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2023年06月22日 更新
判決日 2018年08月30日平成30(行コ)5 号
違法支出金返還共同訴訟参加請求控訴事件
大阪高等裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 松田亨 裁判官 上田日出子 裁判官 檜皮高弘
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年03月20日平成29(行コ)60 号
補助金不交付処分取消等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第9民事部
判示事項 1 大阪府私立外国人学校振興補助金交付要綱に基づいて交付される補助金の不交付決定及び大阪市義務教育に準ずる教育を実施する各種学校を設置する学校法人に対する補助金交付要綱に基づいて交付される補助金の不交付決定は,いずれも抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。 2 各種学校を設置する準学校法人である控訴人が前記1の各要綱の交付対象要件を充足すると主張して,これら要綱に基づく補助金の交付を受けられる地位にあることの確認を求める訴えは,補助金交付の要否をめぐる問題を解決するための適切な手段であるから,確認の利益を肯定することができる。 3 被控訴人大阪府が,大阪府私立外国人学校振興補助金交付要綱に補助金の交付対象要件として,①生徒に対し,幼稚園教育要領,小学校・中学校・高等学校学習指導要領(学校教育法施行規則38条,74条,84条)に準じた教育を行っていること,②私立学校法35条1項(同法64条5項において準用する場合を含む。)に規定する理事及び監事が特定の政治団体(公安調査庁が公表する直近の「内外情勢の回顧と展望」において調査等の対象としている団体。ただし,政治資金規正法3条2項にいう政党を除く。)の役員を兼務していないこと,③学校法人が特定の政治団体への寄附又は特定の政治団体からの寄附の受入れをしていないこと,④特定の政治団体が主催する行事に,学校の教育活動として参加していないこと,⑤政治指導者の肖像画を教室等に掲示していないことを求める旨の改正をし,各種学校を設置する準学校法人である控訴人が上記④を充足しないことを理由として,上記補助金を不交付としたことは,憲法13条,14条,23条,26条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約2条,13条,市民的及び行政的権利に関する国際規約26条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約,児童の権利に関する条約3条,教育基本法16条1項,14条2項,私立学校法1条に違反するものではなく,裁量の逸脱・濫用はないし,交付対象要件の適用にも誤りはない。 4 被控訴人大阪市が,大阪市義務教育に準ずる教育を実施する各種学校を設置する学校法人に対する補助金交付要綱に補助金の交付対象要件として,大阪府私立外国人学校振興補助金の交付を受けることが見込まれることを付加する改正をし,各種学校を設置する準学校法人である控訴人がこれを充足しないことを理由として,上記補助金を不交付としたことは,憲法13条,14条,23条,26条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約2条,13条,市民的及び行政的権利に関する国際規約26条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約,児童の権利に関する条約3条,教育基本法16条1項,14条2項,私立学校法1条に違反するものではなく,裁量の逸脱・濫用はないし,交付対象要件の適用にも誤りはない。
結果 棄却
裁判長裁判官 松田亨 裁判官 檜皮高弘 裁判官 高橋綾子
(原審) 大阪地方裁判所 平成24(行ウ)197 号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年02月28日平成28(ネ)549 号
参拝差止等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第9民事部
判示事項 人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,他人が特定の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が害され,不快の念を抱いたとしても,権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められず,これは内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではない。従って,控訴人らは,被控訴人安倍晋三の内閣総理大臣としての靖國神社への参拝及び靖國神社によるこれの受入れにより権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人らの,被控訴人らに対する損害賠償請求,被控訴人安倍晋三に対する靖國神社への参拝の差止請求,被控訴人靖國神社に対する被控訴人安倍晋三の靖國神社への参拝の受入れの差止請求はいずれも理由がないとされた事例
結果
裁判長裁判官 松田亨 裁判官 田中義則 裁判官 檜皮高弘
(原審) 大阪地方裁判所 平成26(ワ)3340 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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