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2020年07月20日 更新
判決日 2018年03月20日平成29(行ケ)2 号
選挙無効請求事件
広島高等裁判所 第3部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 生野考司 裁判官 佐々木亘 裁判官 宮本博文
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年12月20日平成28(行コ)24 号
選挙権確認等請求控訴事件
広島高等裁判所 第3部
判示事項 1 投票することができる地位にあることの確認を請求する訴えについて 控訴人は,1審判決後に刑の執行を終えて出所しており,被控訴人(国)も控訴人が次回の国政選挙において投票をすることができる地位にあることを争っていないから,確認の利益がなくなっており,同訴えは却下すべきである。 2 国家賠償請求について 公職選挙法11条1項2号が憲法に違反するものとはいえないから,同号に係る立法行為及び同号を廃止しない立法不作為に国家賠償法上の違法は認められず,国家賠償請求は理由がない。選挙権は,個人の主観的権利という性格を持つと同時に,国家機関としての選挙人団の一員としての公権力の行使及び国家意思の形成に参画する公務としての性格を併せ持つものと解される。上記の選挙権の性格と,憲法44条本文が明文で選挙人の資格を法律の定めに委ねていることからすれば,憲法は,法律が上記公務に携わることへの適格性(公務適格性)に係る合理的な理由に基づき選挙人の資格の制限(欠格事項)を定めることを許容しているものと解される。
結果 その他
裁判長裁判官 生野考司 裁判官 佐々木亘 裁判官 宮本博文
(原審) 広島地方裁判所 平成27(行ウ)25 号 棄却
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判決日 2016年06月17日平成26(ワ)770 号
損害賠償請求事件
広島地方裁判所 民事第1部
判示事項 出生当日,乳児が被告病院で入院中に心肺停止状態に陥り,新生児低酸素性虚血性脳症の後遺障害が残存したことにつき,乳児及びその両親である原告らが,被告病院の看護師が母子同室による授乳の際に経過観察を怠ったなどと主張して,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求をしたところ,請求が棄却された事例
結果
裁判長裁判官 龍見昇 裁判官 宮本博文 裁判官 田中佐和子
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判決日 2016年01月22日平成26(ワ)712 号
在学契約履行等請求事件
広島地方裁判所 民事第1部
判示事項 同級生に対するいじめを理由に,通学する高等学校の校長から退学処分を受けた原告らが,同退学処分は違法であると主張して,同高等学校を設置運営する被告に対し,不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づき慰謝料請求をしたところ,請求が一部認容された事例
結果
裁判長裁判官 龍見昇 裁判官 宮本博文 裁判官 田中佐和子
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