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2024年05月29日 更新
判決日 2024年02月15日令和4(わ)321
現住建造物等放火、殺人被告事件
神戸地方裁判所 姫路支部 刑事部
判示事項
結果
裁判長裁判官 佐藤洋幸裁判官 水落桃子裁判官 白鳥葵
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年04月22日令和2(う)140号
重過失失火,重過失致死傷被告事件
広島高等裁判所 第1部
判示事項 繁華街に所在するビルが火災により全焼し,3名が死亡し,3名が傷害を負った事案において,上記火災と,上記ビル1階所在の飲食店の店長であった被告人がごきぶり駆除のためアルコール製剤をガスバーナーの火炎で点火しながらトリガーボトルで噴霧するなどした行為との間の因果関係及び上記被告人の重過失を肯定し,上記被告人に重過失失火罪及び重過失致死傷罪の成立を認めた原判決の判断が是認された事例
結果 棄却
裁判長裁判官 伊名波宏仁 裁判官 廣瀬裕亮 裁判官 水落桃子
(原審) 広島地方裁判所 平成30(わ)145号
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判決日 2021年04月20日令和2(う)152号
過失運転致傷被告事件
広島高等裁判所 第1部
判示事項 過失運転致傷被告事件において,被害者の証言の信用性を否定するなどして被告人を無罪とした第1審判決を破棄し,差し戻した第1次控訴審判決を受け,被告人に過失運転致傷罪の成立を認めた差戻し後第1審の判断が是認された事例
結果 棄却
裁判長裁判官 伊名波宏仁 裁判官 廣瀬裕亮 裁判官 水落桃子
(原審) 山口地方裁判所 令和2(わ)28号 棄却
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判決日 2021年02月02日令和2(う)113号
建造物侵入,窃盗被告事件
広島高等裁判所 第1部
判示事項 1 逮捕状の緊急執行の際に必要とされる被疑事実の要旨の告知の程度 2 1通の逮捕状に,併合罪関係に立つ複数の被疑事実が記載されている場合,個々の被疑事実について,その要旨を告知することを要するか 3 逮捕状の緊急執行の際の被疑事実の要旨の告知が十分でなく違法であったが,その違法性の程度が重大とはいえないとした原審の判断を是認した事例
結果 棄却
裁判長裁判官 伊名波宏仁 裁判官 水落桃子 裁判官 廣瀬裕亮
(原審) 広島地方裁判所 令和1(わ)842号
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判決日 2020年11月17日 令和2(う)93号
覚せい剤取締法違反被告事件
広島高等裁判所 第1部
判示事項 自宅のあるアパート敷地内及び外階段上で職務質問を受けていた被告人が体調不良を訴えて病院へ救急搬送され,その後に発付された採尿令状により尿の差押えに至った捜査過程において,職務質問開始から採尿令状の提示までに約4時間27分を要した点,警察官らが被告人の抵抗を排除して外階段上から階下で待機する救急隊のストレッチャーまで被告人の四肢を抱えて移動させた点,救急車に同乗していた警察官が被告人の携帯電話機による通話を制止した点等の違法が主張されたのに対し,これらの処分のうちの一部に違法と評価する余地があるとしても,その程度は重大なものではないなどとして,違法収集証拠(訴訟手続の法令違反)の控訴趣意を斥け,尿の鑑定書等の証拠能力を肯定した原審の判断を是認した事例。
結果 棄却
裁判長裁判官 多和田隆史 裁判官 水落桃子 裁判官 廣瀬裕亮
(原審) 広島地方裁判所 平成30(わ)347号
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