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2024年06月04日 更新
判決日 2022年12月02日 令和4(ネ)508号
負担金交付請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第1部
判示事項 被控訴人が開催し運営する芸術祭について、地方公共団体である控訴人が、被控訴人に対して負担金を交付する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、事情の変更により特別の必要が生じたとして負担金額を減額変更して当初の決定に係る金額との差額分の支払を拒んでいる事案において、本件は事情の変更により特別の必要が生じた場合にあたらないとして、被控訴人の控訴人に対する未交付分の負担金及び遅延損害金の支払請求を全部認容した原判決を維持した事例
結果 棄却
裁判長裁判官 松村 徹 裁判官 入江 克明 1裁判官 溝口 理佳
(原審) 名古屋地方裁判所
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年06月10日令和1(行コ)62号
在留特別許可義務付け請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第1部
判示事項 外国籍を有する控訴人らが,入管法所定の退去強制対象者に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,異議の申出には理由がない旨の裁決並びに退去強制令書発付処分を受け,その取消しを求める訴えの棄却判決が確定した後に,控訴人らに有利な事情が生じたとして,主位的に在留特別許可の義務付けのみを,予備的に裁決の撤回及び在留特別許可の各義務付けを求めたのに対し,在留特別許可の義務付けのみを求める控訴人らの主位的請求を却下した部分,控訴人父,控訴人母及び控訴人長男の予備的請求のうち在留特別許可の義務付け請求に係る部分を却下した部分並びにその余の請求を棄却した部分に対する控訴をいずれも棄却したものの,18歳に達した控訴人長女と16歳に達した控訴人二女については,本邦への定着性が高まり,本国において社会生活を営んでいくことには著しい支障がある状態になり,控訴人父母の監護養育なしに本邦において自立的な社会生活を送ることが可能になったから,特に顕著な事情の変化があるとして,控訴人長女と控訴人二女の予備的請求に係る原判決を取り消し,裁決の撤回及び在留特別許可の義務付けを求める訴えを認容した事例
結果
裁判長裁判官 倉田慎也 裁判官 永山倫代 裁判官 溝口理佳
(原審) 名古屋地方裁判所 平成27(行ウ)122号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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