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2025年01月09日 更新
判決日 2024年12月03日 令和3(ワ)2595
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 【判事事項 理由の骨子】 原告Aは、監禁の被疑事実により勾留された際、①捜査官らの取調べによって黙秘権、接見交通権及び人格権を侵害された、②留置担当官に被疑者ノート等を閲覧されたことによって黙秘権及び接見交通権が侵害された、③留置担当官に被疑者ノートを持ち去られたことによって黙秘権及び接見交通権が侵害されたと主張して、慰謝料合計120万円の支払を求め、原告Aの弁護人であった原告Bは、これらの警察官らの行為によって弁護人の接見交通権が侵害されたと主張して、慰謝料合計40万円の支払を求めている。 これらのうち、①及び②については、警察官らの行為に違法性を認めることはできない。 他方、③については、原告Aの被疑者ノートは直ちに修繕をする必要性が高かったとはいえず、かつ1~2分で修繕を終えられるものであったにもかかわらず、15分以上にわたり原告Aの手元から離れた状態にされたものであるから、原告らの接見交通権が違法に侵害されたものと認められる。また、原告Aからすれば、このような事態に直面した場合、警察官らがその記載内容を閲覧していることを危惧するのが通常であって、原告Aの黙秘を含む供述意思形成に対する萎縮効果が生じることは否定できないから、上記持ち去りは、その意味において原告Aの黙秘権を侵害したものと認められる。
結果
裁判長裁判官 布施雄士 裁判官 長峰志織 裁判官 小松美緒
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年02月06日令和4(ワ)2640
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 地方公共団体の職員が過重業務により精神疾患を発症して自殺したことについて、遺族の国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
結果
裁判長裁判官 布施雄士 裁判官 長峰志織 裁判官 小松美緒
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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