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2025年01月30日 更新
判決日 2024年12月13日令和6(わ)377
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂
札幌地方裁判所
判示事項 被告人が、異母姉方において、異母姉の後頸部等を複数回包丁で刺して殺害した殺人と、同日中に義弟(妻の弟)方に移動して、義弟の腰や首、頭などを複数回包丁で刺して殺害しようとしたが、全治約4週間を要する多数刺切創による出血性ショックの傷害を負わせるにとどまった殺人未遂の事案につき、計画性が高く殺意が非常に強固な犯行であり、被告人の有する統合失調症の慢性期症状や自首の成立についても、本件で大きく酌むことはできないとして、被告人に懲役25年の判決を言い渡した事例。
結果
裁判長裁判官 井戸俊一 裁判官 新宅孝昭 裁判官 斎藤由里阿
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年06月21日 令和6(わ)136
殺人未遂被告事件
札幌地方裁判所
判示事項 被告人が、約6年間交際していた被害者から別れ話を告げられたと思い、右手で握ったセラミックペティナイフで被害者の背部を1回突き刺し、被害者に加療約1か月間を要する左背部刺創等の傷害を負わせた事案について、被告人が殺意を否認していたのに対し、被告人に殺害の意図があったことを否定しつつ、自己の行為が人を死亡させる危険性の高い行為であると認識していたとして殺意を認定した上、被告人に懲役4年の判決を言い渡した事例。
結果
裁判長裁判官 井戸俊一 裁判官 新宅孝昭 裁判官 斎藤由里阿
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判決日 2024年05月24日令和4(ワ)1462
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 【裁判所の判断】 1-1 憲法26条1項が保障する学習権の内容は、立法によりはじめて具体化され、具体的権利として保障されるところ、日本手話により教育を受ける権利を具体化する立法措置はされていないから、憲法上の具体的権利とはなっていない。 1-2 憲法26条1項は、「その能力に応じて、ひとしく」教育を受ける権利を保障し、憲法14条1項は法の下の平等を保障しているが、日本手話でひととおりの授業を提供するのではなく、その他のコミュニケーション手段も用いて授業を提供することは、その目的等に照らせば、不合理な差別的取扱いには当たらないから、上記憲法の各条項に反しない。 1-3 公権力に対し特定の言語での授業を求めることまでが、個人の人格の重要な要素であるとはいえないから、日本手話で授業を受ける権利は、憲法13条により保障される人格権の一内容とはいえない。 2 北海道教育委員会や札幌聾学校が、日本手話を基盤とするクラスの説明をした事実は認められない。 3 結論 原告らの請求はいずれも理由がないから棄却する。
結果
裁判長裁判官 守山修生 裁判官 石川紘紹 裁判官 斎藤由里阿
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判決日 2024年05月17日 令和5(わ)789
殺人未遂被告事件
札幌地方裁判所
判示事項 被告人が、殺意をもって、被害者2名に対し、それぞれその胸部等を千枚通しで複数回突き刺し、1名には全治約1週間を要する左右胸部刺創等の傷害を、他の1名には全治約1か月を要する外傷性血気胸(左肺)等の傷害を負わせるにとどまった殺人未遂の事案につき、被害者らに金員を脅し取られるなどして被告人が徐々に追い詰められていった経緯には一定程度酌むべき点があり、本件における被告人の殺意も、強固ではあるものの、被害者らの不意の来訪を受けて冷静さを失う中で突発的に生じた防御的なものであるとして、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した事例。
結果
裁判長裁判官 井戸俊一 裁判官 新宅孝昭 裁判官 斎藤由里阿
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判決日 2024年03月15日令和4(行ウ)18
公務外認定処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 町職員だった者が発症した抑うつ状態(適応障害)は、質的にも量的にも過重な業務によって生じた、強度の精神的・肉体的負荷に起因するものと認定して、これを公務外災害と認定した地方公務員災害補償基金の処分を取り消した事例
結果
裁判長裁判官 守山修生 裁判官 渡貫昭太 裁判官 斎藤由里阿
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