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2023年06月12日 更新
判決日 2021年05月21日令和2(う)851号
業務上横領被告事件
東京高等裁判所 第8刑事部
判示事項 業務上占有者の身分を有しない被告人が,会社の預金を業務上占有する身分を有する共犯者と共謀して会社の預金を横領した場合の公訴時効
結果 破棄自判
裁判長裁判官 近藤宏子 裁判官 藤井俊郎 裁判官 三上孝浩
(原審) 東京地方裁判所 令和1刑(わ)1255号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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