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2023年06月21日 更新
判決日 2018年04月13日平成29(行ウ)3 号
療養補償給付等不支給決定処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 運送会社から継続的に自動車修理業務の依頼を受けこれに従事していた原告につき,業務指示に対する諾否の自由が認められていること,会社から業務遂行上具体的な指揮命令を受けていたとは評価し得ないこと,原告に支払われる報酬は作業時間を前提として算出された工賃であり労務対償性があるとはいえないこと,原告は独自の商号を用いて従業員を雇用し,事業で使用する車両等を自ら購入しており強い事業者性が認められることからすると,同人が労働災害補償保険法上の「労働者」に該当するということはできないとして,同人が修理業務の従事中に負傷したことに係る療養補償給付及び障害補償給付の申請に対する不支給決定の取消請求が棄却された事例
結果
裁判長裁判官 岡山忠広 裁判官 吉田豊 裁判官 牧野一成
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年12月26日平成28(ワ)2414 号
損害賠償等請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 国立大学法人である被告が,授業料に未納があることを理由に元学生である原告が提出した退学願いを受理せず,原告からの在学契約の解除を認めない取扱いをしていたところ,退学願いを受理しないものと取り扱った被告大学の学部長の行為は,学生による在学契約の解除権の行使を合理的な理由なく制約するものであって国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,被告に対する損害賠償請求の一部を認容した事例
結果
裁判官 吉田豊
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年09月22日平成26(ワ)976 号
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において明示的一部請求がされ,不法行為時から20年経過後に残部請求部分が拡張された事案において,一部請求であることを明示して訴えを提起したとしても一部請求の残部についてまで裁判上の権利行使をしたものとは認められないとして,残部請求部分については除斥期間の経過により請求権が消滅しているとされた事例
結果
裁判長裁判官 岡山忠広 裁判官 吉田豊 裁判官 牧野一成
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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