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2020年06月03日 更新
判決日 2019年12月17日令和1(行コ)104号
行政文書不開示処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 第6民事部
判示事項 国と森友学園との間の国有財産売買に係る売買契約書に記載された売買代金額等及び土壌汚染や地下埋設物に関する瑕疵担保責任を免除する特約は,財政法9条1項の趣旨に照らし開示すべき要請の高い重要な情報であるところ,これを開示すると保護者が学校敷地の土壌汚染等に対する心理的嫌悪感を抱き森友学園の事業運営上の利益が害されるおそれがあるというのは一般的・抽象的な可能性にとどまるから,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に該当しない。近畿財務局長は,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不開示とする判断をしたものであり,国家賠償法上違法である。
結果
裁判長裁判官 中本敏嗣 裁判官 橋詰均 裁判官 三島恭子
(原審) 大阪地方裁判所 平成29(行ウ)25号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2019年06月27日平成31(ネ)345号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第6民事部
判示事項 有罪判決を受けて服役したが,その後に再審で無罪判決が確定した者とその親族が,捜査に関与した警察官,捜査及び起訴に関与した検察官,公判に関与した検察官,及び公判及び有罪判決に関与した裁判官の違法な職務行為があり,その結果として誤った有罪判決がされたと主張し,国家賠償法1条1項に基づき国等に対して損害賠償請求をした事案において,いずれの公務員の行為も違法な職務行為とは認められないとして請求を棄却した原判決が維持された事例。
結果 棄却
裁判長裁判官 中本敏嗣 裁判官 橋詰均 裁判官 三島恭子
(原審) 大阪地方裁判所 平成28(ワ)9729号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2019年01月24日平成30(ネ)729号
地位確認等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第6民事部
判示事項 一審被告(日本郵便株式会社)との間で有期労働契約を締結し郵便局で郵便外務業務(配達業務等)に従事する一審原告らが,正社員と比較して各種手当の支給や特別休暇の有無に相違があることは労働契約法20条に違反するとして,一審被告に対し,同労働条件が適用される労働契約上の地位にあることの確認,同労働条件が適用された場合との差額賃金等を請求する事案において,①外務業務手当・郵便外務業務精通手当・早出勤務等手当・夏期年末手当・扶養手当の支給の有無,祝日給の算定方法の相違は不合理と認められず,②年末年始勤務手当の支給の有無,祝日でない年始(原則として1月2日と3日)に関する祝日給の扱いの相違,夏期冬期休暇・病気休暇の有無は直ちに不合理とはいえないが,契約更新が繰り返され契約通算期間が長期間(5年)に及んだ場合にまで上記相違を設けることは不合理と認められ,③住居手当の支給の有無は不合理と認められるとして,不法行為に基づく損害賠償として上記不合理と認められる労働条件について差額賃金(休暇については金銭に換算した額)相当額の支払を命じた事例
結果
裁判長裁判官 中本敏嗣 裁判官 橋詰均 裁判官 三島恭子
(原審) 大阪地方裁判所 平成26(ワ)5967号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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