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2026年09月14日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2026年07月29日令和7(ネ)2273
損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件
大阪高等裁判所 第2民事部
判示事項 被告のSNSへの投稿は、原告の名誉を毀損し、原告のプライバシーに属する事実や自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない利益を侵害するものとして不法行為に当たるところ、被告が、原告の名誉を毀損する文言とともに原告の社会的活動を原告の容ぼうも含めて一体として公開したことにより原告の受ける不利益は大きいとして、被告に対し弁護士費用を含む88万円の損害賠償を命じた事例
結果 その他
裁判長裁判官 谷口安史 裁判官 太田敬司 裁判官 真田尚美
(原審)大阪地方裁判所 令和6(ワ)4903
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2026年05月13日令和7(ネ)1314
再審請求中の死刑執行国家賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第2民事部
判示事項 死刑確定者の再審請求弁護人であった原告らが、再審請求中に死刑確定者に対して死刑が執行されたことについて、再審請求中に死刑を執行してはならない職務上の義務に違反した死刑執行により、再審請求弁護人としての弁護権が侵害された等と主張して、国賠法1条1項に基づき慰謝料等を請求した事案について、再審を請求する権利は憲法32条の裁判を受ける権利に含まれないこと、再審請求中の死刑確定者に対する死刑執行は憲法31条及び刑事訴訟法475条2項ただし書きに違反しないこと、市民的および政治的権利に関する国際規約(B規約)6条4が死刑確定者に対し再審請求中に死刑を執行されない権利を保障していると解することはできないこと等を理由に、再審請求中の死刑確定者に対して死刑執行をしてはならないという職務上の義務を導くことはできず、死刑執行について法務大臣の権限を濫用するものとして国賠法上違法になると認めるべき事情も認められないから、死刑執行が国賠法上違法であるとは認められないと判断された事例
結果 棄却
裁判長裁判官 谷口安史 裁判官 田中俊行 裁判官 大川潤子
(原審)大阪地方裁判所 令和2(ワ)12340
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判決日 2020年10月20日 平成29(ワ)2890号
国家賠償請求事件
東京地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 谷口安史 裁判官 杉森洋平 裁判官 白井宏和
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判決日 2020年01月31日平成28(ワ)965号
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 谷口安史 裁判官 島尻香織 裁判官 白井宏和
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