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2026年08月18日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2026年07月02日令和6(行コ)9
サケ捕獲権確認請求控訴事件
札幌高等裁判所 第3民事部
判示事項 北海道十勝郡浦幌町内のアイヌにより構成される団体である控訴人が、被控訴人らに対し、控訴人が浦幌十勝川河口から浦幌川合流地点までの範囲で、刺し網漁(本件漁業)によりサケを捕獲する権利(本件漁業権)を有することの確認を求める(本件漁業権確認の訴え)とともに水産資源保護法28条は、本件漁業に関する限り無効との確認を求める(本件無効確認の訴え)事案である。原判決は、本件無効確認の訴えを却下し、その余の請求を棄却したので、控訴人が控訴をし、当審において被控訴人らが控訴人に対し本件漁業をさせないことは違法であることの確認を求める訴え(本件違法確認の訴え)を追加した。 本判決は、本件漁業権確認の訴えについて、先住民族であるアイヌに対し憲法13条による文化享有権を認めたが、本件漁業権は財産権としての側面が強く立法府による制約を受け、憲法13条等により保障されないとして棄却した。また、本件無効確認の訴え及び本件違法確認の訴えは、控訴人が本件漁業権を有することを前提とした訴えであり、確認の利益を欠くとし、仮に本件漁業権を有することを前提としない場合でも、一般的・抽象的に水産資源保護法28条が違憲・違法であることの確認を求める訴えであり法律上の争訟に該当しないとしていずれも却下した。
結果 棄却
裁判長裁判官 齋藤清文 裁判官 宮崎雅子 裁判官 山原佳奈
(原審)札幌地方裁判所 令和2(行ウ)22
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2026年06月22日令和8(行ケ)2
選挙無効請求事件
札幌高等裁判所 第3民事部
判示事項 令和8年1月23日に衆議院が解散(本件解散)されたことによる同年2月8日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、北海道第1区の選挙人である原告が、憲法7条に基づく本件解散は憲法に反し無効であり、また、衆議院小選挙区の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法の定める投票の平等に反し無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟の事案である。 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であり、このような行為の法律上の有効無効を審査することは、司法裁判所の権限の外にあり、本件解散についても、裁判所の審査権は及ばない。また、本件選挙当時、公職選挙法が定める選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法に違反するものということはできないとして、原告の請求を棄却する判決がされた。
結果 棄却
裁判長裁判官 角井俊文 裁判官 山原佳奈 裁判官 立野みすず
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年09月11日令和6(ネ)229
損害賠償請求控訴事件
札幌高等裁判所 第3民事部
判示事項 本件は、先天性の聴覚障害があり、被控訴人(北海道)が設置する札幌聾学校小学部に在籍し又は在籍していた控訴人らが、①札幌聾学校校長が、日本手話を十分に使用することのできない教員を控訴人らの担任として配置し、その後も適切な対応をしなかったことは違法である、②北海道教育委員会及び札幌聾学校が日本手話を基調とした授業を行う旨を入学前に説明していたのに、札幌聾学校校長がこれに反して日本手話を十分に使用することのできない教員を配置し、その後も適切な対応をしなかったことは違法である、これらにより控訴人らが精神的苦痛を被ったと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償を求める事案である。 原審は、札幌聾学校校長には、国賠法1条1項の適用上違法となる行為は認められないなどとして、控訴人らの請求を棄却したので、これを不服とした控訴人らが控訴した。 憲法26条が定める学習権の具体的な内容は法律等によって定められることになり、これを踏まえた教育関係法令によっても札幌聾学校校長の裁量権の逸脱濫用があるともいえないこと、北海道教育委員会等の説明が授業内容や教員の日本手話の能力を具体的に示したものではないことから、国賠法1条1項の適用上違法があるとは認められないとして、控訴人らの控訴を棄却した。
結果 棄却
裁判長裁判官 齋藤 清文 裁判官 山原 佳奈 裁判官 伊藤 康博
(原審)札幌地方裁判所 令和4(ワ)1462 (原審結果)棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。


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