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2023年06月01日 更新
判決日 2021年08月30日令和2(行コ)51号
障害者投票権確認等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第7民事部
判示事項 1 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号)(以下「平成25年改正法」という。)による改正後の公職選挙法(以下「改正後公選法」という。また,改正前の公職選挙法を「改正前公選法」という。)48条2項は,秘密投票権を保障する憲法15条4項に違反するとはいえず,憲法15条1項,43条又は44条に違反するともいえない。 2 改正後公選法48条2項が憲法14条1項に違反するとはいえない。 3 国会議員が平成25年改正法を制定して改正前公選法48条2項を改正後公選法48条2項に改正した行為,及び,第24回参議院議員通常選挙までに平成25年改正法を改正しなかった不作為につき,国賠法1条1項の適用上違法があるとはいえない。
結果 棄却
裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 武宮英子 裁判官 前原栄智
(原審) 大阪地方裁判所 平成29(行ウ)51号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年03月05日令和1(ネ)1753号
消費者契約法12条に基づく差止等請求控訴,同附帯控訴事件
大阪高等裁判所 第7民事部
判示事項 1 家賃債務保証業者に賃貸借契約を無催告解除する権限を付与する趣旨の消費者契約の条項等が消費者契約法8条1項3号,10条に該当するとはいえないとして,適格消費者団体による同法12条に基づく差止等の請求が棄却された事例 2 賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り,家賃債務保証業者において合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下,電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ,かつ,賃借物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに,賃借人が明示的に異議を述べない限り,賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を家賃債務保証業者に付与する趣旨の消費者契約の条項等が消費者契約法8条1項3号,10条に該当するとはいえないとして,適格消費者団体による同法12条に基づく差止等の請求が棄却された事例
結果 棄却
裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 栩木有紀 裁判官 森田亮
(原審) 大阪地方裁判所 平成28(ワ)10395号
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判決日 2020年12月17日令和2(ネ)559号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第7民事部
判示事項 妊娠していた5胎の胎児の一部を減胎する手術(減胎手術)について,執刀した医師が母体に対する危険防止のために経験上必要とされる最善の注意を尽くす義務に違反したとして,医療法人に対する損害賠償請求が認められた事例
結果
裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 栩木有紀 裁判官 森田亮
(原審) 大阪地方裁判所 平成28(ワ)5301号
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判決日 2020年06月23日令和1(ネ)2126号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第7民事部
判示事項 人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例
結果 棄却
裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 長谷部幸弥 裁判官 善元貞彦
(原審) 大阪地方裁判所 平成30(ワ)1593号
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判決日 2018年02月19日平成29(行ケ)1 号
選挙無効請求事件
福岡高等裁判所 宮崎支部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 秋元健一 裁判官 小川暁
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