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2020年06月17日 更新
判決日 2016年03月18日平成25(ワ)2188 号
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 東日本大震災に伴い福島第一原子力発電所から放射性物質が放出される事故により福島県内における5店舗のドラッグストアの閉店等を余儀なくされた原告が,同発電所を設置,運転していた被告に対してした損害賠償請求について,上記事故から約1年分を休業損害,その後の2年分を逸失利益として合計3年分の営業損害を認めるとともに,上記事故後に福島県内の営業利益が増加した分の一部を損益相殺の対象となるとした事例
結果
裁判長裁判官 本田晃 裁判官 榎本光宏 裁判官 山田雅秋
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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