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2025年09月10日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2025年07月17日令和6(ワ)5007
商標権侵害差止請求事件
大阪地方裁判所
判示事項
結果
(権利種別)商標権
裁判長裁判官 松川 充康
裁判官 阿波野 右起
裁判官 島田 美喜子
商標権 民事訴訟
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年07月17日令和6(ワ)11140
出版権等確認請求事件
大阪地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 松川 充康
裁判官 島田 美喜子
裁判官 西尾太一
(権利種別)著作権
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判決日 2025年07月17日令和7(モ)60501
保全異議申立事件
大阪地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 松川 充康
裁判官 阿波野 右起
裁判官 島田 美喜子
商標権 民事仮処分
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判決日 2022年02月22日令和3(ネ)228号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第5民事部
判示事項 1 旧優生保護法4条ないし13条は、子を産み育てるか否かについて意思決定をする自由及び意思に反して身体への侵襲を受けない自由を明らかに侵害するとともに、特定の障害等を有する者に対して合理的な根拠のない差別的取扱いをするもので、明らかに憲法13条、14条1項に反して違憲である。したがって、それら規定の立法行為は国家賠償法上違法である。 2(1)旧優生保護法の優生思想や優生手術に関する文言・規定は、平成8年6月に成立した改正法により廃止された。除斥期間の起算点である「不法行為の時」は、控訴人らのいずれについても、上記法律の施行日前日である同年9月25日といえる。 (2)控訴人らによる本件訴訟の提起の時点では、上記起算点から20年が経過していたが、旧優生保護法の規定による人権侵害が強度である上、憲法の趣旨を踏まえた施策を推進していくべき地位にあった被控訴人が、旧優生保護法の立法及びこれに基づく施策によって障害者等に対する差別・偏見を正当化・固定化、更に助長してきたとみられ、これに起因して、控訴人らにおいて訴訟提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあったことに照らすと、控訴人らについて、除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反する。時効停止の規定の法意に照らし、訴訟提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境が解消されてから6か月を経過するまでの間、除斥期間の適用が制限されるものと解するのが相当である。
結果 その他
裁判長裁判官 太田晃詳 裁判官 河本寿一 裁判官 松川充康
(原審) 大阪地方裁判所 平成30(ワ)8619号
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判決日 2022年02月03日 令和3(行ケ)2号
選挙無効請求事件
大阪高等裁判所 第5民事部
判示事項 1 議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることが最も重要かつ基本的な基準であることに照らすと、令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙(本件選挙)の選挙区割りの下で、相当数の選挙区において、ある選挙区の2票の投票価値が別の選挙区の1票の投票価値に及ばないという較差が生じていることは、国会の合理的な裁量の範囲の限界を超えるものというべきである。そうすると、本件選挙時点での区割規定(公職選挙法13条1項、別表第1)及びこれに基づく選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する、是正すべき状態にあるものといわざるを得ない。 2 しかし、選挙区割りの是正は国会の立法によって行われるものであるところ、国会において前記1のとおりの投票価値の不平等状態が認識し得るようになったのは、令和2年国勢調査の結果が判明した以降と認められ、それから本件選挙までに、その是正をすることは事実上不可能であり、上記区割規定が憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったということはできないから、本訴に係る各小選挙区選挙をそれぞれ違憲無効ということはできない。
結果 棄却
裁判長裁判官 太田晃詳 裁判官 住山真一郎 裁判官 松川充康
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