法なものとはいえず,申請者である学校法人並びに同校の生徒及び元生徒らによる上記処分の取消請求には理由がなく,指定の義務付けを求める訴えは,行訴法37条の2又は37条の3の要件を欠き不適法であり,上記処分及びこれに至る一連の行為は生徒及び元生徒らの学習権,幸福追求権及び平等権等を侵害する違法なものとはいえないとした事例。
結果 棄却
裁判長裁判官 三木昌之 裁判官 光岡弘志 裁判官 冨田美奈
(原審) 広島地方裁判所 平成25(行ウ)27号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2020年06月22日平成30(行コ)1号
原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件
広島高等裁判所 第2部
判示事項
結果 その他
裁判長裁判官 三木昌之 裁判官 冨田美奈 裁判官 長丈博
(原審) 広島地方裁判所 平成22(行ウ)29号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年09月25日平成29(ウ)62 号
保全異議申立事件
広島高等裁判所 第2部
判示事項 四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100㎞圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てたところ,原審がこれを却下し,その抗告審において,原決定が,火山事象の影響による危険性について,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的危険の存在が事実上推定されるとして,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めたのに対し,火山事象の影響による危険性の評価についても,新規制基準に不合理な点はなく,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないこと又は住民らの生命身体に対する具体的危険の不存在が疎明されているとして原決定を取り消した事例
結果 その他
裁判長裁判官 三木昌之 裁判官 冨田美奈 裁判官 長丈博
(原審) 広島地方裁判所 平成28(ヨ)38 号 却下
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ
弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービスCopyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.