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2024年05月23日 更新
判決日 2023年09月27日平成26(ワ)9280
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第9民事部
判示事項 1 原告らは、原告ら又はその被承継人らが、不知火海沿岸地域又はその周辺地域に居住していた期間に、被告企業が排出したメチル水銀化合物を含む廃水により汚染された魚介類を摂食したことにより、水俣病に罹患したとして、被告企業に対しては、不法行為に基づき、被告国及び被告熊本県に対しては、規制権限不行使等の責任を理由として、国家賠償法に基づき、慰謝料等及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。 2 裁判所は、原告ら又はその被承継人128人がいずれもメチル水銀への曝露により四肢末梢優位の感覚障害等の症候を生じており、水俣病に罹患していると認定した上、除斥期間等に関する被告らの主張を排斥し、1人当たり275万円の限度で請求を認容した。ただし、うち6人については、被告国及び被告熊本県が規制権限不行使の責任を負う時期より前に曝露が終了していることを理由に、被告企業に対する請求のみを認容した。
結果
裁判長裁判官 達野ゆき 裁判官 伊藤拓也 裁判官 林村優雅
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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