裁判官検索
Judges search
Judges search
2023年07月03日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2023年03月17日令和2(ネ)221号
ウイルス性肝炎患者の救済を求める全国B型肝炎訴訟広島訴訟損害賠償請求控訴事件
広島高等裁判所 第2部
判示事項
結果 破棄自判
裁判長裁判官 小池明善 裁判官 光岡弘志 裁判官 若松光晴
(原審) 広島地方裁判所 平成24(ワ)1046号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年09月10日令和2(ネ)299号
損害賠償請求控訴事件
広島高等裁判所 第2部
判示事項 全盲の視覚障害を有する交通事故被害者(女子,事故当時17歳)の逸失利益算定の基礎となる収入につき,就労可能期間を通じ,賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金の8割を用いることが相当であるとした事例
結果 その他
裁判長裁判官 金子直史 裁判官 光岡弘志 裁判官 若松光晴
(原審) 山口地方裁判所 下関支部 平成30(ワ)99号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2020年10月16日平成29(行コ)14号
朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求控訴事件
広島高等裁判所 第2部
判示事項 朝鮮学校につき,平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分は違法なものとはいえず,申請者である学校法人並びに同校の生徒及び元生徒らによる上記処分の取消請求には理由がなく,指定の義務付けを求める訴えは,行訴法37条の2又は37条の3の要件を欠き不適法であり,上記処分及びこれに至る一連の行為は生徒及び元生徒らの学習権,幸福追求権及び平等権等を侵害する違法なものとはいえないとした事例。
結果 棄却
裁判長裁判官 三木昌之 裁判官 光岡弘志 裁判官 冨田美奈
(原審) 広島地方裁判所 平成25(行ウ)27号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ
弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービスCopyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.