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2024年08月27日 更新
判決日 2024年05月24日令和5(ワ)363
国家賠償請求事件
横浜地方裁判所 第8民事部
判示事項
結果
裁判長裁判官 中山雅之 裁判官 井黒初音 裁判官 平田晃史
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年03月08日平成28(行ウ)148 号
処分取消等請求事件
名古屋地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 市原義孝 裁判官 平田晃史 裁判官 佐藤政達
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判決日 2018年03月01日平成29(行ウ)26 号
固定資産評価審査決定取消等請求事件
名古屋地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 市原義孝 裁判官 平田晃史 裁判官 佐藤政達
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判決日 2018年02月08日平成28(行ウ)114 号
損害賠償請求事件(住民訴訟)
名古屋地方裁判所 民事第9部
判示事項
結果
裁判長裁判官 市原義孝 裁判官 平田晃史 裁判官 佐藤政達
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判決日 2017年12月20日平成25(行ウ)78 号
司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
名古屋地方裁判所 民事第9部
判示事項 いわゆる新65期司法修習生であった者らが,①平成16年法律第163号による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)により,司法修習生が「その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」制度(以下,「給費制」といい,国庫から支給される金員を総称して「給費」という。)が廃止されたことは,給費制若しくは司法修習における給費の支給を受ける権利を保障した憲法の規定に違反し,又は,いわゆる新64期司法修習生,いわゆる現行65期司法修習生及び裁判所書記官研修生との関係において平等原則に違反するものであって違憲無効であるとしてした,平成16年改正前の裁判所法67条2項の給費支払請求権に基づく給与支払請求,②平成16年改正という立法行為及び平成16年改正後に給費制を復活させなかった立法不作為が違法であるとしてした国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求,③司法修習生がその修習に従事することは憲法29条3項の「公共のために用ひる」ことに該当するとしてした同項に基づく損失補償請求が,いずれも棄却された事例
結果
裁判長裁判官 市原義孝 裁判官 平田晃史 裁判官 山口貴央
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