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2026年08月26日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2026年03月27日令和5(ワ)1295
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 DVを契機とする警察官による一連の捜査活動について、DVの加害者及び被害者のいずれとの関係においても国家賠償法1条1項にいう違法があったとはいえないとされた事例
結果
裁判長裁判官 守山修生 裁判官 太田雅之 裁判官 小町勇祈
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2026年01月09日令和2(ワ)946
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 事案の概要 陸上自衛隊北海道補給処E弾薬支処で勤務していた自衛官(以下「本件自衛官」という。)が同支処の置かれた駐屯地内で自ら縊死したことについて、その親族である原告らが、本件自衛官が同支処や駐屯地内でいじめに遭って精神疾患を患い、自衛隊を辞めたいと伝えたにもかかわらず、被告がいじめを放置し、その退職も妨害したほか、精神疾患に係る情報共有を懈怠したことが原因で自死を余儀なくされたなどと主張し、被告(国)に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を求めた事案。 2 本判決の判断の要旨 (1) 結論(一部認容) 被告が原告母に対して110万円及びこれに対する遅延損害金を支払う限度で一部認容。 (2) 理由の要旨 本件の証拠関係に照らし、本件自衛官を対象とするいじめ行為があったとは認められず、当時の上司らの対応が退職妨害と評価することもできない。 他方、被告は、本件自衛官と同室となった隊員に本件自衛官の生活指導を求めていたところ、同室を開始するにあたり、同隊員に対し、本件自衛官の承諾を得た上で不眠症状等に係る病状を伝えるか、大声で怒鳴らない、厳しい口調を使わないよう配慮を求めるなど、同室で生活指導をするにあたって必要な情報を共有すべき義務(本件自衛官の病状等に係る情報共有義務)に違反した。 被告において、本件自衛官の自死を具体的に予見することは困難であり、その当時予見し得た本件自衛官の精神状態や不眠症状の悪化に係る精神的苦痛の限度で賠償責任を認めるのが相当である。
結果
裁判長裁判官 守山修生 裁判官 渡貫昭太 裁判官 小町勇祈
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年08月29日 令和5(わ)291
過失運転致死被告事件
札幌地方裁判所
判示事項 被告人が、大型貨物自動車を運転して交差点を内小回りに右折進行し、対向直進してきた大型自動二輪車に自車を衝突させ、同二輪車の運転者を死亡させたという過失運転致死の事案において、被告人について、高速度で走行してくる対向直進車両の存在を予見することは不可能であったから予見義務違反も結果回避義務違反もない旨の主張が排斥され、右折時に前方左右を注視し、対向直進車両の有無等を確認しながら交差点の中心の直近の内側を右折進行すべき注意義務を怠った過失が認められた事例
結果
裁判長裁判官 吉戒純一 裁判官 藤井俊彦 裁判官 小町勇祈
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判決日 2024年07月22日令和6(わ)76
殺人被告事件
札幌地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 吉戒純一 裁判官 藤井俊彦 裁判官 小町勇祈
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判決日 2024年06月13日 令和6(わ)34
傷害致死被告事件
札幌地方裁判所
判示事項 被告人が、実父(当時56歳)に対し、2回にわたり、その脇腹及び背部等を右手の拳で複数回殴るなどの暴行を加え、多発肋骨骨折、左右血胸等の傷害を負わせ、前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた傷害致死の事案について、懲役4年6月を言い渡した事例。
結果
裁判長裁判官 吉戒純一 裁判官 藤井俊彦 裁判官 小町勇祈
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