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2023年10月02日 更新
判決日 2016年05月24日平成25(ワ)5530 号
損害賠償請求事件
判示事項 当時中学1年生であった原告が,バドミントン部の部活動中に熱中症になり脳梗塞を発症した事案において,日本体育協会の熱中症予防指針では,気温を把握した上で運動の中止等の配慮するように求められており,そのためには,中学校長は,体育館内に温度計を設置し,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができるようにすべき注意義務があったところ,本件事故当時,本件体育館内の気温は,運動は原則中止とされる環境に近かったにもかかわらず,本件事故の起きた体育館内には温度計が設置されていなかったために,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができなかった結果,原告が熱中症を発症したとして,中学校長の過失を認めた事例。
結果
裁判長裁判官 野田恵司 裁判官 平野貴之 裁判官 福本晶奈
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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