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2026年02月06日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2026年01月27日令和7(行ツ)72
行政文書不開示決定取消請求事件
最高裁判所第三小法廷
判示事項 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(令和3年法律第37号による改正前のもの)に基づく開示請求がされた行政文書の存否を答えるだけで、同法5条1号及び4号所定の不開示情報を開示することになるとして、当該文書の存否を明らかにしないでされた全部不開示決定について、当該文書の存否を答えるだけで、同各号所定の不開示情報を開示することとなるかについて判断せず、これを適法であるとした原判決に理由の不備の違法があるとされた事例
結果 破棄差戻
裁判長裁判官 石兼公博 裁判官 林道晴 裁判官 渡邉惠理子 裁判官 平木正洋 裁判官 沖野眞已
裁判種別 判決
(原審)名古屋高等裁判所 令和6(行コ)46 令和6年11月20日
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2026年01月14日 令和6(あ)1087
窃盗被告事件
最高裁判所第三小法廷
判示事項 住居不詳の被告人に対する控訴趣意書差出最終日通知書等の付郵便送達が有効とされた事例
結果 棄却
裁判長裁判官 渡辺惠理子 裁判官 林 道晴 裁判官 石兼公博 裁判官平木正洋 裁判官 沖野眞已
(裁判種別)決定(原審)名古屋高等裁判所 令和6(う)97 令和6年8月7日
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判決日 2026年01月20日 令和5(受)2245
第三者異議事件
最高裁判所第三小法廷
判示事項 1 預り金を信託財産に属すべきものと定めた信託契約に関し、信託の目的についての合意が成立したことの主張があるとはいえないとされた事例 2 預金債権の債権者が信託法23条5項の規定による異議に係る訴えを提起した場合、上記預金債権が信託財産に属する財産であるか否かは事実審の口頭弁論終結時を基準として判断される
結果 破棄差戻
裁判長裁判官 平木正洋 裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官 石兼公博 裁判官 沖野眞已
(裁判種別)判決(原審)東京高等裁判所 令和5(ネ)2021 令和5年8月2日
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判決日 2025年12月23日令和6(受)1373
設備費用請求事件
最高裁判所第三小法廷
判示事項 液化石油ガス供給のために戸建て住宅に設置された消費設備に係る配管等につき当該住宅に付合しており民法242条ただし書の適用もないとされた事例
結果 棄却
裁判長裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官 石兼公博 裁判官 平木正洋 裁判官 沖野眞已
(裁判種別) 判決(原審)東京高等裁判所 令和5(ネ)5371 令和6年3月25日
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年12月23日令和6(受)204
残存費用等請求事件
最高裁判所第三小法廷
判示事項 1 消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の設置費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの)9条1号にいう 「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に当たるとされた事例 2 消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の設置費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの)9条1号により無効となるとされた事例
結果 破棄自判
裁判長裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官 石兼公博 裁判官 平木正洋 裁判官 沖野眞已
(裁判種別)判決 (原審)東京高等裁判所 令和5(ネ)2212 令和5年10月26日
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。


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