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2025年11月25日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2025年09月29日令和6(わ)742
殺人被告事件
札幌地方裁判所
判示事項 被告人(当時84歳)が、妻(当時82歳)が自分のパジャマを勝手に捨てたこと等に憤慨し、殺意をもって、その頸部を腕等で締め付けるなどして窒息死させたとして起訴された事案において、被告人は殺人の実行行為及び殺意を否認したが、被害者の解剖結果等に照らしていずれも肯定した上、被告人の軽度認知障害の犯行への影響も限定的であったと判断して、懲役11年に処した事例
結果
裁判長裁判官 渡邉 史朗 裁判官 西 功 裁判官 小松 美緖
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年10月14日令和7(わ)55
危険運転致死傷被告事件
札幌地方裁判所
判示事項 被告人(当時20歳)が、夜間、最高速度時速40km、限界旋回速度時速91ないし98kmの下りカーブを時速約120kmで走行し、同カーブを曲がり切れずに電柱に衝突し、同乗者1名を死亡させ、1名に後遺障害を伴う傷害を負わせた事案において、被害者2名が、「楽しい」などと歓声を繰り返し上げて被告人の危険運転を後押ししたことを、被告人に対する非難を多少弱める事情としつつ、動機自体に何ら酌むべき点はないなどと評価して、懲役5年に処した事例
結果
裁判長裁判官 渡邉 史朗 裁判官 西 功 裁判官 小松 美緖
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年12月03日 令和3(ワ)2595
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 【判事事項 理由の骨子】 原告Aは、監禁の被疑事実により勾留された際、①捜査官らの取調べによって黙秘権、接見交通権及び人格権を侵害された、②留置担当官に被疑者ノート等を閲覧されたことによって黙秘権及び接見交通権が侵害された、③留置担当官に被疑者ノートを持ち去られたことによって黙秘権及び接見交通権が侵害されたと主張して、慰謝料合計120万円の支払を求め、原告Aの弁護人であった原告Bは、これらの警察官らの行為によって弁護人の接見交通権が侵害されたと主張して、慰謝料合計40万円の支払を求めている。 これらのうち、①及び②については、警察官らの行為に違法性を認めることはできない。 他方、③については、原告Aの被疑者ノートは直ちに修繕をする必要性が高かったとはいえず、かつ1~2分で修繕を終えられるものであったにもかかわらず、15分以上にわたり原告Aの手元から離れた状態にされたものであるから、原告らの接見交通権が違法に侵害されたものと認められる。また、原告Aからすれば、このような事態に直面した場合、警察官らがその記載内容を閲覧していることを危惧するのが通常であって、原告Aの黙秘を含む供述意思形成に対する萎縮効果が生じることは否定できないから、上記持ち去りは、その意味において原告Aの黙秘権を侵害したものと認められる。
結果
裁判長裁判官 布施雄士 裁判官 長峰志織 裁判官 小松美緒
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年02月06日令和4(ワ)2640
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 地方公共団体の職員が過重業務により精神疾患を発症して自殺したことについて、遺族の国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
結果
裁判長裁判官 布施雄士 裁判官 長峰志織 裁判官 小松美緒
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。


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