裁判官検索
Judges search
Judges search
2022年03月14日 更新
判決日 2021年09月16日令和2(行コ)37号
遺族補償年金等不支給処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第4部
判示事項 (判決事項の要旨) 自動車会社に勤務する労働者が,業務により相当の心理的負荷を受け,その間,上司からパワーハラスメントを受けていたという事案において,各出来事の数及び内容等を総合的に考慮すると,労働者の業務とうつ病の発症及び自殺との間に相当因果関係が認められるとして,労災保険法に基づく遺族補償給付等の不支給処分が取り消された事例
結果 棄却
裁判長裁判官 古久保正人 裁判官 水谷美穂子 裁判官 内山真理子
(原審) 名古屋地方裁判所 平成27(行ウ)77号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年09月16日令和2(ネ)425号
三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第4部
判示事項 (判示事項の要旨) 1 粉じん作業に従事していた労働者が,じん肺法上の管理2以上の管理区分決定を受けた場合には,当該労働者は当該管理区分に相当するじん肺に罹患している事実が強く推認されるとした上,相当な条件等によって撮影された胸部CT写真は,管理区分決定に対する反証として相当程度の証明力を有するが,管理区分決定の高度な信用性からすると,胸部CT写真の読影結果が管理区分決定と異なるだけでは反証として不十分であり,胸部CT写真の読影結果が他の証拠によって補強される必要があるとされた事例 2 上記反証により管理2相当のじん肺に罹患しているとまでは認められなかった労働者について,粉じんを吸入したことによって一定程度の管理2に至らない線維結節性変化が生じているものと推認されるなどとして,損害が発生しているとされた事例
結果
裁判長裁判官 古久保正人 裁判官 水谷美穂子 裁判官 内山真理子
(原審) 岐阜地方裁判所 平成26(ワ)488号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2019年11月07日令和1(行ケ)1号
選挙無効請求事件
名古屋高等裁判所 民事第4部
判示事項 令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙当時における選挙区選出議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできないとして,選挙無効請求が棄却された事例。
結果 棄却
裁判長裁判官 戸田久 裁判官 水谷美穂子 裁判官 髙橋信幸
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2019年01月31日平成30(ネ)175号
国家賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第4部
判示事項 裁判長が,法廷警察権に基づき,刑事事件の公判期日における傍聴人のノートパソコンの使用を一律に禁止した措置が,国家賠償法1条1項にいう違法な公権力の行使にはあたらないとされた事例
結果
裁判長裁判官 戸田久 裁判官 水谷美穂子 裁判官 髙橋信幸
(原審) 名古屋地方裁判所 平成29(ワ)1041号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年04月11日平成28(行コ)91 号
遺族補償給付不支給処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第4部
判示事項 胸膜中皮腫等により死亡した被災者の妻である控訴人が,上記疾病の発症は被災者が延べ33年間勤務していた学校においてアスベストにばく露したためであり業務に起因するとして,労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を請求したが,被災者に発症した中皮腫について,国の認定基準である「石綿ばく露作業の従事期間が1年以上あること」との要件に該当するとは認め難く,業務起因性が認められないなどとして遺族補償給付を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたため,本件不支給処分の取消しを求めた事案において,中皮腫の職業起因性に関する国際的に尊重されているヘルシンキ・クライテリアに照らし,一般住民の環境性ばく露を超える職業性ばく露があった場合には,それが短期間又は低レベルのものであっても,他に中皮腫の発症原因が見当たらない限り,当該中皮腫の業務起因性を認めるのが相当であって,上記国の認定基準は十分な医学的根拠に基づくものとはいえないとした上,上記学校では,多数の建物にアスベストを含む吹付材等が使用されており,これらを用いた建築工事も頻繁に行われていたところ,被災者は,上記工事が行われた建物と同一の建物で8か月間仕事をして一般環境レベルを超える濃度の石綿粉塵にばく露したり,特定の建物で吹付材等の劣化・剥離に伴って発生した一般環境レベルを超える濃度の石綿粉塵に相当期間ばく露したと認められ,被災者に他に石綿粉塵のばく露歴があるとも,他に中皮腫を発症する事由があったとも認められないとして,被災者の死因である胸膜中皮腫は,被災者が勤務した学校における業務を行う際に被った石綿粉塵ばく露によって発症した疾病であり,業務に起因するとして,本件不支給処分を取り消した事例
結果
裁判長裁判官 藤山雅行 裁判官 水谷美穂子 裁判官 朝日貴浩
(原審) 名古屋地方裁判所 平成23(行ウ)104 号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ
弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービスCopyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.