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2024年06月04日 更新
判決日 2023年12月14日令和4(ネ)908
損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第1部
判示事項 1 被控訴人B(指定暴力団Aの三次団体の幹部)が控訴人(愛知県内の会社経営者)に対して行った金銭要求行為が、暴力団の威力を示して控訴人を脅迫して行った違法な資金獲得行為であるとして、被控訴人Bについては民法(不法行為)に基づき、また、被控訴人C(指定暴力団Aの代表者)については、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)31条の2施行前のものは民法(使用者責任)に基づき、施行後のものは暴対法31条の2(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任)に基づき、控訴人に対し連帯して損害賠償責任を負うとされた事例。 2 被控訴人Bが行った違法な資金獲得行為の一部については、損害賠償請求を行うまでに3年の消滅時効期間を過ぎているが、控訴人がその期間内に被控訴人C及びBに対して損害賠償請求を行わなかったのは、その後の被控訴人Bによる違法な金銭要求行為及びそれを利用して行われた被控訴人Cの違法な資金獲得活動が原因であるから、被控訴人C及びBが消滅時効を援用することは、権利の濫用に当たり許されないとされた事例。
結果
裁判長裁判官 松村徹 裁判官 入江克明 裁判官 本松智
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2023年11月22日令和1(ネ)801
損害賠償請求各控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第1部
判示事項 1 一審被告国は、平成14年末にはO.P.(小名浜港工事基準面)+10mを超えるO.P.+15.7mの津波の到来を予見することが可能であった。しかし、経済産業大臣が規制権限を行使して技術基準適合命令を発令していたとしても、平成23年3月11日の津波による福島第一原発の事故を回避することができたとは認められないから、経済産業大臣の規制権限の不行使により、一審被告国が国家賠償責任を負うとはいえない。 2 一審被告東京電力は、福島第一原発の事故と相当因果関係がある一審原告らの損害について損害賠償責任を負う。事故との相当因果関係の有無を個別の事情を考慮して判断すると、一審原告らのうち120名について合計約3億1970万円の損害が発生したと認められる。これから、一審被告東京電力がこれまで一審原告らに支払った賠償金のうち合計約2億4440万円を控除すると、一審被告東京電力は、一審原告らのうち89名に対し、損害賠償合計約7530万円および遅延損害金の支払い義務を負う。
結果
裁判長裁判官 松村徹 裁判官 入江克明 裁判官 本松智
(原審) 名古屋地方裁判所 平成25(ワ)2710
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判決日 2022年12月02日令和4(ネ)508号
負担金交付請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第1部
判示事項 被控訴人が開催し運営する芸術祭について、地方公共団体である控訴人が、被控訴人に対して負担金を交付する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、事情の変更により特別の必要が生じたとして負担金額を減額変更して当初の決定に係る金額との差額分の支払を拒んでいる事案において、本件は事情の変更により特別の必要が生じた場合にあたらないとして、被控訴人の控訴人に対する未交付分の負担金及び遅延損害金の支払請求を全部認容した原判決を維持した事例
結果 棄却
裁判長裁判官 松村 徹 裁判官 入江 克明 1裁判官 溝口 理佳
(原審) 名古屋地方裁判所
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判決日 2021年10月07日 令和2(行コ)16号
沖縄高江への愛知県警機動隊の派遣違法公金支出損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第1部
判示事項 (判示事項の要旨) 愛知県警察本部長が,沖縄県公安委員会からの警察法60条1項に基づく援助の要求を受けて,沖縄県内におけるヘリコプター着陸帯移設工事の警備活動に愛知県警察の警察官を派遣することを専決により決定し,派遣された警察官に対し給与等の支出決定及び支出命令をしたことが違法であるとして,愛知県住民が,県知事に対し,県警察本部長に給与等相当額1億3363万余円の賠償を請求することを求めた住民訴訟につき,上記派遣決定は,県公安委員会事務専決規程において県警察本部長が専決により決定することができないと定められた場合に当たるから,県公安委員会の審議によらずにされた上記派遣決定が手続的に違法であったと判断し,県警察本部長に時間外勤務手当相当額110万余円の賠償を請求すべきことを県知事に対して命じた事例
結果
裁判長裁判官 倉田慎也 裁判官 永山倫代 裁判官 入江克明
(原審) 名古屋地方裁判所 平成29(行ウ)85号 棄却
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判決日 2018年04月12日平成26(行ウ)8 号
裁決取消請求事件
岐阜地方裁判所 民事第2部
判示事項
結果
裁判長裁判官 武藤真紀子 裁判官 入江克明 裁判官 石黒史岳
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