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2023年06月12日 更新
判決日 2017年01月31日平成24(行ウ)809 号
所得税決定処分等取消請求事件
東京地方裁判所
判示事項 租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出につき,当該特定外国子会社等がその決算において作成した損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいて行うことができないとされた事例
結果
裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 堀内元城 裁判官 吉賀朝哉
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年01月19日平成25(行ウ)414 号
法人税更正処分取消請求事件
東京地方裁判所
判示事項 1 親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該債権の額につき,法人税法22条3項3号所定の「当該事業年度の損失の額」に含まれる貸倒損失に該当するものとして損金の額に算入することはできないとされた事例 2 親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡及び解散に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該債権の額につき,法人税法37条1項所定の「寄附金の額」に該当しないものとして損金の額に算入することはできないとされた事例
結果
裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 堀内元城 裁判官 吉賀朝哉
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判決日 2016年11月29日平成27(行ウ)410 号
執行停止不開始決定取消請求事件
東京地方裁判所
判示事項 行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか
結果
裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 堀内元城 裁判官 吉賀朝哉
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判決日 2016年11月29日平成27(行ウ)388 号
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
東京地方裁判所
判示事項 納税義務者が弁護士に委任して提起した所得税に関する訴訟の判決の確定後に過納金の還付及び還付加算金の支払を受けた場合において,弁護士費用の金額を上記過納金と上記還付加算金の各金額に応じて按分した上記還付加算金に対応する金額が,所得税法37条1項前段に規定する必要経費である「総収入金額を得るため直接に要した費用」に該当しないとされた事例
結果
裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 堀内元城 裁判官 吉賀朝哉
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判決日 2016年11月10日平成27(行ウ)161 号
措置命令取消等請求事件
東京地方裁判所
判示事項 1 事業者の供給する商品に係る表示が不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項により同条1項1号に規定する実際のものよりも著しく優良であると示す表示等とみなされるとして同法6条に基づいてされた措置命令の取消訴訟の審理の対象 2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項に基づいて提出した資料が,同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しないとされた事例
結果
裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 堀内元城 裁判官 吉賀朝哉
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