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2025年10月20日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2025年08月29日令和7(わ)276
贈賄被告事件
札幌地方裁判所
判示事項 会社の代表取締役であった被告人A及び同社の取締役であった被告人Bが、市職員から市が入札を執行する一般競争入札等の最低制限価格の教示を受けるなど有利な取り計らいを受けたことに対する謝礼、及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、同職員に対し、85万3955円相当の旅行代金及び飲食代金相当額の財産上の利益を供与した事案において、被告人Aが中心的な役割を果たしていること、被告人Bは実働部隊として関与したものの積極的に関与したわけではないこと等を考慮して、被告人Aに懲役1年、執行猶予3年、被告人Bに懲役10月、執行猶予3年の判決を言い渡した事例。
結果
裁判長裁判官 井 戸 俊 一 裁判官 織 本 もなみ 裁判官 河 村 龍
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年07月02日令和6(わ)505
殺人未遂、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
札幌地方裁判所
判示事項 妄想型統合失調症の影響によりコンビニ店員から嫌がらせを受けていると考えた被告人が、コンビニにおいて、コンビニ店員3名の胸部、頭部、頸部等を包丁やペティナイフで複数回突き刺すなどし、うち1名を殺害するとともに、うち2名に後遺障害を伴う傷害を負わせたが殺害の目的を遂げなかった事案において、検察側が心神耗弱を主張し、弁護側が心神喪失を主張したのに対し、犯行時被告人は心神耗弱であったと認定した上、被告人に懲役30年の判決を言い渡した事例。
結果
裁判長裁判官 井戸俊一 裁判官 織本もなみ 裁判官 斎藤由里阿
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判決日 2024年12月13日令和6(わ)377
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂
札幌地方裁判所
判示事項 被告人が、異母姉方において、異母姉の後頸部等を複数回包丁で刺して殺害した殺人と、同日中に義弟(妻の弟)方に移動して、義弟の腰や首、頭などを複数回包丁で刺して殺害しようとしたが、全治約4週間を要する多数刺切創による出血性ショックの傷害を負わせるにとどまった殺人未遂の事案につき、計画性が高く殺意が非常に強固な犯行であり、被告人の有する統合失調症の慢性期症状や自首の成立についても、本件で大きく酌むことはできないとして、被告人に懲役25年の判決を言い渡した事例。
結果
裁判長裁判官 井戸俊一 裁判官 新宅孝昭 裁判官 斎藤由里阿
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判決日 2024年10月11日令和6(わ)517
電子計算機使用詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反被告事件
札幌地方裁判所
判示事項 被告人両名が、人気アイドルグループのコンサートにかかるチケットを不正な方法で入手し、販売価格を超える価格で不正に転売した電子計算機使用詐欺、犯罪収益等収受及び特定興行入場券の不正転売の事案につき、懲役刑の執行猶予判決を言い渡した事例
結果
裁判官 井戸俊一
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判決日 2024年06月21日令和6(わ)136
殺人未遂被告事件
札幌地方裁判所
判示事項 被告人が、約6年間交際していた被害者から別れ話を告げられたと思い、右手で握ったセラミックペティナイフで被害者の背部を1回突き刺し、被害者に加療約1か月間を要する左背部刺創等の傷害を負わせた事案について、被告人が殺意を否認していたのに対し、被告人に殺害の意図があったことを否定しつつ、自己の行為が人を死亡させる危険性の高い行為であると認識していたとして殺意を認定した上、被告人に懲役4年の判決を言い渡した事例。
結果
裁判長裁判官 井戸俊一 裁判官 新宅孝昭 裁判官 斎藤由里阿
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。


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