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2022年01月06日 更新
判決日 2020年11月17日 令和2(う)93号
覚せい剤取締法違反被告事件
広島高等裁判所 第1部
判示事項 自宅のあるアパート敷地内及び外階段上で職務質問を受けていた被告人が体調不良を訴えて病院へ救急搬送され,その後に発付された採尿令状により尿の差押えに至った捜査過程において,職務質問開始から採尿令状の提示までに約4時間27分を要した点,警察官らが被告人の抵抗を排除して外階段上から階下で待機する救急隊のストレッチャーまで被告人の四肢を抱えて移動させた点,救急車に同乗していた警察官が被告人の携帯電話機による通話を制止した点等の違法が主張されたのに対し,これらの処分のうちの一部に違法と評価する余地があるとしても,その程度は重大なものではないなどとして,違法収集証拠(訴訟手続の法令違反)の控訴趣意を斥け,尿の鑑定書等の証拠能力を肯定した原審の判断を是認した事例。
結果 棄却
裁判長裁判官 多和田隆史 裁判官 水落桃子 裁判官 廣瀬裕亮
(原審) 広島地方裁判所 平成30(わ)347号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2020年11月10日 令和2(う)91号
①所得税法違反,②詐欺,③医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被告事件
広島高等裁判所 第1部
判示事項 医師である被告人が,①業として医薬品を不正に代金約9360万円で転売し,②その売上を収入から除外して申告することによって所得税合計約4481万円を脱税し,③訪問診療や注射を行った事実がないのに,これがあるように装って診療報酬の支払を請求して合計約925万円を詐取したという,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反,所得税法違反及び詐欺からなる事案について,被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処した原判決の量刑が是認された事例。
結果 棄却
裁判長裁判官 多和田隆史 裁判官 水落桃子 裁判官 廣瀬裕亮
(原審) 広島地方裁判所 令和1(わ)434号
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判決日 2020年09月01日令和2(う)32号
殺人未遂被告事件
広島高等裁判所 第1部
判示事項 殺人未遂の事案において,殺意をもって被害者を刺突した旨の被告人の捜査段階の供述の信用性に疑いを入れる余地はなく,刺突行為が統合失調症の症状である作為体験によるものであったとの鑑定は前提条件を異にするものであって採用できないとして完全責任能力を肯定し殺人未遂罪の成立を認めた第1審判決は,鑑定事項として検討されるべき作為体験の存否を精神鑑定の前提条件となる事実関係と位置付け,鑑定を踏まえた多面的な検討を経ずに不十分な論拠の下に捜査段階の供述の信用性を肯定し,その反面,判断過程に不合理性のない鑑定及び起訴後の供述の信用性を排斥したものであって,その判断は論理則,経験則等に照らし不合理といわざるを得ないとして,原判決を破棄した上自判し,心神喪失の疑いがあるとして無罪を言い渡した事例
結果 破棄自判
裁判長裁判官 多和田隆史 裁判官 水落桃子 裁判官 廣瀬裕亮
(原審) 山口地方裁判所 平成31(わ)68号
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判決日 2020年08月31日 令和2(う)89号
公職選挙法違反被告事件
広島高等裁判所 第1部
判示事項 参議院議員通常選挙において,車上運動員らに対し,選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において,遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が,会計担当者に報酬支払の根拠となる集計表を提供し,支払時期等についても具体的に示すなどしたという本件事実関係(判文参照)の下においては,会計担当者に支払を指示した被告人の行為は本件供与の実行行為そのものであるとして被告人に公職選挙法221条1項1号の供与罪の実行共同正犯の成立を認めた原判決に事実誤認はなく,本件犯情等(判文参照)に照らせば,被告人を懲役1年6月に処し,その執行を5年間猶予した原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえない。
結果 棄却
裁判長裁判官 多和田隆史 裁判官 水落桃子 裁判官 廣瀬裕亮
(原審) 広島地方裁判所 令和2(わ)146号
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判決日 2020年07月17日令和2(う)48号
詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
広島高等裁判所 第1部
判示事項 巨額の財産の生前贈与先を探す富豪になりすますなどして被害者らから生前贈与に必要な手数料名目で多額の現金を騙し取った詐欺のほか,詐欺による犯罪収益等の帰属を仮装した犯罪収益等仮装からなる事案において,警察が保管中に紛失した被告人からの押収財産8572万円は,その紛失につき被告人に帰責事由はないから,刑の量定上,犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の規定により詐欺の被害弁償に確実に充当されるものとみなして判断するのが相当であるとした上で,被告人を懲役5年6月及び罰金300万円に処した原判決の量刑を維持した事例
結果 棄却
裁判長裁判官 多和田隆史 裁判官 水落桃子 裁判官 廣瀬裕亮
(原審) 広島地方裁判所 平成29(わ)154号
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