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2024年07月02日 更新
判決日 2020年02月27日平成31(ネ)784号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第1民事部
判示事項 被控訴人らの子が中学2年で自殺したのは同級生である控訴人らのいじめが原因であるとする損害賠償請求につき,いじめ行為と自殺との間の相当因果関係を認めた上で,過失相殺の規定の適用及び類推適用により損害の4割を減額して請求を認容した事例
結果
裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 天野智子 裁判官 西田隆裕
(原審) 大津地方裁判所 平成24(ワ)121号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2020年01月30日令和1(行ケ)7号
不指定取消請求事件
大阪高等裁判所 第1民事部
判示事項 地方税法(平成31年法律第2号による改正後のもの)37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体の指定(いわゆる「ふるさと納税指定制度」)の申出に対し総務大臣が泉佐野市を指定しなかったことが違法であるとしてその取消を求めるのに対し,同法に基づく告示(平成31年総務省告示第179号)の定める「募集の適正な実施に係る基準」は,法の委任の範囲内のもので,租税法律主義に反するものではなく,技術的助言に従わないことへの不利益的取扱として地方自治法247条3項に反するものではなく,国の必要最小限を超える関与として同法245条の3に反するものでもなく,また,同市が上記告示の要件を満たさないとの総務大臣の判断は違法でなく,手続的違法も存しないなどとして,適法であるとされた事例
結果
裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 天野智子 裁判官 西田隆裕
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判決日 2017年07月28日平成25(行ウ)14 号
高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求事件
大阪地方裁判所 第2民事部
判示事項 平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分が違法であるとして取り消され,上記規定に基づく指定をすべき旨が命じられた事例
結果
裁判長裁判官 西田隆裕 裁判官 松原平学 裁判官 角谷昌毅
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判決日 2017年05月19日平成25(行ウ)162 号
損害賠償等請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所 第2民事部
判示事項 地方公共団体が国から交付された補助金を利用した事業を実施する場合において,上記事業の実施期限が迫っており競争入札により事業を実施すると上記の実施期限内に事業を完了することができず補助金を国庫に返還しなければならなくなるとしても,そのような事情をもって地方自治法施行令167条の2第1項5号の「緊急の必要のため競争入札によることができないとき」に該当するということはできないから,同号に該当するとして上記事業を随意契約の方法により実施することは違法である。
結果
裁判長裁判官 西田隆裕 裁判官 角谷昌毅 裁判官 松原平学
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判決日 2017年03月15日平成27(行ウ)461 号
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
大阪地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 西田隆裕 裁判官 山崎雄大 裁判官 吉川慶
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