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2020年11月20日 更新
判決日 2016年10月19日平成26(ワ)73 号
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第17民事部
判示事項 1 拘置所に未決勾留中の者に対して拘置所長が行った受信許可済み信書の回収及び再交付拒否を違法とする国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも信書の再交付を受けたときから進行すると認定した事例 2 拘置所に未決拘留中の者に対して拘置所職員が行った制止措置としての催涙スプレーの使用が国家賠償法1条1項の適用上違法と認定した事例
結果
裁判長裁判官 比嘉一美 裁判官 佐伯良子 裁判官 坂口和史
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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