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2024年09月26日 更新
判決日 2024年08月09日 令和5(ワ)2395
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第25民事部
判示事項 中学校に理科担当教師として勤務している原告が、長時間労働を余儀なくされ、適応障害及びうつ病を発症したとして、国家賠償法に基づく損害賠償請求として、被告らに対し、連帯して330万円の支払を求めたところ、中学校の校長に注意義務違反が認められるとして、原告の請求を一部認容した事案
結果
裁判長裁判官 小川嘉基 裁判官 岡田恵梨 裁判官 北岡佑太
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年01月31日令和4(ワ)512
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第25民事部
判示事項 本件は、原告が、被告らに対し、被告株式会社日刊現代が発行するタブロイド紙及び同被告の開設するウェブサイトにおいて被告Aによる原告に関する発言(以下「本件発言」という。)が掲載され、原告の社会的評価が低下した旨主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料300万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。 本件発言において、公職の地位にあった原告がその意に沿わない報道機関及び記者に対して攻撃的な対応及び取材を拒否するなど不利な対応をし、報道機関及び記者がその意に沿う行動をとった場合には特別な対応をする姿勢を示した事実(以下「本件摘示事実」という。)がそれぞれ間接的ないしえん曲的に摘示された上で、これを基礎として、原告の報道機関等に対する対応に関する被告Aの意見ないし論評が表明されたものといえる。 本件発言は、本件摘示事実により、原告が公職の地位にあった当時、報道機関等に対して不公平ないし不平等な対応をしたとの印象を与えた上、意見ないし論評により、原告の対応の悪さを印象付けるものであり、原告の社会的評価を低下させる。 しかし、本件発言については、本件摘示事実が、その重要な部分について真実であり、これを基礎として表明された意見ないし論評はその域を逸脱したものではないから、違法性を欠く。 よって、本件発言について不法行為は成立しない。 以上より、原告の請求はいずれも理由がない。
結果
裁判長裁判官 小川嘉基 裁判官 岸田二郎 裁判官 北岡佑太
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判決日 2023年04月24日令和3(わ)3812号
収賄
大阪地方裁判所 第13刑事部
判示事項
結果
裁判長裁判官 岩﨑邦生 裁判官 梅澤利昭 裁判官 北岡佑太
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